大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則
平成14年5月31日 改正
第1条
【協議会を組織する宅地開発事業者】
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第7条第1項の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意特定地域内の土地の区域の面積が二十ヘクタール以上のものを実施する者とする。
第3条
【地方公共団体施行の一体型土地区画整理事業に関する認可申請手続】
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法第52条第1項又は第55条第12項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則第3条の2各号に掲げる事項のほか、鉄道施設区の位置及び面積を記載しなければならない。
第8条
【各筆換地明細】
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第14条第1項の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
第9条
【各筆各権利別清算金明細】
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第14条第1項の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。