容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
平成25年3月29日 改正
第2条
【保管施設の設置の基準】
法第2条第6項の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。
①
人口三十万以上の市町村に係る施設は、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条の表各項の中欄に掲げる物(以下この条において「中欄に掲げる物」という。)ごとに、おおむね人口三十万当たり一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること(第3号に規定する場合を除く。)。
③
人口の合計が三十万以上の複数の市町村であって、法第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、おおむね人口の合計三十万当たり一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること。
④
人口の合計が三十万未満の複数の市町村であって、法第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が設置されるものであること。
第3条
【法第二条第六項の主務省令で定める物】
法第2条第6項の主務省令で定める物は、主として鋼製の容器包装に係る物、主としてアルミニウム製の容器包装に係る物、主として段ボール製の容器包装に係る物及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物とする。
第4条
【容器包装区分及び特定分別基準適合物】
第7条の4
【各市町村に対して支払う金銭の額の算定】
法第10条の2の各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額は、特定分別基準適合物ごとに、前条に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額から第7条の2に規定する再商品化に現に要した費用の総額を控除して得た額の二分の一の額に、各市町村ごとにそれぞれ第1号及び第2号に掲げる率を乗じて得た額を合算して得た額とする。
②
当該各市町村ごとにイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が零以下である場合は零)を算定し、当該額をこれらの各市町村ごとに算定した額を合算して得た額で除して得た率に〇・五を乗じて得た率
イ
特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに当該年度における指定法人等が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量に前条第2号に掲げる単価を乗じて得た額を特定分別基準適合物ごとに合算して得た額
⊟
参照条文
第7条の5
【各市町村に対する金銭の支払の期限】
1
指定法人等は法第10条の2の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の九月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【特定容器利用事業者の排出見込量の算定】
1
法第11条第2項第2号ハの当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第1号又は第2号に掲げる量から第3号に掲げる量を控除して得た量とする。
②
前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
第11条
【法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量】
法第11条第3項の主務省令で定めるところにより算定される量は、当該年度の前年度(以下この条において「前年度」という。)における当該特定分別基準適合物の見込量として前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を基礎として主務大臣が定める量に前年度の特定事業者責任比率を乗じて得た量から、前年度における再商品化義務総量を控除して得た量(当該量が零以下である場合は零)とする。
第11条の3
【特定包装利用事業者の排出見込量の算定】
1
法第13条第2項第2号の当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第1号又は第2号に掲げる量から第3号に掲げる量を控除して得た量とする。
②
前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
第12条
【再商品化実施者の基準】
法第15条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①
特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする場合 自ら実施しようとする者が次のいずれにも該当しないものであること。
ハ
法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
廃棄物処理法第7条の4又は第14条の3の2の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
②
特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が法第21条第1項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合 当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
ハ
法、廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
ニ
廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(同法第14条の6において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
⊟
参照条文
第13条
【再商品化実施者の有する施設の基準】
法第15条第1項第2号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下単に「一般廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項の許可(当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をした場合には、同法第9条第1項の許可)を受けている施設であることとする。
第14条
【特定分別基準適合物の地域に関する基準】
法第15条第1項第3号の主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準は、次のとおりとする。
第15条
【再商品化の認定】
法第15条第1項の再商品化の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化をする初年度の前年度の一月末日までに様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣は正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、申請書を提出することができる。
第16条
法第15条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
①の3
再商品化実施者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
③
再商品化の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る廃棄物処理法第8条第1項の規定による許可(同法第9条第1項の規定による許可を受けた場合にあっては、この規定による許可)を受けていることを証する書類
第22条
【事業計画等】
1
指定法人は、法第25条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
第27条
第30条
別表第一
【第一条関係】
一 | 商品の容器のうち、主として鋼製のものであって、次に掲げるもの 缶(カップ形のものを含む。) に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
二 | 商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のものであって、次に掲げるもの 缶(カップ形のものを含む。) チューブ状の容器 皿 からまでに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
三 | 商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの 瓶 カップ形の容器及びコップ 皿 からまでに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
四 | 商品の容器のうち、主として段ボール製のものであって、次に掲げるもの 箱及びケース に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
五 | 商品の容器のうち、主として紙製のものであって次に掲げるもののうち、飲料を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び四の項に掲げるものを除く。) 箱及びケース に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 |
六 | 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(四及び五の項に掲げるものを除く。) 箱及びケース カップ形の容器及びコップ 皿 袋 からまでに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器 |
七 | 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのもの 瓶 に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 |
八 | 商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの(七の項に掲げるものを除く。) 箱及びケース 瓶 たる及びおけ カップ形の容器及びコップ 皿 くぼみを有するシート状の容器 チューブ状の容器 袋 からまでに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器 |
九 | 商品の容器のうち、一から八までの項に掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの 箱及びケース 瓶 つぼ及びかめ たる及びおけ カップ形の容器及びコップ 皿 チューブ状の容器 袋 からまでに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの |
別表第二
【第九条関係】
特定分別基準適合物 | 業種 |
一 第四条第一号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 医薬品製造業 | |
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
二 第四条第二号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 医薬品製造業 | |
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
三 第四条第三号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 医薬品製造業 | |
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
四 第四条第四号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | |
ホ 医薬品製造業 | |
ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ト 小売業 | |
チ イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 | |
五 第四条第五号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
六 第四条第六号に規定する分別基準適合物 | イ 食料品製造業 |
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 | |
ハ 酒類製造業 | |
ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | |
ホ 医薬品製造業 | |
ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | |
ト 小売業 | |
チ イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業 |
別表第三
【第十条関係】
特定分別基準適合物 | 業種 | 率 |
第四条第一号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の五 |
別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の三五 | |
別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の三〇 | |
別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 | |
第四条第二号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 |
別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の二五 | |
別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の七〇 | |
第四条第三号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の〇 |
別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の三〇 | |
別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の三五 | |
別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
第四条第四号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 |
別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 | |
別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の五〇 | |
別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の四〇 | |
別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の二五 | |
別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
第四条第五号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の二五 |
第四条第六号に規定する分別基準適合物 | 別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種 | 一〇〇分の一五 |
別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種 | 一〇〇分の二〇 | |
別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種 | 一〇〇分の三五 | |
別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種 | 一〇〇分の六〇 | |
別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種 | 一〇〇分の五 | |
別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種 | 一〇〇分の一〇 | |
別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種 | 一〇〇分の四五 |
別表第四
【第十四条関係】
一 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品が販売される市町村(法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村に限る。以下この表において「当該市町村」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率 | 当該市町村における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての市町村(法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率 |
二 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品が販売される都道府県(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る。以下この表において「当該都道府県」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率 | 当該都道府県における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての都道府県(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率 |
三 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品が販売される地域ブロック(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに限る。以下この表において「当該地域ブロック」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率 | 当該地域ブロックにおける当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての地域ブロック(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た量で除して得た比率 |
備考 この表において、地域ブロックとは、次の各号に掲げるものとし、その地域ブロックの区域は、それぞれ当該各号に定める都道府県の区域とする。 一 北海道ブロック 北海道 二 東北ブロック 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県及び福島県 三 関東甲信越ブロック 新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県 四 中部ブロック 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県 五 近畿ブロック 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県及び兵庫県 六 中国ブロック 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県 七 四国ブロック 徳島県、高知県、香川県及び愛媛県 八 九州ブロック 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県 九 沖縄ブロック 沖縄県 |
別表第五
【第三十条関係】
特定容器利用事業者 | 1 法第十一条第一項の再商品化義務量 |
2 法第十一条第二項第二号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量 | |
3 第十条第一項第一号又は第二号に掲げる量 | |
4 第十条第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号イ及びロに掲げる量 | |
5 第十条第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零) | |
6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定容器の種類、量及びその輸出先 | |
7 法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法 | |
8 第十条第一項第三号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法 | |
9 法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項 | |
イ 再商品化に必要な行為 | |
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量 | |
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
ヘ 第十四条第一号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の市町村別の販売見込量 | |
ト 第十四条第一号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量 | |
チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称 | |
リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量 | |
ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
10 9の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項 | |
イ 契約により委託された再商品化に必要な行為 | |
ロ 契約を締結した年月日 | |
ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量 | |
ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
11 前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項 イ 第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額 ロ 第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額 ハ 第七条の三第一号に掲げる量 ニ 第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額 ホ 第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額 | |
12 再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項 | |
イ 再商品化契約を締結した年月日 | |
ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 | |
特定容器製造等事業者 | 1 法第十二条第一項の再商品化義務量 |
2 法第十二条第二項第二号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量 | |
3 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省/通商産業省 /令第一号)第二条第一項第一号又は第二号に掲げる量 | |
4 同令第二条第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号イ及びロに掲げる量 | |
5 同令第二条第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零) | |
6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される特定容器の種類、量及びその輸出先 | |
7 法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法 | |
8 同令第二条第一項第三号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法 | |
9 法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項 | |
イ 再商品化に必要な行為 | |
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量 | |
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
ヘ 第十四条第二号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量 | |
ト 第十四条第二号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の地域ブロック別の販売見込量 | |
チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称 | |
リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量 | |
ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
10 9の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項 | |
イ 契約により委託された再商品化に必要な行為 | |
ロ 契約を締結した年月日 | |
ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量 | |
ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
11 前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項 イ 第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額 ロ 第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額 ハ 第七条の三第一号に掲げる量 ニ 第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額 ホ 第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額 | |
12 再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項 | |
イ 再商品化契約を締結した年月日 | |
ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 | |
特定包装利用事業者 | 1 法第十三条第一項の再商品化義務量 |
2 法第十三条第二項第二号に規定する容器包装廃棄物として排出される見込量 | |
3 第十一条の三第一項第一号又は第二号に掲げる量 | |
4 第十一条の三第一項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第三号イ及びロに掲げる量 | |
5 第十一条の三第二項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同条第一項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零) | |
6 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定包装の種類、量及びその輸出先 | |
7 法第十八条第一項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定包装の種類、量及びその回収方法 | |
8 第十一条の三第一項第三号イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定包装(7に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法 | |
9 法第十五条第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項 | |
イ 再商品化に必要な行為 | |
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量 | |
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
ヘ 第十四条第三号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量 | |
ト 第十四条第三号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の都道府県別の販売見込量 | |
チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称 | |
リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量 | |
ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
10 9の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項 | |
イ 契約により委託された再商品化に必要な行為 | |
ロ 契約を締結した年月日 | |
ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量 | |
ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
11 前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項 イ 第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額 ロ 第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額 ハ 第七条の三第一号に掲げる量 ニ 第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額 ホ 第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額 | |
12 再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事 | |
イ 再商品化契約を締結した年月日 | |
ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量 | |
ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 |
附則
第2条
(経過措置)
1
法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十一年令第三号。以下「平成十一年改正省令」という。)施行後遅滞なく」とする。
2
第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。