外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成24年1月17日 改正
第1条
【趣旨】
外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令(以下「外国為替法令」という。)に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項及び第4項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合であって日本銀行を経由するものについては、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
第3条
【申請等の指定】
この規則において、情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表第一中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等及び別表第二中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。
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参照条文
第6条
【別表第二中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等の入力事項等】
1
別表第二中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う者は、第4条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。
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参照条文
第7条
【申請等において氏名又は名称を明らかにする措置】
1
別表第一中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第4条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。
2
別表第二の四から六まで及び八の項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等(同表の八の項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等にあっては、当該申請等を行う者が居住者である場合を除く。)において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第4条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。
3
別表第二の一から三まで及び七から一〇までの項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等(同表の八の項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等にあっては、当該申請等を行う者が居住者である場合に限る。)において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。
第8条
【処分通知等の指定】
この規則において、情報通信技術利用法第4条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対するものであって、別表第三中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく処分通知等とする。
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参照条文
第9条
【電子情報処理組織による処分通知等】
2
日本銀行は、外国為替法令の規定に基づき財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が行う事務の委任を受けて前条の規定による処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項その他当該処分通知等を行う行政機関等が定める事項を日本銀行の使用に係る電子計算機から入力し、その入力した情報を当該電子計算機に備えられたファイルに、当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態で記録しなければならない。
3
前項の規定に基づく処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから行政機関等が指定する期限までに記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
第10条
【処分通知等において氏名又は名称を明らかにする措置】
別表第三中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第4条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等の情報を日本銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することをいう。
別表第一
【第三条関係】
法令 | 規定 | |
一 | 外国為替の取引等の報告に関する省令 | 第二条第一項 |
二 | 第二条第二項 | |
三 | 第二条第三項 | |
四 | 第三条第一項 | |
五 | 第三条第二項 | |
六 | 削除 | |
七 | 削除 | |
八 | 削除 | |
九 | 削除 | |
一〇 | 削除 | |
一一 | 削除 | |
一二 | 第九条第一項 | |
一三 | 第九条第二項 | |
一四 | 第十条第一項 | |
一五 | 第十条第二項 | |
一六 | 第十条第三項 | |
一七 | 第十条第四項 | |
一八 | 第十一条第一項 | |
一九 | 第十一条第二項 | |
二〇 | 第十一条第三項 | |
二一 | 第十二条 | |
二二 | 第十三条第一項 | |
二三 | 削除 | |
二四 | 第十三条第二項 | |
二五 | 削除 | |
二六 | 第十四条第一項 | |
二七 | 第十四条第三項 | |
二八 | 第十四条第四項 | |
二九 | 第十四条第五項 | |
三〇 | 第十四条第六項 | |
三一 | 第十四条第七項 | |
三二 | 第十四条の二第一項 | |
三三 | 第十四条の二第三項 | |
三四 | 第十四条の二第四項 | |
三五 | 第十四条の二第五項 | |
三六 | 第十四条の三第一項 | |
三七 | 第十四条の三第三項 | |
三八 | 第十四条の三第四項 | |
三九 | 第十五条第一項 | |
四〇 | 第十五条第二項 | |
四一 | 第十六条第一項 | |
四二 | 第十六条第二項 | |
四三 | 第十六条第三項 | |
四四 | 第十七条第一項 | |
四五 | 第十七条第二項 | |
四六 | 第十七条第三項 | |
四七 | 第十八条第一項 | |
四八 | 第十八条第二項 | |
四九 | 第十九条第一項 | |
五〇 | 第十九条第二項 | |
五一 | 第十九条第三項 | |
五二 | 第二十一条 | |
五三 | 第二十二条第一項 | |
五四 | 第二十二条第二項 | |
五五 | 第二十二条第三項 | |
五六 | 第二十二条第四項 | |
五七 | 第二十二条第五項 | |
五八 | 第二十二条第六項 | |
五九 | 第二十三条 | |
六〇 | 第二十三条の二 | |
六一 | 第二十三条の三 | |
六二 | 第二十四条第二項(日本銀行を経由して財務大臣に提出するものに限る。) | |
六三 | 削除 | |
六四 | 第二十六条第一項 | |
六五 | 第二十六条第二項 | |
六六 | 第二十七条第一項 | |
六七 | 第二十七条第二項 | |
六八 | 第二十八条 | |
六九 | 第二十九条 | |
七〇 | 第三十条第一項 | |
七〇の二 | 第三十条第二項 | |
七一 | 第三十一条 | |
七二 | 第三十二条第一項 | |
七三 | 第三十二条第二項 | |
七四 | 第三十三条 | |
七五 | 対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第一号) | 第六条の二 |
七六 | 第六条の三 | |
七七 | 第七条第一項 |
別表第三
【第八条関係】
法令 | 規定 | |
一 | 外国為替及び外国貿易法 | 第二十三条第四項 |
二 | 第二十三条第九項 | |
三 | 第二十七条第二項ただし書 | |
四 | 第二十七条第三項 | |
五 | 第二十七条第四項 | |
六 | 第二十七条第五項 | |
七 | 第二十七条第六項 | |
八 | 第二十七条第十項(第三十条第七項において準用する場合を含む。) | |
九 | 第二十七条第十一項(第三十条第七項において準用する場合を含む。) | |
一〇 | 第三十条第二項ただし書 | |
一一 | 第三十条第三項 | |
一二 | 第三十条第四項 | |
一三 | 第三十条第五項 | |
一四 | 第三十条第六項 | |
一五 | 外国為替に関する省令 | 第二十二条第二項 |
一六 | 第二十四条第二項 | |
一七 | 第二十五条 | |
一八 | 外国為替の取引等の報告に関する省令 | 第六条第二項 |
一九 | 第六条第六項 | |
二〇 | 第六条第八項 | |
二一 | 対内直接投資等に関する命令 | 第三条第七項 |
二二 | 第五条第三項 |