官公庁施設の建設等に関する法律
平成24年3月31日 改正
第2条
【用語の定義】
4
この法律において「一団地の官公庁施設」とは、都市計画法の規定による都市計画において定められた一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設(以下「附帯施設」という。)をいう。
第5条
【庁舎の位置】
2
各省各庁の長は、その所管の庁舎について、前項の目的を達するため、他の各省各庁の長の所管に属する国有の土地を敷地に供することを相当と認めるときは、その旨を当該各省各庁の長及び財務大臣に申し出ることができる。この場合において当該各省各庁の長及び財務大臣は、その土地を敷地に供するよう協力しなければならない。
3
各省各庁の長は、その所管の庁舎について、第1項の目的を達するため、国有以外の土地を敷地に供することを相当と認めるときは、その旨をその土地の所在地の市町村の長に申し出ることができる。この場合において当該市町村の長は、その敷地の取得又は借受のあつ旋に努めなければならない。
第5条の2
【一団地の官公庁施設】
第7条
【庁舎の構造】
3
都市計画法第8条第1項第5号の防火地域又は準防火地域以外の地に庁舎を建築する場合において、その周囲に公園、広場、道路その他の空地又は防火上有効な施設があつて、特定行政庁が延焼のおそれがないと認めるときは、前二項の規定によらないことができる。
第9条
【営繕計画書】
第10条
【国土交通大臣の行う営繕等】
1
国費の支弁に属する次に掲げる営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、特別の事情により国土交通大臣以外の各省各庁の長が行うことを適当とする建築物の営繕若しくは附帯施設の建設又は土地若しくは借地権の取得については、当該各省各庁の長が国土交通大臣と協議してこれを行うことができる。
第12条
【国家機関の建築物の点検】
1
各省各庁の長は、その所管に属する建築物(建築基準法第12条第2項に規定するものを除く。次項において同じ。)で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同条第1項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
2
各省各庁の長は、その所管に属する建築物で前項の政令で定めるものの昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築基準法第12条第3項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。