外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則
平成20年12月1日 改正
第1条
【特定施設】
1
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項第5号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、国際観光ホテル整備法第7条第1項の登録ホテル又は同法第18条第2項の登録旅館と一体的に設置されるもので、かつ、一般の利用に供されるものとする。
第3条
【法第八条第一項の国土交通省令で定める要件】
法第8条第1項の国土交通省令で定める要件は、国際航空運送事業に係る路線又は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地との間を通常の経路により旅行する場合に利用される区間であることとする。
第6条
【試験の免除】
法第24条第1項において準用する通訳案内士法第7条第3号に規定する国土交通省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目についての筆記試験を免除する。
第9条
【試験事務の範囲】
都道府県知事は、法第16条第1項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、あらかじめ、当該指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めなければならない。
第14条
【試験事務規程の認可の申請】
1
指定試験機関は、法第24条第1項において読み替えて準用する通訳案内士法第12条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
第15条
【試験委員の要件】
法第24条第1項において準用する通訳案内士法第13条第2項の国土交通省令で定める要件は、法第15条第2項各号に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者であることとする。
第16条
【試験委員の選任等の届出】
1
指定試験機関は、法第24条第1項において読み替えて準用する通訳案内士法第13条第1項の試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を都道府県知事に届け出なければならない。
第20条
【不正受験者の処分の届出】
指定試験機関は、法第24条第1項において読み替えて準用する通訳案内士法第15条第3項の規定により都道府県知事の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第22条
【非居住者の代理人】
1
本邦内に住所を有しない者(以下「非居住者」という。)は、地域限定通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、地域限定通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
第25条
【登録の申請】
1
法第24条第2項において読み替えて準用する通訳案内士法第20条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、別記第4号様式による地域限定通訳案内士登録申請書を、地域限定通訳案内士試験を実施した都道府県知事(指定試験機関が地域限定通訳案内士試験を実施する場合にあっては、当該指定を行った都道府県知事。以下この条から第32条までにおいて単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
3
都道府県知事は、法第24条第2項において読み替えて準用する通訳案内士法第20条第1項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第26条
【法第二十四条第二項において準用する通訳案内士法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者】
法第24条第2項において準用する通訳案内士法第21条第1項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。
第28条
【登録事項の変更の届出】
地域限定通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記第6号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第29条
【登録証の再交付の申請等】
1
地域限定通訳案内士は、法第24条第2項において準用する通訳案内士法第24条の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第7号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあっては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあっては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第30条
【登録の抹消に関する届出】
1
法第24条第2項において準用する通訳案内士法第25条第2項の規定により同条第1項第1号から第3号までの規定のいずれかに該当することとなった旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録抹消事由届出書に登録証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
3
都道府県知事は、第1項の届出をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第31条
【登録の抹消の通知等】
1
都道府県知事は、法第24条第2項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は法第24条第2項において読み替えて準用する通訳案内士法第26条の規定により地域限定通訳案内士の登録を抹消したときは、その旨を登録の抹消の処分を受けた者に通知しなければならない。
2
前項に規定する者(法第24条第2項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を都道府県知事に返納しなければならない。
第32条
【登録簿の登録の訂正等】
都道府県知事は、法第24条第2項において準用する通訳案内士法第23条第1項の規定による届出があったとき、又は法第24条第2項において準用する通訳案内士法第25条第1項の規定により地域限定通訳案内士の登録を抹消したときは、登録簿の当該地域限定通訳案内士に関する登録を訂正し、又は消除した旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。
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参照条文
第34条
【聴聞の方法の特例】
都道府県知事は、法第24条第3項において読み替えて準用する通訳案内士法第33条第1項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
第35条
【団体の届出】
1
法第24条第4項において読み替えて準用する通訳案内士法第35条第1項の団体は、その設立の日から二週間以内に、次に掲げる事項を当該団体を構成する地域限定通訳案内士の業務区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。