自動車抵当法
平成18年5月19日 改正
第6条
【抵当権の効力の及ぶ範囲】
抵当権は、抵当自動車に附加して一体となつている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法第424条の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
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参照条文
第9条
【物上保証人の求償権】
他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当自動車の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
第14条
【第三取得者の費用償還請求権】
抵当自動車を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、民法第196条の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
第16条
【抵当権者に対する通知】
国土交通大臣は、抵当自動車について道路運送車両法第15条の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録をしたときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなければならない。同法第15条の2第1項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第16条第1項の規定による一時抹消登録の申請を受理したときも同様である。
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参照条文
第17条
【抵当権の実行】
3
国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終わるまでの期間内は、第1項の自動車について道路運送車両法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録及び同法第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録をすることができない。
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参照条文
第19条の2
【根抵当権】
2
民法第398条の2第2項及び第3項、第398条の3から第398条の10まで、第398条の12第1項、第398条の13、第398条の14第1項本文及び第2項並びに第398条の19から第398条の22までの規定は、前項の抵当権について準用する。
附則
昭和46年6月3日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(新法の適用の制限)
第4条
(極度額についての定めの変更)
第5条
(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
第6条
(元本の確定すべき期日に関する経過措置)
第7条
(弁済による代位に関する経過措置)
第10条
(元本の確定の時期に関する経過措置)
第11条
(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)