外航船舶建造融資利子補給臨時措置法
平成11年6月11日 改正
第2条
【利子補給金を支給する契約】
政府は、日本船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶(船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。)の建造を造船事業者に請け負わせる場合において、日本政策投資銀行及び一般金融機関(日本政策投資銀行以外の金融機関で政令で定める範囲のものをいう。以下同じ。)がともにその資金を融通するときは、当該融通された資金のうち運輸省令で定める範囲のもの(以下「対象融資」という。)について利子補給金を支給する旨の契約を当該金融機関と結ぶことができる。
第3条
【利子補給金の支給の年限】
前条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十一年度以内とする。
第5条
1
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額が、当該利子補給契約において定める当該船舶の予定しゆん工日の前の期間について運輸省令で定める方法により計算した対象融資の融資残高及び当該予定しゆん工日以後八年間について次に掲げるところにより計算した対象融資の融資残高に、それぞれ次項の規定による利子補給率を乗じて計算した額の合計額を超えることとならないようにしなければならない。
2
利子補給率は、日本政策投資銀行による融資については、当該融資の利率と年利二・五五パーセントとの差の範囲内において、一般金融機関による融資については、一般金融機関による設備資金の融資でその償還期限が当該融資と同程度であるものの利率のうち当該融資契約が結ばれた当時において最も低いと認められる利率と年利三・六パーセントとの差の範囲内において、運輸大臣が大蔵大臣と協議して定めるものとする。
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参照条文
第8条
【利子の減額】
日本政策投資銀行及び一般金融機関は、利子補給契約により政府から利子補給金の支給を受けたときは、当該利子補給契約に係る融資契約による利子で当該利子補給金に係る単位期間において生ずるものの額を、当該融資契約に定める利子額から当該利子補給金の額に相当する金額だけ差し引いた金額としなければならない。
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参照条文
第9条
【利益を計上した場合の納付金の納付等】
1
利子補給契約に係る融資を受けた会社は、その末日が当該利子補給契約が結ばれた日から十五年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益(次条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合においては、その勧告に従つて再計算することとしたときの当該決算期の利益とし、これらの利益の範囲は、政令で定めるものに限るものとする。以下同じ。)の額が当該会社の資本(発行済額面株式の株金総額及び発行済無額面株式の発行価額の総額をいう。)に政令で定める率を乗じて算出した金額をこえるときは、そのこえる金額の四分の一以上四分の三以下の金額の範囲内で政令で定める方法により算出した金額を国庫に納付しなければならない。ただし、その額は、当該決算期の末日における国庫納付義務残高(結ばれた日から十五年を経過していない利子補給契約に係る融資ごとに、当該融資について日本政策投資銀行及び一般金融機関が前条の規定により利子額から差し引いた金額の累計額から、当該会社がこの法律の規定により国庫に納付し、又は納付すべき金額に相当する金額のうち政令で定める方法により割り当てた金額の累計額を控除した金額の合計額をいう。以下同じ。)を限度とする。
2
政府は、前項本文の規定により国庫に納付すべきものとして算出された金額が当該会社に係る当該決算期の末日における国庫納付義務残高をこえる場合には、日本政策投資銀行及び一般金融機関に対し、そのこえる金額の範囲内において、当該会社に対する融資に係る利子補給契約により当該決算期の後最初に支給することとなつている利子補給金のうち、当該融資契約による利子で当該決算期の末日までに生ずるものに係る部分の金額を、政令で定めるところにより、支給しないものとする。
第10条
【会社に対する勧告等】
第12条
【強制徴収】
3
運輸大臣は、前二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限にその督促に係る納付金及び次条の延滞金を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを処分する。この場合におけるその納付金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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参照条文
第13条
【延滞金】
運輸大臣は、前条第1項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の金額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
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参照条文
第14条
【監査の実施】
1
運輸大臣は、第10条第1項の規定による監査を行うため必要があると認めるときは、当該会社からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、当該会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
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参照条文
第15条
【金融機関の法令等の違反に対する措置等】
1
政府は、日本政策投資銀行又は一般金融機関がこの法律又は利子補給契約に違反したときは、当該金融機関に対し、支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
2
政府は、利子補給契約に係る融資を受けた会社が第11条各号の一に該当したとき又はこの法律の規定により国庫に納付すべき金額を納付しないときは、日本政策投資銀行及び一般金融機関に対し、当該会社に対する対象融資について支給すべき利子補給金の全部又は一部を支給しないことができる。
附則
5
政府は、日本政策投資銀行と結んだ利子補給契約により昭和六十二年四月一日以後の期間における対象融資の融資残高に係る利子補給金を支給する場合には、第三条及び第七条の規定にかかわらず、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、運輸省令で定めるところにより一年度を二に区分した期間(以下「特定単位期間」という。)ごとに、当該特定単位期間における対象融資の実際の融資残高(その融資残高が第五条第一項第一号の規定により計算した融資残高を超えるときはその計算した融資残高)に同条第二項の規定による利子補給率を乗じて計算した額の五分の一に相当する額を、それぞれ、当該特定単位期間の属する年度から起算して三年度を経過した年度以降五年度の各年度において、運輸省令で定めるところにより、支給するものとする。この場合において、第八条中「単位期間」とあるのは、「特定単位期間」とする。
6
日本政策投資銀行は、利子補給契約に係る融資を行つている会社の申出があつたときは、当該会社に対し、昭和六十二年四月一日から、当該利子補給契約において定められた当該船舶の予定しゆん工日から八年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資残高に係る利子について、当該期間における対象融資の融資残高に係る利子補給金の額に相当する金額を限度として、その支払を猶予することができる。
7
前項の規定による利子の支払の猶予(以下「支払猶予」という。)を受けた会社は、支払猶予に係る利子(以下「猶予対象利子」という。)の額の五分の一に相当する金額を、それぞれ、当該猶予対象利子が生じた特定単位期間の属する年度から起算して三年度を経過した年度以降五年度の各年度において、日本政策投資銀行に支払うものとする。
8
政府は、日本政策投資銀行が支払猶予をしたときは、当該猶予対象利子が生じた特定単位期間ごとに、次の各号に掲げる交付金を、当該各号に掲げる各年度において、運輸省令で定めるところにより、日本開発銀行に交付するものとする。
附則
昭和44年7月17日
3
この法律の施行前に結ばれた改正前の外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(以下「旧法」という。)第二条又は旧開銀利子補給法第一条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「旧利子補給契約」という。)は、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(以下「新法」という。)第二条の規定による利子補給金を支給する旨の契約とみなして、新法の規定を適用する。ただし、旧利子補給契約により支給すべき利子補給金の額の計算については、なお従前の例による。
6
この法律の施行の日においてその受けた融資に係る旧利子補給契約が結ばれた日から十五年を経過していない会社で、この法律の施行の日までに旧法の規定(旧開銀利子補給法第六条の規定により適用することとされていた場合を含む。)により国庫に納付した納付金の額が旧開銀利子補給法若しくは旧法の規定により当該融資につき日本開発銀行及び旧法第二条の日本開発銀行以外の金融機関で政令で定める範囲のもの(以下「日本開発銀行等」という。)が支給を受けた利子補給金の総額に達していないもの又はこの法律の施行後もその受けた融資に係る旧利子補給契約により政府が日本開発銀行等に対し利子補給金を支給することとなつている会社は、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに、その末日がこの法律の施行の日以後である決算期に係る決算において利益を計上した場合における納付金の納付について旧開銀利子補給法及び旧法の規定の例によるべきことを、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に申し出ることができる。
7
前項の規定による申出をした会社については、新法第九条から第十四条まで、第十五条第二項及び第十七条の規定にかかわらず、旧法第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定(旧開銀利子補給法第六条の規定により適用することとされていた場合を含む。)の例による。
8
海運業の再建整備に関する臨時措置法(以下「再建整備法」という。)の規定による支払猶予を受けた会社(附則第六項の規定による申出をすることができる会社を除く。)は、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに、当該会社に係る確認日から起算して五年を経過した日の属する決算期の末日までに支払わなかつた猶予利子(当該決算期の末日の後に同法第八条の規定により支払うべきこととなつた猶予利子を除く。)の支払いについて改正前の同法の規定の例によるべきことを、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に申し出ることができる。
10
附則第六項の規定による申出をした会社が再建整備法の規定による支払猶予を受けたものの附則第八項の猶予利子の支払いについては、当該会社を同項の規定による申出をした会社とみなして、前項の規定を適用する。