• 義務教育費国庫負担法
    • 第1条 [この法律の目的]
    • 第2条 [教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担]

義務教育費国庫負担法

平成20年6月18日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
第2条
【教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担】
国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部(学校給食法第6条に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものについて、その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法第1条に掲げる職員の給料その他の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)及び報酬等に要する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)
都道府県立の中学校(学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、中等教育学校及び特別支援学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費
附則
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
平成十七年度に限り、国は、第二条に規定する経費について、同条の規定にかかわらず、各都道府県ごとに、同条の規定を適用した場合の各都道府県ごとの平成十七年度における国庫負担額(以下「平成十七年度国庫負担額」という。)から、文部科学省令で定めるところにより当該平成十七年度国庫負担額に平成十七年度係数(文部科学省令で定めるところにより、四千二百五十億円から公立養護学校整備特別措置法附則第十四項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額を各都道府県ごとの平成十七年度国庫負担額の合計額で除して得た数をいう。)を乗じて得た額を控除した額を負担する。
附則
昭和28年8月8日
(施行期日)
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則
昭和31年3月30日
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の義務教育費国庫負担法第二条第三号に掲げる経費については、昭和三十一年七月一日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
附則
昭和33年5月6日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則
昭和37年9月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和37年9月8日
この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附則
昭和39年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和42年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和45年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則
昭和47年6月16日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。
附則
昭和47年6月22日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
第12条
(義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置)
前二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第三項又は公立養護学校整備特別措置法附則第七項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費について適用する。
附則
昭和49年6月22日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月25日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和49年6月27日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年11月20日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年5月8日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成4年3月31日
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第五項及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法附則第十一項の規定中平成四年度の特例に係る部分は、平成四年度の予算に係る国の負担(平成三年度以前の年度に係る経費について平成四年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)及び平成四年度に係る経費につき平成五年度以降の年度に支出される国の負担について適用し、平成三年度以前の年度に係る経費につき平成四年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(平成十五年度以降の年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十四年度以前の年度に係る経費について平成十五年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度に係る経費につき平成十五年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、第一条及び第二条の規定に基づく措置については、公立の義務教育諸学校(義務教育費国庫負担法第二条に規定する義務教育諸学校をいう。)並びに公立の養護学校の小学部及び中学部に係る教職員の給与等に要する経費の負担の在り方に関する平成十八年度末までの検討の状況並びに社会経済情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
第3条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十五年度以前の年度に係る経費につき平成十六年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月31日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十七年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十六年度以前の年度に係る経費につき平成十七年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(義務教育費国庫負担法の一部改正等に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十七年度以前の年度に係る経費につき平成十八年度以降の年度に支出される国の負担(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第五条及び附則第十四項の規定に基づく国の負担を含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

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