文部科学大臣は、
前条第4項の規定により学校法人分科会に属すべき委員を指名するに当たつては、私立大学等関係委員(
第2条第1項第2号に掲げる者のうちから任命された委員であつて、同分科会に属するものをいう。以下この条において同じ。)に関し次に掲げる要件を満たすように行わなければならない。
①
私立大学等関係委員の数が学校法人分科会に属する委員の総数の四分の三以上であること。
②
私立大学等関係委員のうち、私立大学の学長、私立高等専門学校の校長又はこれらの学校の教員である理事以外の理事である委員の数が、私立大学等関係委員の数の二分の一以下であること。