塩事業法施行規則
平成20年12月1日 改正
第2条
【含塩鉱物】
法第2条第1項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アストラカニット、シェーニット、ボラチット及びアンヒドリットとする。
第5条
【特殊製法塩】
法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
③
他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、香辛料、にがり、添加物(食品衛生法施行規則別表第一に掲げるもの、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する既存添加物名簿に記載されているもの及び食品衛生法第4条第3項に規定する天然香料をいう。)又はごま、こんぶその他の食品が混和されたもの
第7条
【登録申請書の添付書類】
1
法第5条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
登録申請者(未成年者(法第5条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(法第5条第2項第3号に規定する法定代理人をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ
登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第7条第1項第3号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
第8条
【塩製造業の承継の届出等】
1
第9条
【登録事項の変更の届出】
塩製造業者は、法第9条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号による変更届出書をその者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該塩製造業者は、法第5条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
第14条
【登録申請書の添付書類】
1
法第16条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
登録申請者(未成年者(法第5条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(法第16条第2項第3号に規定する法定代理人をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ
登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第17条において準用する法第7条第1項第3号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
第15条
【準用】
第8条から第11条までの規定は、塩特定販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第8条第1項 | 法第8条第1項 | 法第17条において準用する法第8条第1項 |
同条第3項 | 法第17条において準用する法第8条第3項 | |
別紙様式第3号 | 別紙様式第14号 | |
財務局長又は福岡財務支局長 | 税関長 | |
法第7条第1項 | 法第17条において準用する法第7条第1項 | |
別紙様式第2号 | 別紙様式第13号 | |
前条第1項 | 第14条第1項 | |
別紙様式第4号 | 別紙様式第15号 | |
別紙様式第5号 | 別紙様式第16号 | |
第8条第2項 | 法第8条第2項 | 法第17条において準用する法第8条第2項 |
同条第3項 | 法第17条において準用する法第8条第3項 | |
別紙様式第6号 | 別紙様式第17号 | |
財務局長又は福岡財務支局長 | 税関長 | |
第9条 | 法第9条 | 法第17条において準用する法第9条 |
別紙様式第7号 | 別紙様式第18号 | |
財務局長又は福岡財務支局長 | 税関長 | |
法第5条第2項第1号から第3号まで | 法第16条第2項第1号から第3号まで | |
第10条第1項 | 法第10条 | 法第17条において準用する法第10条 |
製造場別の塩の種類別の製造数量 | 受入場所別の塩の種類別の受入数量 | |
塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量) | 塩の種類別販売先別の販売数量(受け入れた塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量) | |
第10条第2項 | 製造又は販売若しくは使用の都度 | 受入れ又は販売若しくは使用の都度 |
第11条 | 法第12条第1項 | 法第17条において準用する法第12条第1項 |
別紙様式第8号 | 別紙様式第19号 | |
財務局長又は福岡財務支局長 | 税関長 |
第18条
【登録申請書の添付書類】
1
法第19条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
登録申請者(未成年者(法第5条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(法第19条第2項第3号に規定する法定代理人をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ
登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第20条において準用する法第7条第1項第3号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
第19条
【準用】
第8条から第11条までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第8条第1項 | 法第8条第1項 | 法第20条において準用する法第8条第1項 |
同条第3項 | 法第20条において準用する法第8条第3項 | |
別紙様式第3号 | 別紙様式第25号 | |
法第7条第1項 | 法第20条において準用する法第7条第1項 | |
別紙様式第2号 | 別紙様式第24号 | |
前条第1項 | 第18条第1項 | |
別紙様式第4号 | 別紙様式第26号 | |
別紙様式第5号 | 別紙様式第27号 | |
第8条第2項 | 法第8条第2項 | 法第20条において準用する法第8条第2項 |
同条第3項 | 法第20条において準用する法第8条第3項 | |
別紙様式第6号 | 別紙様式第28号 | |
第9条 | 法第9条 | 法第20条において準用する法第9条 |
別紙様式第7号 | 別紙様式第29号 | |
法第5条第2項第1号から第3号まで | 法第19条第2項第1号から第3号まで | |
第10条第1項 | 法第10条 | 法第20条において準用する法第10条 |
製造場別の塩の種類別の製造数量 | 仕入先別の塩の種類別の仕入数量 | |
塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量) | 塩の種類別販売先別の販売数量 | |
第10条第2項 | 製造又は販売若しくは使用の都度 | 仕入れ又は販売の都度 |
第11条 | 法第12条第1項 | 法第20条において準用する法第12条第1項 |
別紙様式第8号 | 別紙様式第30号 |
第22条
【業務の一部委託の承認申請】
3
財務大臣は、第1項の委託承認申請書を受理した場合において、その業務の委託がセンターの業務を運営するために必要であり、かつ、受託者が確実にその業務を行うことができるものであると認められるときは、これを承認するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(助成業務を行う場合の事業計画等の認可申請)
第4条
(資金の相互流用)
第5条
(会社による拠出に係る登録免許税の特例を受けるための手続)
第7条
(特別価格で売り渡された塩に関する経過措置)
法附則第二十七条に規定する者が、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法(以下「旧法」という。)第二十七条第三項及び第六項の規定の適用を受ける場合については、附則第二条の規定による廃止前の塩専売法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十一条及び第二十二条第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。旧規則第二十一条法第二十七条第三項塩事業法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法第二十七条第三項会社大蔵大臣旧規則第二十二条第二項各号列記以外の部分法第二十七条第五項塩事業法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法第二十七条第五項会社に塩事業法第二十一条第二項に規定するセンターに旧規則第二十二条第二項第二号化学製品塩事業法施行令附則第九条第二項に規定する化学製品旧規則第二十二条第三項法第二十七条第一項の用塩事業法施行令附則第九条第一項に規定する用途会社塩事業法第二十一条第二項に規定するセンター旧規則第二十二条第四項法第二十七条第一項の塩蔵の用塩事業法施行令附則第九条第一項第二号に規定する漁獲物の塩蔵の用同条第五項塩事業法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法第二十七条第五項会社塩事業法第二十一条第二項に規定するセンター
第8条
(輸出前の譲渡等に関する経過措置)
第9条
(届出等に関する経過措置)
第10条
(塩製造業者がセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡す場合の承認の申請)
第12条
(経由官庁)
第13条
(塩卸売業の登録要件等)
第14条
(生活用塩供給等業務規程の記載事項)