• 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令
    • 第1条 [大都市地域に含まれる区域]
    • 第2条 [公共施設]
    • 第3条 [法第三条第一項の政令で定める面積]
    • 第4条 [法第四条第一項第三号の政令で定める面積]
    • 第5条 [法第四条第一項第六号の政令で定める面積]
    • 第6条 [法第四条第一項第七号の政令で定める宅地開発事業]
    • 第7条 [法第四条第一項第十号の政令で定める者]
    • 第8条 [法第七条第一項の政令で定める軽微な変更]

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令

平成16年4月9日 改正
第1条
【大都市地域に含まれる区域】
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める区域は、別表に掲げる市町村の区域とし、その区域は、昭和六十三年八月一日における区域とする。
第2条
【公共施設】
法第2条第5項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、河川及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。
第3条
【法第三条第一項の政令で定める面積】
法第3条第1項の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。
第4条
【法第四条第一項第三号の政令で定める面積】
法第4条第1項第3号の政令で定める面積は、事業区域の面積から公共施設の用に供する土地の区域の面積を控除した面積の二分の一の面積とする。
第5条
【法第四条第一項第六号の政令で定める面積】
法第4条第1項第6号の政令で定める面積は、二十ヘクタールとする。
第6条
【法第四条第一項第七号の政令で定める宅地開発事業】
法第4条第1項第7号の政令で定める宅地開発事業は、次に掲げる要件に該当する宅地開発事業とする。
法第3条第1項の認定の日において事業区域の全部が都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域内にあること。
事業区域の面積が百ヘクタール以上であること。
第7条
【法第四条第一項第十号の政令で定める者】
法第4条第1項第10号の政令で定める者は、地方公共団体、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とする。
第8条
【法第七条第一項の政令で定める軽微な変更】
法第7条第1項の政令で定める軽微な変更は、宅地開発事業者を特定するために必要な事項その他の事項の変更で国土交通省令で定めるものとする。
別表
【第一条関係】
茨城県土浦市 古河市 つくば市 稲敷郡阿見町 同郡茎崎町 猿島郡総和町 同郡三和町
栃木県栃木市 小山市 下都賀郡野木町 同郡藤岡町
埼玉県熊谷市 本庄市 深谷市 比企郡嵐山町 同郡小川町 大里郡寄居町
千葉県茂原市 印旛郡八街町 同郡富里町 山武郡大網白里町
神奈川県足柄上郡山北町 足柄下郡真鶴町 愛甲郡清川村 津久井郡津久井町 同郡相模湖町 同郡藤野町
山梨県大月市 北都留郡上野原町
岐阜県岐阜市 大垣市 多治見市 瑞浪市 羽島市 恵那市 美濃加茂市 土岐市 各務原市 可児市 羽島郡川島町 同郡岐南町 同郡笠松町 海津郡海津町 同郡南濃町 本巣郡穂積町 可児郡御嵩町 同郡兼山町
愛知県豊橋市 豊川市 蒲郡市
三重県津市 上野市 鈴鹿市 名張市 阿山郡島ケ原村 名賀郡青山町
滋賀県大津市 彦根市 近江八幡市 草津市 守山市 滋賀郡志賀町 栗太郡栗東町 野洲郡中主町 同郡野洲町 甲賀郡石部町 同郡甲西町 同郡甲南町 蒲生郡安土町 神崎郡能登川町
京都府綴喜郡宇治田原町 相楽郡笠置町 同郡南山城村 北桑田郡京北町 船井郡丹波町 同郡日吉町
兵庫県姫路市 明石市 加古川市 三木市 高砂市 小野市 美嚢郡吉川町 加古郡稲美町 同郡播磨町 多紀郡篠山町 同郡丹南町 同郡今田町 津名郡淡路町 同郡東浦町
奈良県宇陀郡室生村
和歌山県和歌山市 橋本市 伊都郡高野口町 同郡九度山町


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。ただし、附則第三条中地方税法施行令附則第十七条の二の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第2条
(法附則第三条第一項の政令で定める面積)
法附則第三条第一項の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。
第3条
(地方税法施行令の一部改正)
地方税法施行令の一部を次のように改正する。附則第十四条の五第七項第四号中「第八号」を「第五号まで及び第七号から第九号」に改める。附則第十六条の二中第七項を第九項とし、第六項の次に次の二項を加える。7 法附則第三十一条の二第五項に規定する政令で定める面積は、二十ヘクタールとする。8 法附則第三十一条の二第五項に規定する当該事業区域における住宅市街地の早期の形成のために必要な施設として政令で定めるものは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下この項において「優良宅地開発促進法」という。)第四条第一項第六号に規定する公益的施設で次に掲げる要件に該当するもののうち自治省令で定めるものとする。ただし、優良宅地開発促進法第三条第一項に規定する宅地開発事業計画に従つて優良宅地開発促進法第二条第三項に規定する宅地開発事業者が造成した土地を優良宅地開発促進法第九条の確認前に当該宅地開発事業者から直接譲り受けた者が当該土地をその敷地の用に供するものを除く。一 当該施設の敷地の用に供する土地の面積が二千平方メートル以上であり、かつ、当該施設が建築物である場合には建築基準法施行令第二条第一項第四号に規定する延べ面積が二千平方メートル以上であること。二 優良宅地開発促進法第九条の確認を受けた日から起算して五年以内に当該施設が居住者の共同の福祉又は利便の用に供されたものであること。附則第十七条の二中「第三十一条の二第二項第六号若しくは第七号」を「第三十一条の二第二項第七号若しくは第八号」に、「同項第八号若しくは第九号」を「同項第九号若しくは第十号」に、「第三十一条の二第二項第六号」を「第三十一条の二第二項第七号」に、「同項第七号ハ」を「同項第八号ハ」に、「同項第八号ニ」を「同項第九号ニ」に、「同項第九号」を「同項第十号」に、「第二十条の二第八項の」を「第二十条の二第九項の」に、「第二十条の二第八項第一号」を「第二十条の二第九項第一号」に、「第二十条の二第八項第四号ロ」を「第二十条の二第九項第四号ロ」に改める。
第4条
(建設省組織令の一部改正)
建設省組織令の一部を次のように改正する。第五条中第四十四号を第四十五号とし、第二十八号から第四十三号までを一号ずつ繰り下げ、第二十七号の次に次の一号を加える。二十八 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の施行に関すること。第三十条中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。十一 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の施行に関すること。第三十四条第七号中「第三十条第十四号」を「第三十条第十五号」に改める。第三十五条第一号中「第三十条第十九号」を「第三十条第二十号」に改める。第六十八条第三号中「第三十条第十二号」を「第三十条第十三号」に改め、同条第五号中「第三十条第十五号」を「第三十条第十六号」に改め、同条第六号中「第三十条第十六号」を「第三十条第十七号」に改める。
附則
平成8年4月26日
この政令は、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年五月一日)から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

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