奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
昭和29年8月27日 改正
第10条
【教育職員の免許資格の特例】
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前条の規定により市町村又は鹿児島県が設置する学校の校長(幼稚園の園長を含む。以下同じ。)又は教員(教育職員免許法第2条第1項に規定する「教員」をいう。以下同じ。)となつた者は、昭和三十年三月三十一日までは、奄美群島内においては、教育職員免許法第3条の規定にかかわらず、同法の規定による免許状を有しないで、それぞれ従前在職した学校に相当する学校の校長又は従前在職した教員の職に相当する教員の職にあることができる。
第11条
琉球大学大島分校が引き続き鹿児島県の設置する教員養成機関となつたときは、当該教員養成機関は、法の施行の際現に琉球大学大島分校に在学する者につき、且つ、小学校の教員の二級普通免許状の授与資格に関し、教育職員免許法第5条第1項別表第一の大学とみなす。
第13条
【教材費の国庫負担に関する特例】
奄美群島に関し、義務教育費国庫負担法に基く教材費の国の負担額等を定める政令を適用するについては、昭和二十八年度に限り、同令別表備考中「毎年度五月一日」とあるのは、「文部省令で定める日」とする。