容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令
平成11年12月16日 改正
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第35条の規定により、再商品化がされないおそれがあると認める旨を申し出ようとする市町村の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。
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