官民競争入札等監理委員会令
平成18年7月5日 制定
第2条
【議事】
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委員は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、自己、配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族又はこれらの者が特定支配関係(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第3条の特定支配関係をいう。次項において同じ。)を有する者の利害に関係する事項についての審議及び議決に関与することができない。