奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令
平成23年12月26日 改正
第2条
【親族、相続等に関する経過措置】
親族、相続及び妻の能力に関し、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行前に奄美群島においてその地の法令によりすでに生じた効力は、なお存続するものとし、この場合において民法を適用するについての経過措置に関しては、民法の一部を改正する法律附則に定める経過措置の例による。
第4条
【会社等に関する経過措置】
商法、有限会社法、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律及び非訟事件手続法を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法律の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。この場合において、商法の一部を改正する法律施行法第17条第1項第2号中「昭和二十七年六月三十日」とあるのは「昭和二十九年十二月三十一日」とし、「昭和二十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和二十九年六月三十日」とする。
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参照条文
第6条
【住民登録に関する経過措置】
第7条
【登記に関する経過措置】
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第4条及び前二項に定めるものを除く外、登記に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。この場合において、商業登記規則附則第4項中「昭和二十七年十二月三十一日」とあるのは、「昭和二十九年十二月三十一日」とする。
第11条
【土地家屋調査士に関する経過措置】
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法の施行の際現に奄美群島において土地家屋調査士法第2条に規定する業務に従事する者は、法の施行の日から起算して四年間に限り、同法による土地家屋調査士とみなす。但し、奄美群島以外の地域においてその業務を行うことができない。
第13条
【少年院法の特例】
奄美群島においては、当分の間、特に必要があるときは、少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を区分して、それぞれ少年院及び少年鑑別所に充てることができる。この場合において、少年院に充てられる場所に男女を分隔する施設がある場合には、少年院法第2条第6項本文の規定にかかわらず、その場所に男女を収容することができる。