外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令
平成19年1月19日 改正
第1条
【法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業】
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。
第2条
【手数料】
法第3条第8項の政令で定める手数料の額は、一万五千三百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一万五千百円)とする。