住宅地区改良法
平成23年12月14日 改正
第2条
【定義】
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参照条文
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第13条 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条 第6条 住生活基本法第2条 住宅地区改良法施行令第1条 第2条 第3条 租税特別措置法第34条の2 第65条の4 租税特別措置法施行規則第17条の2 第22条の5 租税特別措置法施行令第22条の8 第39条の5 大規模災害からの復興に関する法律第10条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第8条 都市計画法施行令第21条 都市再生特別措置法第48条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第75条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条 東日本大震災復興特別区域法第2条 第46条 第54条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第44条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第135条
第6条
【事業計画】
6
公共施設その他の施設に関する都市計画が定められているため改良地区内に住宅を建設することができないことその他特別の事情により第4項の規定を適用し難い場合においては、改良地区内の土地の利用に関する基本計画は、定めることを要しない。
7
改良地区内の土地の利用に関する基本計画において住宅の用に供すべきものと定められた土地に建設される住宅は、改良住宅、公営住宅法の規定による公営住宅又は一団地の住宅施設に関する都市計画事業により建設される住宅とする。
第9条
【建築行為等の制限】
1
前条第1項の告示があつた日後、改良地区内において、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市が施行する住宅地区改良事業の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
3
都道府県知事等は、第1項に規定する許可をする場合において、住宅地区改良事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
5
前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を、政令で定めるところにより、公告しなければならない。
6
前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
第11条
【不良住宅の収用等】
第13条
【土地の整備のための土地の収用等】
2
施行者は、前条の規定による土地の整備のため必要がある場合においては、改良地区内の不良住宅以外の建築物、工作物その他の物件の所有者で当該物件の存する土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者で当該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。
第15条
【一時収容施設等の設置のための土地等の使用】
施行者は、前条の施設その他改良地区内における住宅地区改良事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。
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参照条文
第16条
【土地収用法の適用】
2
前項に規定する収用又は使用については、土地収用法第28条の3(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第142条の規定は適用せず、同法第89条第3項中「第28条の3第1項」とあるのは、「住宅地区改良法第9条第1項」とする。
第17条
【改良住宅の建設】
1
施行者は、改良地区の指定の日において、改良地区内に居住する者で、住宅地区改良事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められるものの世帯の数に相当する戸数の住宅を建設しなければならない。
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参照条文
第20条
【測量及び調査のための土地の立入り等】
1
都道府県知事又は市町村長は、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
3
第1項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。
第21条
【障害物の伐除及び土地の試掘等】
1
前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事等の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事等が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2
前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3
第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、都道府県知事若しくは市町村長又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
第27条
【国の補助】
2
国は、施行者に対して、改良住宅の建設(建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その三分の二以内を補助することができる。
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参照条文
第29条
【国の補助に係る改良住宅の管理及び処分】
3
第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律の規定による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第2条第4号の第二種公営住宅に係る旧公営住宅法第12条、第13条(建設大臣の承認に係る部分を除く。)、第21条の2及び第21条の4前段の規定による家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置の例による。この場合において、旧公営住宅法第13条第3項中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「政令で定める審議会」とあるのは「社会資本整備審議会」とする。
第31条
【書類の送付にかわる公告】
1
施行者は、住宅地区改良事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付にかえることができる。
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参照条文
第32条
【技術的援助の請求】
市町村は国土交通大臣又は都道府県知事に対して、都道府県は国土交通大臣に対して、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ住宅地区改良事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
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参照条文
第33条
【是正の要求】
1
国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村長又は施行者に対して、これらの者が行う処分又は工事が、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく国土交通大臣の処分に違反していると認められる場合においては、住宅地区改良事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
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参照条文
第34条
【報告、勧告等】
国土交通大臣は都道府県又は市町村に対して、都道府県知事は市町村に対して、住宅地区改良事業の施行又は改良住宅の管理及び処分に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は住宅地区改良事業の施行の促進を図り、若しくは改良住宅の管理及び処分を適正に行なわせるため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
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参照条文
第36条の3
【事務の区分】
第4条第2項及び第5条並びに第29条第1項において準用する公営住宅法第44条第6項及び第46条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
7
公営住宅法の一部を改正する法律附則第四項の規定は、同法の施行の際現に都道府県又は市町村が同法附則第十項の規定による改正前の住宅地区改良法(以下「旧住宅地区改良法」という。)第二十九条第一項において準用する公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下「旧公営住宅法」という。)第十三条第一項の規定により建設大臣にしている改良住宅の家賃の変更(変更後の家賃が旧住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する旧公営住宅法第十二条第一項に規定する限度をこえるものに限る。)又は家賃の定めについての承認の申請について準用する。
8
国は、当分の間、施行者に対し、第二十七条第一項又は第二項の規定により国がその費用について補助することができる同条第一項に規定する不良住宅の除却又は同条第二項に規定する改良住宅の建設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十七条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
12
国は、附則第八項の規定により、施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である不良住宅の除却又は改良住宅の建設について、第二十七条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13
国は、附則第九項の規定により、施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である改良住宅の改良について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成11年7月16日
第135条
(住宅地区改良法の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に第四百二十五条の規定による改正前の住宅地区改良法(以下この条において「旧住宅地区改良法」という。)第四条第二項の規定により市町村がした改良地区の指定の申出は、第四百二十五条の規定による改正後の住宅地区改良法(以下この条において「新住宅地区改良法」という。)第四条第三項の規定の適用については、市町村都市計画審議会が置かれていない市町村がした申出とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成23年8月30日
第53条
(住宅地区改良法の一部改正に伴う経過措置)
1
第百八条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の住宅地区改良法(以下この条において「旧住宅地区改良法」という。)第九条第一項から第五項まで若しくは第二十一条第一項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧住宅地区改良法第九条第一項若しくは第二十一条第一項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請で、第百八条の規定による改正後の住宅地区改良法(以下この条において「新住宅地区改良法」という。)第九条第一項から第五項まで又は第二十一条第一項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)