大規模災害からの復興に関する法律施行規則
平成25年8月19日 制定
第1条
【復興計画の作成等】
2
法第10条第1項第3号に掲げる地域に該当する地域をその区域とする特定被災市町村(同項第1号又は第2号に掲げる地域に該当する地域をその区域とするものを除く。)は、同項第1号又は第2号に掲げる地域をその区域とする特定被災市町村等からの要請を受けて復興計画を作成するものとする。
第8条
【届出対象区域内における行為の届出】
3
前項第1号ロの設計図は、土地の区画形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
⊟
参照条文