容器包装廃棄物の分別収集に関する省令
平成18年12月1日 改正
第2条
【分別基準】
法第2条第6項の環境省令で定める基準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 | 主として鋼製の容器包装に係る物 | 一 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。 二 圧縮されていること。 三 原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。 四 容器包装以外の物が付着し、又は、混入していないこと。 五 洗浄されていること。ただし、高圧ガスを充てんする容器にあっては、この限りでない。 六 高圧ガスを充てんする容器にあっては、充てん物、ふた及び噴射のための押しボタン(除去することが容易なものに限る。)が除去されていること。 |
二 | 主としてアルミニウム製の容器包装に係る物 | 一の項各号に適合すること。 |
三 | 主としてガラス製の容器(主としてほうけい酸ガラス製のもの及び主として乳白ガラス製のものを除く。)に係る物 | 一 一の項第1号、第3号及び第4号に適合すること。 二 洗浄されていること。 三 無色のガラス製の容器、茶色のガラス製の容器及びその他のガラス製の容器に区別されていること。 四 主としてガラス製のふた以外のふたが除去されていること。 五 主として結晶化ガラス製の物が混入していないこと。 |
四 | 主として段ボール製の容器包装に係る物 | 一 一の項第1号から第4号までに適合すること。 二 濡れていないこと。 |
五 | 主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物 | 一 一の項第1号、第3号及び第4号に適合すること。 二 洗浄され、乾燥されていること。 三 切り開かれ、又は圧縮されていること。 |
六 | 主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)を除く。)に係る物 | 一 一の項第1号、第3号及び第4号並びに四の項第2号に適合すること。 二 結束され、又は圧縮されていること。 三 主として段ボール製の容器包装及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)が混入していないこと。 四 紙製のふた以外のふたが除去されていること。 |
七 | 主としてプラスチック製の容器包装であって、飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器に係る物 | 一 一の項第1号から第4号まで及び三の項第2号に適合すること。 二 ポリエチレンテレフタレート製以外の主としてプラスチック製の容器包装が混入していないこと。 三 ポリエチレンテレフタレート製のふた以外のふたが除去されていること。 |
八 | 主としてプラスチック製の容器包装(飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る物 | 一 一の項第1号、第3号及び第4号に適合すること。 二 圧縮されていること。ただし、白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場合にあっては、この限りでない。 三 飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器が混入していないこと。 四 プラスチック製のふた以外のふたが除去されていること。 五 白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場合にあっては、洗浄され、乾燥されていること。 |