官公庁施設の建設等に関する法律施行規則
平成20年11月17日 改正
第1条
【定期点検】
1
官公庁施設の建設等に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項の点検は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
第2条
1
法第12条第2項の点検は、建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なものとして一年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2
建築基準法第18条第16項(同法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第12条第2項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。
附則
平成17年5月27日