• 経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則
    • 第1条 [公告の方法]
    • 第2条
    • 第3条 [第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項]
    • 第4条 [第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項]
    • 第5条 [第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において大規模小売店舗を設置する者の届出]
    • 第6条 [第二種大規模小売店舗立地法特例区域における大規模小売店舗の新設等の届出に係る添付書類]
    • 第7条 [特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請]
    • 第8条 [認定特定民間中心市街活性化事業計画の変更の認定の申請]
    • 第9条 [組合員の数等]
    • 第10条 [中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組]

経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則

平成18年8月18日 制定
第1条
【公告の方法】
中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第36条第2項法第37条第1項法第55条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(次条において「都道府県等」という。)の公報により行うものとする。
第2条
法第36条第7項法第37条第1項及び第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県等の公報その他の都道府県等が適切と認める方法により行うものとする。
参照条文
第3条
【第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項】
法第36条第8項法第37条第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第一種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更前及び変更後の第一種大規模小売店舗立地法特例区域、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止前の第一種大規模小売店舗立地法特例区域)における都市機能及び経済活動等の現況
第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めることにより中心市街地の活性化について期待される効果(第一種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更しようとする理由及び当該変更することにより中心市街地の活性化について期待される効果、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止しようとする理由)
第一種大規模小売店舗立地法特例区域(第一種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては、その変更後のもの。)を定めるに当たって考慮した当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域及びその周辺の地域の生活環境の保持に関する事項
法第36条第2項の公告の予定年月日(第一種大規模小売店舗立地法特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、法第37条第1項において準用する法第36条第2項の公告の予定年月日)
その他参考となるべき事項
第4条
【第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項】
法第55条第4項において準用する法第36条第8項法第55条第4項において準用する法第37条第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更前及び変更後の第二種大規模小売店舗立地法特例区域、第二種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止前の第二種大規模小売店舗立地法特例区域)における都市機能及び経済活動等の現況
第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、当該変更し、又は廃止しようとする第二種大規模小売店舗立地法特例区域)を含む市町村の中心市街地の区域
第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めることにより中心市街地の活性化について期待される効果(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更しようとする理由及び当該変更することにより中心市街地の活性化について期待される効果、第二種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止しようとする理由)
第二種大規模小売店舗立地法特例区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては、その変更後のもの。)を定めるに当たって考慮した当該第二種大規模小売店舗立地法特例区域及びその周辺の地域の生活環境の保持に関する事項
法第55条第4項において準用する法第36条第2項の公告の予定年月日(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、法第55条第4項において準用する第37条第1項において準用する法第36条第2項の公告の予定年月日)
その他参考となるべき事項
第5条
【第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において大規模小売店舗を設置する者の届出】
法第37条第2項の規定による届出は、様式第一の届出書を提出してしなければならない。
法第37条第3項の規定により大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による届出とみなされる法第37条第2項の規定による届出に係る変更を行う場合における大規模小売店舗立地法施行規則第8条の規定の適用については、同条中「店舗に附属する施設の位置の変更」とあるのは、「一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更又は大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。
第6条
【第二種大規模小売店舗立地法特例区域における大規模小売店舗の新設等の届出に係る添付書類】
法第55条第3項に規定する経済産業省令で定める事項は、大規模小売店舗立地法施行規則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項とする。
第7条
【特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請】
法第40条第1項の規定により法第7条第7項第8項又は第9項第1号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請をしようとする特定民間中心市街地活性化事業者は、様式第二による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
特定民間中心市街地活性化事業計画の工程表及びその内容を説明した書類
最近二期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)における協議の概要を記載した書類
特定民間中心市街地活性化事業者が、法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業を実施しようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
当該中小小売商業高度化事業により設置する施設又は設備の配置、構造及び規模を示す図面その他の中心市街地の活性化に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第10条に規定する要件に該当することを証する書類
現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等と締結した協定書その他の第10条各号のいずれかの取組を行うことを証する書類
道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類
参照条文
第8条
【認定特定民間中心市街活性化事業計画の変更の認定の申請】
法第41条第1項の規定により法第7条第7項第8項又は第9項第1号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定民間中心市街活性化事業者は、様式第三による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、前条第2項各号及び第3項各号に掲げる書類のうち当該認定特定民間中心市街活性化事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。
第9条
【組合員の数等】
施行令第10条第1項第1号の経済産業省令で定める数は、二十人(法第7条第7項第1号に定める事業に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、五人)とする。
施行令第10条第1項第3号の経済産業省令で定める場合は、事業の用に供されていない店舗を活用する場合であって特別の理由があると認められる場合とし、同号の経済産業省令で定める数は、一人又は五人とする。
施行令第10条第2項第1号の経済産業省令で定める数は、二十人(特別の理由があると認められるときは、五人又は十人)とする。
施行令第10条第3項第1号第4項第1号又は第5項第1号の経済産業省令で定める数は、五人とする。
施行令第10条第3項第4号の経済産業省令で定める面積は、二百平方メートルとする。
施行令第10条第6項第1号ハの経済産業省令で定める割合は、三分の一とする。
第10条
【中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組】
法第40条第4項第4号の経済産業省令で定めるところにより、特定民間中心市街地活性化事業者が、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組は、次の各号のいずれかとする。
協定を締結して、清掃、防犯その他の商店街区域における消費生活環境の向上を図るための活動を共同で行うこと
協議会その他の組織を設置して、現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図ることについて協議を行うこと
現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図るための調査、調整及び情報の提供を行うこと。
前三号と同等以上に中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組として経済産業大臣が認めるものを行うこと
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

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