競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令
平成21年5月1日 改正
第1条
【公共サービス改革基本方針の案の作成に係る意見の聴取】
1
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)
第7条第3項の規定による民間事業者からの意見の聴取は、当該意見の聴取のための相当な期間を定めて書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。)を含む。
次条において同じ。)の提出を受けることにより行うものとする。
第2条
【公共サービス改革基本方針の案の作成に係る情報の公表】
法第7条第4項の規定による情報の公表は、国の行政機関等が実施している公共サービスに関し、民間事業者から書面により情報の公表の求めがあった業務について、遅滞なく、その具体的な実施体制及び実施方法その他の
同条第3項の規定による意見の聴取を適切に実施するために必要と認められる情報を明らかにすることにより行うものとする。
第3条
【親会社等】
1
法第10条第9号(
法第15条、
第17条及び
第19条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、官民競争入札又は民間競争入札に参加しようとする者に対して次のいずれかの関係(
次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。
①
その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。
次条第2号において同じ。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
②
その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。
次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
③
その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。
2
ある者に対して特定支配関係を有する者に対して特定支配関係を有する者は、その者に対して特定支配関係を有する者とみなして、この条の規定を適用する。
第5条
【最も有利な申込みをした者を落札者とすることが不適当な場合】
法第13条第1項(
法第15条、
第17条及び
第19条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、独立行政法人の長、国立大学法人の学長、大学共同利用機関法人の機構長、特殊法人の代表者又は地方公共団体の長が落札者を決定する場合において、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により
法第20条第1項(
法第23条において準用する場合を含む。)の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と
同項の契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときとする。
第6条
【落札者等を決定したときに公表すべき事項】
第7条
【契約を締結したときに公表すべき事項】
法第20条第2項に規定する契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
③
契約の相手方の住所(法人にあっては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
第8条
【契約を変更したときに公表すべき事項】
法第21条第3項に規定する契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、
前条各号に掲げる事項のうち変更した事項及びその理由とする。
第9条
【法第三十一条第三項第二号の利息に相当する額】
法第31条第3項の規定により
同項第1号に掲げる額から控除する
同項第2号に掲げる額のうち
同号の利息に相当する額は、
同号に規定する先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た額とする。
平成十九年三月三十一日以前 | 年二・三パーセント |
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで | 年二・六パーセント |
平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで | 年三・〇パーセント |
平成二十一年四月一日以後 | 年三・二パーセント |
第10条
【写真の撮影及び指紋の採取に準ずる検査】
法第33条の3第1項第1号に規定する政令で定める検査は、個人の識別のために用いられる電子計算機の用に供するための手の静脈の画像情報の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による採取とする。
第11条
【事務の委任】
1
国の行政機関の長は、
法第49条の規定により他の国の行政機関所属の職員に官民競争入札又は民間競争入札に関する事務を委任する場合においては、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の国の行政機関の長の同意を得なければならない。
2
国の行政機関の長は、
法第49条の場合において、当該国の行政機関又は他の国の行政機関に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任することができる。
3
前項の場合においては、
第1項の同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。
4
国の行政機関の長は、
法第49条の規定により当該国の行政機関所属の職員又は他の国の行政機関所属の職員に官民競争入札又は民間競争入札に関する事務を委任したときは、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年七月七日)から施行する。