• 奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令

奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令

昭和31年4月3日 制定
自動車抵当法及び道路交通事業抵当法についての奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第2条第1項の政令で定める日は、昭和三十一年六月三十日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
奄美群島における自動車抵当法の施行に伴う経過措置に関しては、自動車抵当法施行法第五条から第七条までの規定の例による。

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