寄託又ハ供託セル国債証券附属利札尽了ノモノノ特別取扱規程
昭和18年6月16日 改正
第1条
法令ノ規定ニ依リ政府ニ対スル保証又ハ担保トシテ寄託又ハ供託セル国債証券ニシテ其ノ附属利札尽了シタルトキハ寄託者又ハ供託者ハ国債規則第16条ノ定ムル請求書二通ヲ該国債証券ヲ保管スル日本銀行(本店、支店又ハ代理店ヲ謂フ以下同シ)ニ提出スヘシ但シ政府保管有価証券取扱規程第2条但書ノ規定ニ依リ保管スル国債証券ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第3条
日本銀行新証券引換ノ手続ヲ為シタルトキハ第1条ノ規定ニ依リ提出ヲ受ケタル請求書ノ一通ニ引換済年月日並新証券ノ記号番号等ヲ記入シ之ヲ取扱官庁又ハ供託局ニ提出スヘシ但シ利札継足ノ手続ヲ為シタル場合ニ在リテハ其ノ旨ヲ記入スルモノトス
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参照条文