大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則
平成17年3月7日 改正
第2条
【宅地開発事業計画の認定の申請】
2
都府県知事は、
前項の宅地開発事業計画の提出を受けたときは、当該宅地開発事業計画を速やかに国土交通大臣に送付しなければならない。
第3条
【添付図書】
1
法第3条第4項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるもの(申請者が
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令(以下「令」という。)
第7条に規定する者である場合にあつては、
第1号から
第4号までに掲げるものを除く。)とする。
②
直前十年の各事業年度において実施した宅地開発事業の実績を記載した書面
③
法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
④
個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面及び資産に関する調書
⑤
事業区域のうち宅地開発事業を実施する権原を有する土地の面積を記載した書面
⑦
事業区域及びその付近の土地の利用の現況を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面
⑧
事業区域内の土地の利用に関する計画を明らかにした縮尺二千五百分の一以上の図面(
法第3条第2項の宅地開発事業計画にあつては、主要な公共施設の配置を表示すること。)
第4条
【法第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準】
法第4条第1項第4号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる造成宅地に建設される住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
①
一戸建ての住宅 造成宅地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であり、かつ、一の造成宅地の平均面積が二百平方メートル以上であること。
②
共同住宅 造成宅地の面積が次の式によつて計算した数値(その数値が百七十平方メートルに満たないときは、百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル))以上であること。A=90C÷Bこの式において、A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。A 当該造成宅地の面積(単位 平方メートル)B 当該造成宅地に係る建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度(別記様式第一において単に「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度」という。)C 当該造成宅地に建設される住宅の戸数
第5条
【認定基準の細目】
法第4条第3項に規定する細目は、次に掲げるものとする。
①
事業区域並びに宅地の造成及び公共施設の整備に関する計画が当該事業区域及びその周辺の状況を考慮して、交通の利便性の確保、良好な住宅市街地の景観の形成、高齢者、身体障害者等の公共施設の円滑な利用の確保等の観点から、居住者の生活の利便及び良好な環境が適切に確保されるように定められていること。
②
事業区域のうち公共施設の用に供する土地の面積が三十パーセント以上であること。ただし、事業区域が
土地区画整理法による土地区画整理事業又はこれに準ずる事業により適正な配置及び規模の公共施設が整備された土地の区域内にある場合は、この限りでない。
③
公共施設の用に供する土地の配置に関する計画が利用目的に応じ系統的に定められていること。
④
事業区域のうち公園、緑地、河川その他樹木等の保全若しくは植栽が行われる土地又はその状況がこれらに類する土地の区域の面積(別記様式第一において「公園、緑地等の面積」という。)がおおむね三十パーセント以上であること。
⑤
公共施設の整備に関する計画において、車いすが円滑に通行できる歩道の設置、歩車道の段差の縮小その他の高齢者、身体障害者等の公共施設の円滑な利用の確保に関する事項が適切に定められていること。
⑥
公益的施設の用に供する宅地の配置及び規模に関する計画が居住者の有効な利用を確保するように定められていること。
⑦
法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業については、
同号の業務施設の用に供する宅地の面積が住宅地の面積の五十パーセント以下であり、かつ、事業区域の面積の五パーセント以上二十パーセント以下であること。
第6条
【令第八条の国土交通省令で定める変更】
令第8条の国土交通省令で定める変更は、次に掲げるものとする。
①
宅地開発事業者の氏名若しくは名称、住所又は
宅地建物取引業法第3条第1項に規定する宅地建物取引業の免許の種別に関する事項の変更(
同項に規定する国土交通大臣の免許を都道府県知事の免許とするものを除く。)
第7条
【宅地開発事業計画の変更の届出】
認定事業者は、
前条に規定する宅地開発事業計画の変更をした場合には、当該変更の生じた日から三十日以内に当該変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第8条
【宅地の造成等の開始の届出】
1
法第8条の国土交通省令で定める事項は、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事の開始の時期とする。
2
法第8条の規定による届出をする場合には、宅地の造成又は公共施設の整備の実施に関して必要な
都市計画法その他の土地利用に関する法令の規定による許可その他の処分を受けたことを示す書面及び当該処分の内容を明らかにする書面を添えてしなければならない。
第9条
【宅地の造成等の確認の申請】
1
法第9条の規定による確認の申請は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出して行うものとする。
①
宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を完了した年月日
2
前項の確認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
②
確認を受けようとする区域内の土地の現況を明らかにした縮尺千分の一以上の図面に造成宅地の規模及び形状を表示したもの
3
法第9条の規定による確認の申請は、事業区域の全部又は一部について宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事を完了した場合において、速やかに行うものとする。
第10条
【造成宅地の処分の届出】
1
法第11条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
④
処分しようとする造成宅地のうち住宅の用に供するものの数及び当該住宅の用に供する造成宅地に建築される予定の住宅の戸数
⑤
処分しようとする造成宅地のうち住宅の用に供するものの処分価額
2
法第11条の規定による届出は、別記様式第二の造成宅地処分届出書を提出して行うものとする。
3
前項の造成宅地処分届出書には、次に掲げる図書(認定事業者が
令第7条に規定する者である場合にあつては、
第3号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
①
良質な住宅地の保全のための措置が講じられていることを明らかにする書面
②
処分しようとする造成宅地の規模及び形状を表示した縮尺千分の一以上の図面
第11条
【実施状況の報告】
法第12条第1項の規定による実施状況の報告は、別記様式第三の宅地開発事業実施状況報告書を提出して行うものとする。
第12条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、日本勤労者住宅協会が施行する宅地開発事業に係るもの以外のものは、地方整備局長に委任する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。
附則
平成8年4月26日
1
この省令は、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年五月一日)から施行する。
2
この省令の施行の日前に大都市地域における優良宅地開発に関する緊急措置法第三条第一項の認定(以下「法の認定」という。)を受けた宅地開発事業計画及び同日以後に大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる法の認定を受けた宅地開発事業計画に係る変更の認定については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。