大都市地域における特別区の設置に関する法律
平成24年9月5日 制定
第2条
【定義】
1
この法律において「関係市町村」とは、人口(地方自治法第254条に規定する人口によるものとする。以下この項において同じ。)二百万以上の指定都市(同法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)又は一の指定都市及び当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内の一以上の市町村(当該市町村が指定都市である場合にあっては、当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内のものを含む。)であって、その総人口が二百万以上のものをいう。
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参照条文
第4条
【特別区設置協議会の設置】
1
特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、地方自治法第252条の2第1項の規定により、特別区の設置に関する協定書(以下「特別区設置協定書」という。)の作成その他特別区の設置に関する協議を行う協議会(以下「特別区設置協議会」という。)を置くものとする。
2
特別区設置協議会の会長及び委員は、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村若しくは関係道府県の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。
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参照条文
第7条
【関係市町村における選挙人の投票】
5
関係市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による投票の結果が判明したときは、直ちにこれを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、同様とする。
第8条
【特別区の設置の申請】
1
関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村の前条第1項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる。ただし、指定都市以外の関係市町村にあっては、当該関係市町村に隣接する指定都市が特別区の設置を申請する場合でなければ、当該申請を行うことができない。
第9条
【特別区の設置の処分】
6
政府は、前条第1項の規定による申請があった場合において、特別区設置協定書の内容を踏まえて新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、当該申請があった日から六月を目途に必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第11条
【事務の分担等に関する意見の申出に係る措置】
3
政府は、第1項の規定による申出を受けた日から六月を目途に当該意見を踏まえた新たな措置を講ずる必要の有無について判断し、必要があると認めるときは、当該意見の趣旨を尊重し、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第13条
1
特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置については、第4条から第9条まで(第8条第1項ただし書を除く。)の規定を準用する。この場合において、第4条第1項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特別区に隣接する同一道府県の区域内の市町村(以下「特定市町村」という。)及び当該市町村を包括する道府県(以下「特定道府県」という。)」と、同条第2項中「関係市町村若しくは関係道府県」とあるのは「特定市町村若しくは特定道府県」と、第5条から第9条までの規定中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と読み替えるものとする。
2
特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による一の特別区の設置については、第4条から第6条まで、第8条(第1項ただし書を除く。)及び第9条の規定を準用する。この場合において、第4条第1項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特別区に隣接する同一道府県の区域内の市町村(以下「特定市町村」という。)及び当該市町村を包括する道府県(以下「特定道府県」という。)」と、同条第2項、第5条並びに第6条第1項及び第2項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、同条第3項中「関係市町村の長及び関係道府県の知事」とあるのは「特定市町村の長及び特定道府県の知事」と、「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県」と、「関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣」とあるのは「総務大臣」と、第8条第1項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県」と、「全ての関係市町村の前条第1項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったとき」とあるのは「当該特定市町村及び特定道府県の議会が特別区設置協定書を承認したとき」と、第9条第4項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と読み替えるものとする。