• 道路交通事業抵当法
    • 第1条 [この法律の目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [財団の設定]
    • 第4条 [財団の組成]
    • 第5条 [財団設定の制限]
    • 第6条 [所有権保存の登記]
    • 第7条
    • 第8条 [事業財団の性質]
    • 第9条 [事業財団を目的とする権利]
    • 第10条
    • 第11条 [国土交通大臣に対する通知]
    • 第12条 [登記事項等]
    • 第13条 [道路交通事業財団目録]
    • 第14条 [免許又は許可の取消し及び失効]
    • 第15条
    • 第16条 [事業財団の差押等の管轄]
    • 第17条 [代金納付の通知]
    • 第18条 [免許又は許可に基づく権利義務の承継]
    • 第19条 [準用規定]
    • 第20条 [職権の委任]
    • 第21条 [罰則]
    • 第22条

道路交通事業抵当法

平成18年5月19日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、道路運送事業、自動車ターミナル事業及び貨物利用運送事業に関する信用の増進により、これらの事業の健全な発達を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律で「事業単位」とは、道路運送法による一般旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業、道路運送法による自動車道事業、自動車ターミナル法による自動車ターミナル事業(一般自動車ターミナルを無償で供用するものを除く。)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)による第二種貨物利用運送事業に係る業務が独立して運営され、かつ、適当な事業規模を有すると国土交通大臣が認定したものをいい、「事業者」とは、これらの事業を営む者をいう。
第3条
【財団の設定】
事業者は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団(以下「事業財団」という。)を設定することができる。
第4条
【財団の組成】
事業財団は、左に掲げるもので、同一の事業者に属し、且つ、当該事業単位に関するものをもつて組成する。
土地及び工作物
自動車及びその附属品
地上権、賃貸人の承諾があるときは物の賃借権及び第1号に掲げる土地のために存する地役権
機械及び器具
軽車両、はしけ、牛馬その他の運搬具
参照条文
第5条
【財団設定の制限】
自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業にあつては、前条第1号に掲げる不動産及び事業用自動車、自動車道事業及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道又は一般自動車ターミナルの敷地が存しないときは、事業者は、事業財団を設定することができない。
第6条
【所有権保存の登記】
事業財団の設定は、道路交通事業財団登記簿に所有権保存の登記をすることによつて行う。
前項の登記をしたときは、第4条に規定するものは、当然事業財団に属する。但し、他人の権利の目的であるもの又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的であるものは、この限りでない。
第4条に規定するもので、事業財団の設定後新たに当該事業単位に属したものは、当然事業財団に属する。この場合においては、前項但書の規定を準用する。
第7条
事業単位に属する土地、建物、道路運送車両法による自動車で軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外のもの又は小型船舶の登録等に関する法律による小型船舶であつて、所有権の登記のないもの又は未登録のものがあるときは、事業財団の所有権保存の登記を申請する前に、所有権の登記又は登録を受けなければならない。
前項の規定は、同項の土地、建物、自動車又は小型船舶が、事業財団の設定後新たに当該事業単位に属した場合における第13条の道路交通事業財団目録の記載の変更の登記の申請に準用する。
第8条
【事業財団の性質】
事業財団は、一個の不動産とみなす。
第9条
【事業財団を目的とする権利】
事業財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。
第10条
削除
第11条
【国土交通大臣に対する通知】
左の場合においては、登記所は、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
事業財団について第一順位の抵当権の設定を登記したとき。
事業財団が消滅した旨を登記したとき。
第12条
【登記事項等】
事業財団の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
事業単位に係る事業についての道路運送法第3条第1号イからハまでの事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル法第3条各号の事業又は第二種貨物利用運送事業の別
一般乗合旅客自動車運送事業の事業単位にあつては、その路線又は営業区域
一般貸切旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は一般貨物自動車運送事業(第5号に掲げるものを除く。)の事業単位にあつては、その営業区域
自動車道事業の事業単位にあつては、その路線
特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の事業単位にあつては、その運行系統
自動車ターミナル事業の事業単位にあつては、その一般自動車ターミナルの名称及び位置
第二種貨物利用運送事業の事業単位にあつては、利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点
登記の申請においては、法務省令で定める事項のほか、前項各号に掲げる事項を申請情報の内容とする。
第13条
【道路交通事業財団目録】
事業財団につき所有権保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて道路交通事業財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。
第14条
【免許又は許可の取消し及び失効】
国土交通大臣は、免許若しくは許可の取消し又は事業単位に属する路線の全部について免許の失効があつたときは直ちに、許可の失効(自動車ターミナル事業にあつては、事業単位に属する一般自動車ターミナルの全部についての許可の失効)があつたときは、その事実を知つたとき直ちに、その旨を抵当権者に通知しなければならない。
前項の場合には、抵当権者は、その権利を実行することができる。
前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、第1項の通知を受けた日から六箇月以内に、その手続をしなければならない。
免許又は許可は、第1項の取消し又は失効の日から、前項の期間が終了し又は抵当権の実行が終了する日までは、抵当権の実行の目的の範囲内において、なお、存続するものとみなす。
買受人が代金を納付したときは、前項の規定により存続するものとみなされた免許又は許可についての取消し又は失効は、なかつたものとみなす。
第15条
事業財団に対する抵当権の実行のための競売又は事業財団に対する強制競売の開始決定の時以後において、事業財団に関する免許又は許可の取消し又は失効があつたときは、免許又は許可は、買受人が代金を納付するまでは、競売又は強制競売の目的の範囲内において、なお、存続するものとみなす。
買受人が代金を納付したときは、その競売又は強制競売の開始決定の時以後における免許又は許可の取消し又は失効は、なかつたものとみなす。
第16条
【事業財団の差押等の管轄】
事業財団の差押、仮差押又は仮処分は、事業財団に属する不動産の所在地の地方裁判所の管轄とする。
民事訴訟法第10条第2項及び第3項の規定は、事業財団に属する不動産が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがり、又は事業財団に属する数個の不動産が数個の地方裁判所の管轄区域内にある場合について準用する。
第17条
【代金納付の通知】
裁判所書記官は、買受人が代金を納付したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
参照条文
第18条
【免許又は許可に基づく権利義務の承継】
前条の代金の納付があつたときは、買受人は、その時において免許又は許可に基づく権利義務を承継する。ただし、買受人が道路運送法第7条各号、貨物自動車運送事業法第5条各号、道路運送法第49条第2項各号、自動車ターミナル法第5条各号又は貨物利用運送事業法第22条各号のいずれかに該当する者であるときは、国土交通大臣は、当該免許又は許可を取り消すことができる。
国土交通大臣は、前項の免許に基く権利義務を承継した者に対し、事業を休止することができる期間を指定することができる。
第19条
【準用規定】
事業財団については、工場抵当法第8条第2項及び第3項第10条第13条第2項第15条第16条第1項民法第388条及び第389条の準用に関する部分に限る。)及び第3項第17条から第20条まで、第21条第1項第4号及び第2項第23条から第44条ノ三まで並びに第46条から第48条までの規定を準用する。この場合において、「工場財団登記簿」とあるのは「道路交通事業財団登記簿」と、「工場財団目録」とあるのは「道路交通事業財団目録」と、同法第15条第1項第42条ノ二第1項第42条ノ三第1項並びに第42条ノ六第2項及び第3項中「工場」とあるのは「事業単位」と、同法第17条第1項及び第2項中「工場」とあるのは「不動産」と読み替えるものとする。
第20条
【職権の委任】
この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
第21条
【罰則】
事業者が、譲渡又は質入の目的をもつて、この法律の規定により抵当権の目的となつている事業財団に属する動産を第三者に引き渡したときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
参照条文
第22条
前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
附則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二箇月を経過した日とする。
附則
昭和35年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和38年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和41年7月4日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
この法律は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則
昭和59年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第23条
(経過措置)
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
附則
昭和63年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第11条
(登記簿の改製等の経過措置)
この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成8年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年6月26日
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附則
平成11年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年二月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第15条
(道路交通事業抵当法の一部改正に伴う経過措置)
附則第十二条の規定は、この法律の施行の際現に道路交通事業抵当法第四条第五号に掲げるものとして道路交通事業財団に属している小型船舶について準用する。
附則
平成14年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成18年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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