外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則
平成11年9月30日 改正
第4条
【契約申請】
第7条
【船舶受取報告】
1
法第2条の契約に係る融資を受けた会社は、造船事業者から当該契約に係る船舶の引渡を受けたときは、当該引渡の場所を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含むものとし、当該引渡の場所が本邦以外の場所である場合にあつては、当該場所を管轄する領事官とする。)の証明を添えて、その日から十日以内にその旨を運輸大臣に報告するものとする。
第9条
【利子補給金の請求】
政府に利子補給金を請求しようとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、各単位期間終了後一月以内(法第2条の契約の締結の遅延その他運輸大臣が正当な事由があると認めたときは、その定める日まで)に、様式第十の外航船舶建造融資利子補給金請求書を運輸大臣に提出するものとする。
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参照条文
第10条の2
【積立金充当対象船舶】
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(以下「令」という。)第4条第1項第4号の運輸省令で定める船舶は、外航船舶(船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶をいう。)であつて、その建造につき日本政策投資銀行及び一般金融機関がともに資金を融通するもの(以下「積立金充当対象船舶」という。)とする。
第11条
【費用として計上することができる引当金等】
2
令第4条第2項第4号の運輸省令で定める金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
④
退職給与引当金勘定に繰り入れるための金額については、法人税法施行令第106条第1項第1号イに掲げる金額の百分の五十に相当する金額から、当該決算期の終了の時における当該決算期前の決算期から繰り越された退職給与引当金勘定の金額を控除した金額
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参照条文
第12条
【費用として計上しなかつたものとされた引当金等の費用計算等】
2
令第4条第2項第6号の運輸省令で定める金額は、同項第4号の固定資産、引当金勘定又は準備金勘定の区分に応じ、同項第4号又は第5号の規定により当該決算期前の各決算期に係る決算においてそれぞれ費用として計上しなかつたものとされた金額の合計額(同項第6号の規定により当該決算期前の各決算期に係る決算においてそれぞれ費用として計上したものとされた金額がある場合には、その金額の合計額を控除した金額)の範囲内で次の各号に掲げる金額とする。
第12条の2
【船舶建造積立金の充当】
2
令第4条第4項第1号の運輸省令で定める金額は、同号の船舶建造積立金の額に相当する金額から、その積立てを行つた決算期の終了の日から前項の期間を経過した日までの間に積立金充当対象船舶の建造に要する自己資金(積立金充当対象船舶の建造価額に相当する金額から当該積立金充当対象船舶の建造のために金融機関その他の者から融通された資金の額に相当する金額を控除した金額(当該積立金充当対象船舶の建造価額の一割に相当する金額以下の金額に限る。)をいう。以下同じ。)として支出した金額を控除した金額とする。ただし、積立金充当対象船舶の建造に要する自己資金として支出した金額の累計額が、会社の所有する積立金充当対象船舶の建造価額の合計額の一割に相当する金額を超える場合には、その超える金額を、当該自己資金として支出した金額を限度として当該控除した金額に加算した金額とする。
第13条
【会社の報告】
1
法第2条の契約に係る融資を受けた会社は、日本政策投資銀行又は一般金融機関が利子補給金の支給を受けることとなつている単位期間の終了後十五日以内に、当該単位期間における当該融資の償還状況に係る償還状況報告書(様式第十一)を運輸大臣に提出するものとする。
第15条
【資本金額の増加又は減少の報告等】
1
法第10条第1項の会社は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、その内容についてあらかじめ運輸大臣に報告しなければならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる事項でそれぞれ当該各号の額が十億円未満である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものについては、事後において、四半期ごとに、その内容について報告すれば足りる。
②
固定資産の取得、改造又は売却、交換その他の処分(固定資産の取得又は改造にあつては対価の額、固定資産の売却又は交換にあつては当該処分に係る固定資産の帳簿価額又は対価の額のうちいずれか多い額、その他の処分にあつては当該処分に係る固定資産の帳簿価額がそれぞれ一億円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。)
第20条
【法附則第八項の規定による交付金の請求】
政府に法附則第8項に規定する交付金を請求しようとする日本政策投資銀行は、各特定単位期間開始後三月を経過した日から一月以内に、当該特定単位期間において交付されることとなる交付金について、様式第十四の外航船舶建造融資利子猶予特別交付金請求書を運輸大臣に提出するものとする。
附則
4
外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律附則第一項本文の規定により法第二条又は法第十九条の規定を適用して結ばれる契約については、第三条の規定は、同条中「融資仮契約書」は、「融資契約書」と読み替えて適用するものとする。
6
法第二条の契約であつて次の表の第一欄に掲げるものによる利子補給金の支給に係る法第七条の単位期間は、同表の第二欄に掲げる期間においては、第八条の規定にかかわらず、それぞれ同表の第三欄に定める期間とし、各単位期間に係る利子補給金の請求に関する第九条の期間は、同条の規定にかかわらず、同表の第四欄に定める期間とする。この場合において、利子補給金の支給についての第十条ただし書の規定は、同表の第四欄に定める期間が単位期間終了後一月以内である場合を除き、適用しない。昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの期間中に日本開発銀行と結ばれた契約昭和六十年六月一日から同年十一月三十日までの期間六月一日から十一月三十日までの期間単位期間終了後二十六月を経過した日から一月以内昭和六十年十二月一日から昭和六十一年四月三十日までの期間十二月一日から翌年の四月三十日までの期間単位期間終了後二十一月を経過した日から一月以内昭和六十一年五月一日から同年十月三十一日までの期間五月一日から十月三十一日までの期間単位期間終了後十五月を経過した日から一月以内昭和六十一年十一月一日から昭和六十二年三月三十一日までの期間十一月一日から翌年の三月三十一日までの期間単位期間終了後十月を経過した日から一月以内昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの期間中に一般金融機関と結ばれた契約昭和六十年七月一日から同年十二月三十一日までの期間七月一日から十二月三十一日までの期間単位期間終了後二十五月を経過した日から一月以内昭和六十一年一月一日から同年六月三十日までの期間一月一日から六月三十日までの期間単位期間終了後十九月を経過した日から一月以内昭和六十一年七月一日から同年十二月三十一日までの期間七月一日から十二月三十一日までの期間単位期間終了後十三月を経過した日から一月以内昭和六十二年一月一日から同年六月三十日までの期間一月一日から六月三十日までの期間単位期間終了後七月を経過した日から一月以内昭和六十二年七月一日から同年十二月三十一日までの期間七月一日から十二月三十一日までの期間単位期間終了後一月を経過した日から一月以内昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの期間中に日本開発銀行と結ばれた契約昭和六十年六月一日から同年十月三十一日までの期間六月一日から十月三十一日までの期間単位期間終了後二十七月を経過した日から一月以内昭和六十年十一月一日から昭和六十一年四月三十日までの期間十一月一日から翌年の四月三十日までの期間単位期間終了後二十一月を経過した日から一月以内昭和六十一年五月一日から同年十月三十一日までの期間五月一日から十月三十一日までの期間単位期間終了後十五月を経過した日から一月以内昭和六十一年十一月一日から昭和六十二年三月三十一日までの期間十一月一日から翌年の三月三十一日までの期間単位期間終了後十月を経過した日から一月以内昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの期間中に一般金融機関と結ばれた契約昭和六十年七月一日から同年十二月三十一日までの期間七月一日から十二月三十一日までの期間単位期間終了後二十五月を経過した日から一月以内昭和六十一年一月一日から同年四月三十日までの期間一月一日から四月三十日までの期間単位期間終了後二十一月を経過した日から一月以内昭和六十一年五月一日から同年十月三十一日までの期間五月一日から十月三十一日までの期間単位期間終了後十五月を経過した日から一月以内昭和六十一年十一月一日から昭和六十二年四月三十日までの期間十一月一日から翌年の四月三十日までの期間単位期間終了後九月を経過した日から一月以内昭和六十二年五月一日から同年十月三十一日までの期間五月一日から十月三十一日までの期間単位期間終了後三月を経過した日から一月以内昭和六十二年十一月一日から同年十二月三十一日までの期間十一月一日から十二月三十一日までの期間単位期間終了後一月を経過した日から一月以内昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間中に日本開発銀行と結ばれた契約昭和六十年七月一日から同年十一月三十日までの期間七月一日から十一月三十日までの期間単位期間終了後二十六月を経過した日から一月以内昭和六十年十二月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間十二月一日から翌年の三月三十一日までの期間単位期間終了後二十二月を経過した日から一月以内昭和六十一年四月一日から同年六月三十日までの期間四月一日から六月三十日までの期間単位期間終了後十九月を経過した日から一月以内昭和六十一年七月一日から同年十二月三十一日までの期間七月一日から十二月三十一日までの期間単位期間終了後十三月を経過した日から一月以内昭和六十二年一月一日から同年三月三十一日までの期間一月一日から三月三十一日までの期間単位期間終了後十月を経過した日から一月以内昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間中に一般金融機関と結ばれた契約昭和六十年七月一日から同年十二月三十一日までの期間七月一日から十二月三十一日までの期間単位期間終了後二十五月を経過した日から一月以内昭和六十一年一月一日から同年五月三十一日までの期間一月一日から五月三十一日までの期間単位期間終了後二十月を経過した日から一月以内昭和六十一年六月一日から同年十一月三十日までの期間六月一日から十一月三十日までの期間単位期間終了後十四月を経過した日から一月以内昭和六十一年十二月一日から昭和六十二年三月三十一日までの期間十二月一日から翌年の三月三十一日までの期間単位期間終了後十月を経過した日から一月以内昭和六十二年四月一日から同年九月三十日までの期間四月一日から九月三十日までの期間単位期間終了後四月を経過した日から一月以内昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの期間十月一日から十二月三十一日までの期間単位期間終了後一月を経過した日から一月以内
附則
昭和50年10月22日
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長