• 女性労働基準規則
    • 第1条 [坑内業務の就業制限の範囲]
    • 第2条 [危険有害業務の就業制限の範囲等]
    • 第3条
    • 第4条 [雇用均等・児童家庭局調査員]

女性労働基準規則

平成24年10月1日 改正
第1条
【坑内業務の就業制限の範囲】
労働基準法(以下「法」という。)第64条の2第2号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務
動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)
発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)
第2条
【危険有害業務の就業制限の範囲等】
法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。
次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
年齢重量(単位 キログラム)
断続作業の場合継続作業の場合
満十六歳未満十二
満十六歳以上満十八歳未満二十五十五
満十八歳以上三十二十
ボイラー(労働安全衛生法施行令第18号において「安衛令」という。)第1条第3号に規定するボイラーをいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
ボイラーの溶接の業務
つり上げ荷重が五トン以上のクレーン若しくはデリツク又は制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
クレーン、デリツク又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務
操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
次の各号に掲げる有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該各号に定める業務
塩素化ビフエニル(別名PCB)、アクリルアミド、エチルベンゼン、エチレンイミン、エチレンオキシド、カドミウム化合物、クロム酸塩、五酸化バナジウム、水銀若しくはその無機化合物(硫化水銀を除く。)、塩化ニツケル(II)(粉状の物に限る。)、砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)、ベータ—プロピオラクトン、ペンタクロルフエノール(別名PCP)若しくはそのナトリウム塩又はマンガンを発散する場所 次に掲げる業務
(1)
特定化学物質障害予防規則第22条第1項第22条の2第1項又は第38条の14第1項第11号ハ若しくは第12号ただし書に規定する作業を行う業務であつて、当該作業に従事する労働者に呼吸用保護具を使用させる必要があるもの
(2)
(1)の業務以外の業務のうち、安衛令第21条第7号に掲げる作業場(石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場を除く。)であつて、特定化学物質障害予防規則第36条の2第1項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における作業を行う業務
鉛及び安衛令別表第四第6号の鉛化合物を発散する場所 次に掲げる業務
(1)
鉛中毒予防規則第39条ただし書の規定により呼吸用保護具を使用させて行う臨時の作業を行う業務又は同令第58条第1項若しくは第2項に規定する業務若しくは同条第3項に規定する業務(同項に規定する業務にあつては、同令第3条各号に規定する業務及び同令第58条第3項ただし書の装置等を稼働させて行う同項の業務を除く。)
(2)
(1)の業務以外の業務のうち、安衛令第21条第8号に掲げる作業場であつて、鉛中毒予防規則第52条の2第1項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)、エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)、キシレン、N・N—ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロルエチレン、トルエン、二硫化炭素、メタノール又はエチルベンゼンを発散する場所 次に掲げる業務
(1)
有機溶剤中毒予防規則第32条第1項第1号若しくは第2号又は第33条第1項第2号から第7号まで(特定化学物質障害予防規則第38条の8においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する業務(有機溶剤中毒予防規則第2条第1項特定化学物質障害予防規則第38条の8において準用する場合を含む。)の規定により、これらの規定が適用されない場合における同項の業務を除く。)
(2)
(1)の業務以外の業務のうち、安衛令第21条第7号又は第10号に掲げる作業場であつて、有機溶剤中毒予防規則第28条の2第1項特定化学物質障害予防規則第36条の5において準用する場合を含む。)の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務
多量の高熱物体を取り扱う業務
著しく暑熱な場所における業務
21号
多量の低温物体を取り扱う業務
22号
著しく寒冷な場所における業務
23号
異常気圧下における業務
24号
さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
法第64条の3第1項の規定により産後一年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第1号から第12号まで及び第15号から第24号までに掲げる業務とする。ただし、同項第2号から第12号まで、第15号から第17号まで及び第19号から第23号までに掲げる業務については、産後一年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。
第3条
法第64条の3第2項の規定により同条第1項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第1項第1号及び第18号に掲げる業務とする。
第4条
【雇用均等・児童家庭局調査員】
法第100条第3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用均等・児童家庭局調査員という。
雇用均等・児童家庭局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
附則第四条の規定による改正前の女子年少者労働基準規則第十三条第二項の規定による証票は、第十一条第二項の規定による証票とみなす。
附則
昭和63年11月1日
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月11日
第1条
この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
第2条
この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年9月25日
(施行期日)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成10年3月13日
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
改正前の女性労働基準規則第十一条第二項の規定による証票は、改正後の女性労働基準規則第四条第二項の規定による証票とみなす。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第5条
(様式に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年10月11日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月10日
第1条
(施行期日)
この省令は平成二十四年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
第10条
(罰則の適用に関する経過措置)
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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