財務省主管歳入証券納付に関する件
平成19年9月28日 改正
第1条の2
関税法第77条第3項の規定に依り納付せらるる郵便物の関税及輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第3項の規定に依り納付せらるる郵便物の内国消費税を郵便法第75条の3の規定に依り総務大臣の認可を受けた国際郵便約款第59条の表の第1項の上欄に規定する郵便物の交付の際に納付する場合は証券を以て之を納付することを得ず
附則
平成19年9月28日
第3条
(財務省主管の歳入は証券をもって納付することを得るの件の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の郵便為替法第八条の規定により発行された郵便普通為替証書及び同法第十条第一項の規定により発行された郵便定額小為替証書並びに整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法第三十八条第二項第一号の規定により発行された郵便振替貯金払出証書については、第一条の規定による改正前の財務省主管の歳入は証券をもって納付することを得るの件の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二条中「郵便局」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を謂ふ)の営業所、郵便局(郵便局株式会社法第二条第二項に規定する郵便局を謂ふ)」とする。