大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令
平成25年8月19日 制定
第1条
【協議会が組織されていない場合等における集団移転促進事業に関する協議】
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第17条第4項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
第3条
【協議会が組織されていない場合等における住宅地区改良事業に関する協議】
1
特定被災市町村等は、法第18条第9項の規定により住宅地区改良法第7条各号に掲げる者に協議をしようとするときは、復興計画に記載しようとする法第18条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項のうち国土交通大臣が定める事項を記載した書類を住宅地区改良法第7条各号に掲げる者に提出するものとする。
2
特定被災市町村等は、法第18条第9項の規定による住宅地区改良法第7条各号に掲げる者との間の協議が調い、同項の規定により国土交通大臣に協議をしようとするときは、協議書に復興計画に記載しようとする法第18条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。