経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則
平成18年8月18日 制定
第1条
【公告の方法】
中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第36条第2項(法第37条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(次条において「都道府県等」という。)の公報により行うものとする。
第3条
【第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項】
法第36条第8項(法第37条第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第一種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更前及び変更後の第一種大規模小売店舗立地法特例区域、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止前の第一種大規模小売店舗立地法特例区域)における都市機能及び経済活動等の現況
②
第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めることにより中心市街地の活性化について期待される効果(第一種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更しようとする理由及び当該変更することにより中心市街地の活性化について期待される効果、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止しようとする理由)
③
第一種大規模小売店舗立地法特例区域(第一種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては、その変更後のもの。)を定めるに当たって考慮した当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域及びその周辺の地域の生活環境の保持に関する事項
第4条
【第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項】
法第55条第4項において準用する法第36条第8項(法第55条第4項において準用する法第37条第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更前及び変更後の第二種大規模小売店舗立地法特例区域、第二種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止前の第二種大規模小売店舗立地法特例区域)における都市機能及び経済活動等の現況
②
第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、当該変更し、又は廃止しようとする第二種大規模小売店舗立地法特例区域)を含む市町村の中心市街地の区域
③
第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めることにより中心市街地の活性化について期待される効果(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更しようとする理由及び当該変更することにより中心市街地の活性化について期待される効果、第二種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止しようとする理由)
④
第二種大規模小売店舗立地法特例区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては、その変更後のもの。)を定めるに当たって考慮した当該第二種大規模小売店舗立地法特例区域及びその周辺の地域の生活環境の保持に関する事項
第5条
【第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において大規模小売店舗を設置する者の届出】
2
法第37条第3項の規定により大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による届出とみなされる法第37条第2項の規定による届出に係る変更を行う場合における大規模小売店舗立地法施行規則第8条の規定の適用については、同条中「店舗に附属する施設の位置の変更」とあるのは、「一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更又は大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。
第7条
【特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請】
3
特定民間中心市街地活性化事業者が、法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業を実施しようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
①
当該中小小売商業高度化事業により設置する施設又は設備の配置、構造及び規模を示す図面その他の中心市街地の活性化に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第10条に規定する要件に該当することを証する書類
③
道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類
⊟
参照条文
第9条
【組合員の数等】
2
施行令第10条第1項第3号の経済産業省令で定める場合は、事業の用に供されていない店舗を活用する場合であって特別の理由があると認められる場合とし、同号の経済産業省令で定める数は、一人又は五人とする。
第10条
【中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組】
法第40条第4項第4号の経済産業省令で定めるところにより、特定民間中心市街地活性化事業者が、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組は、次の各号のいずれかとする。
⊟
参照条文