大規模小売店舗立地法施行規則
平成17年3月4日 改正
第2条
【店舗に附属する施設】
法第4条第2項第2号の経済産業省令で定める店舗に附属する施設は、駐車場、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物(以下この条において「廃棄物」という。)及び資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の保管施設及び廃棄物の処理施設とする。
第4条
【大規模小売店舗の新設に関する届出の添付書類】
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法第5条第2項(法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、都道府県は、住民基本台帳法第30条の7第4項、第5項、第6項又は第30条の8第1項の規定により法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
第8条
【軽微な変更】
法第6条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、店舗に附属する施設の位置の変更であって、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が当該変更前に比して変化しないと都道府県が認めるものとする。
第11条
【説明会】
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法第7条第1項の規定による説明会は、大規模小売店舗の所在地の周辺の施設において、当該大規模小売店舗の所在地の属する市町村の区域内に居住する者等を対象に、一回開催するものとする。ただし、都道府県が、当該大規模小売店舗の立地がその周辺の地域の生活環境に与える影響が大きいため相当数の者が説明会に参加することが必要と認める場合には、三回を上限として都道府県が指定する回数開催するものとする。