女性労働基準規則
平成24年10月1日 改正
第2条
【危険有害業務の就業制限の範囲等】
1
法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。
①
次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
年齢 | 重量(単位 キログラム) | |
断続作業の場合 | 継続作業の場合 | |
満十六歳未満 | 十二 | 八 |
満十六歳以上満十八歳未満 | 二十五 | 十五 |
満十八歳以上 | 三十 | 二十 |
⑧
直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務
⑱
次の各号に掲げる有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該各号に定める業務
イ
塩素化ビフエニル(別名PCB)、アクリルアミド、エチルベンゼン、エチレンイミン、エチレンオキシド、カドミウム化合物、クロム酸塩、五酸化バナジウム、水銀若しくはその無機化合物(硫化水銀を除く。)、塩化ニツケル(II)(粉状の物に限る。)、砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)、ベータ—プロピオラクトン、ペンタクロルフエノール(別名PCP)若しくはそのナトリウム塩又はマンガンを発散する場所 次に掲げる業務
(1)
特定化学物質障害予防規則第22条第1項、第22条の2第1項又は第38条の14第1項第11号ハ若しくは第12号ただし書に規定する作業を行う業務であつて、当該作業に従事する労働者に呼吸用保護具を使用させる必要があるもの
(2)
(1)の業務以外の業務のうち、安衛令第21条第7号に掲げる作業場(石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場を除く。)であつて、特定化学物質障害予防規則第36条の2第1項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における作業を行う業務
ハ
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)、エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)、キシレン、N・N—ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロルエチレン、トルエン、二硫化炭素、メタノール又はエチルベンゼンを発散する場所 次に掲げる業務
(1)
有機溶剤中毒予防規則第32条第1項第1号若しくは第2号又は第33条第1項第2号から第7号まで(特定化学物質障害予防規則第38条の8においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する業務(有機溶剤中毒予防規則第2条第1項(特定化学物質障害予防規則第38条の8において準用する場合を含む。)の規定により、これらの規定が適用されない場合における同項の業務を除く。)
(2)
(1)の業務以外の業務のうち、安衛令第21条第7号又は第10号に掲げる作業場であつて、有機溶剤中毒予防規則第28条の2第1項(特定化学物質障害予防規則第36条の5において準用する場合を含む。)の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務
第3条
法第64条の3第2項の規定により同条第1項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第1項第1号及び第18号に掲げる業務とする。
附則
平成12年10月31日
第5条
(様式に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。