• 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [小型船舶]
    • 第3条 [小型船舶の検査及び確認]

小型船舶に係る検査及び確認に関する省令

平成16年2月26日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、船舶安全法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【小型船舶】
法第6条ノ五の国土交通省令で定める小型船舶は、船舶安全法施行規則第14条各号に掲げるもの及び国際航海に従事しない旅客船を除いた小型船舶とする。
第3条
【小型船舶の検査及び確認】
法第6条ノ五の登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第2条第1項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したときは、確認済証明書(別記様式)を検査を依頼した者に交付しなければならない。
附則
この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

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