小型船造船業法施行規則
平成20年9月1日 改正
第3条
【添付書類】
2
前項第7号の事業計画書には、ドック、引揚船台又は造船台ごとに、当該ドック、引揚船台又は造船台を使用して製造又は修繕しようとする船舶のうち、長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの当該長さ、幅、深さ又は重量を記載するものとする。
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参照条文
第9条
【主任技術者の資格要件】
1
法第11条第1項第3号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。
①
次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者
学校 | 学科 | 経験年数 | |
小型鋼船造船業又は小型鋼船製造業に係る主任技術者の場合 | 小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合 | ||
学校教育法による大学(学校教育法による短期大学を除くものとし、旧大学令による大学を含む。以下同じ。) | 航海、機関、機械、電気、建築、土木又は航空に関する学科(以下「造船に関する学科に準ずる学科」という。) | 五年 | 三年 |
学校教育法による短期大学 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 七年 | 五年 |
学校教育法による高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。) | 造船に関する学科に準ずる学科 | 五年 | 三年 |
学校教育法による専修学校(修業年限が二年以上の専門課程に限る。以下同じ。) | 造船に関する学科 | 七年 | 五年 |
学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 九年 | 七年 |
②
次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であつて、第22条及び第23条の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を修了したもの
学校 | 学科 | 経験年数 | |
小型鋼船造船業又は小型鋼船製造業に係る主任技術者の場合 | 小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合 | ||
学校教育法による大学 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 三年 | 三年 |
造船に関する学科及び造船に関する学科に準ずる学科以外の学科(以下「その他の学科」という。) | 五年 | 三年 | |
学校教育法による短期大学 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 五年 | 三年 |
その他の学科 | 七年 | 五年 | |
学校教育法による高等専門学校 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 三年 | 三年 |
学校教育法による専修学校 | 造船に関する学科 | 五年 | 三年 |
学校教育法による高等学校又は中等教育学校 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 七年 | 五年 |
その他の学科 | 九年 | 七年 |
2
法第11条第2項第4号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。
②
次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であつて、登録講習を修了したもの
学校 | 学科 | 経験年数 | |
木船造船業又は木船製造業に係る主任技術者の場合 | 木船修繕業に係る主任技術者の場合 | ||
学校教育法による大学 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 三年 | 三年 |
その他の学科 | 五年 | 三年 | |
学校教育法による短期大学 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 五年 | 三年 |
その他の学科 | 七年 | 五年 | |
学校教育法による高等専門学校 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 三年 | 三年 |
学校教育法による専修学校 | 造船に関する学科 | 五年 | 三年 |
学校教育法による高等学校又は中等教育学校 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 七年 | 五年 |
その他の学科 | 九年 | 七年 |
第23条
【講習の登録の要件等】
1
第26条
【講習の登録事項の変更の届出】
登録講習実施機関は、第23条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第27条
【登録講習事務規程】
第29条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。事項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第30条
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
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参照条文
第31条
【適合命令】
国土交通大臣は、登録講習が第23条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
別表第一
小型鋼船造船業
小型鋼船製造業
小型鋼船修繕業
木船造船業
木造製造業
木船修繕業
特定設備 | 技術上の基準 |
現図工事設備 | 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに十分な有効面積を有する現図場があること。 |
溶接設備 | 一 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には容量の総計が七十キロ・ボルト・アンペア以上、二十五メートル以上の場合には容量の総計が百キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。 二 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。 |
船体製造設備 | 一 ドック、引揚船台又は造船台があること。 二 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 |
船体修繕設備 | 一 ドック又は引揚船台があること。 二 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 三 引揚船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。 |
小型鋼船製造業
特定設備 | 技術上の基準 |
現図工事設備 | 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに十分な有効面積を有する現図場があること。 |
溶接設備 | 一 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には容量の総計が七十キロ・ボルト・アンペア以上、二十五メートル以上の場合には容量の総計が百キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。 |
二 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。 | |
船体製造設備 | 一 ドック、引揚船台又は造船台があること。 二 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが適切に配置されていること。 三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。 イ陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 |
小型鋼船修繕業
特定設備 | 技術上の基準 |
溶接設備 | 容量の総計が四十キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。 |
船体修繕設備 | 一 ドック又は引揚船台があること。 二 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 三 引揚船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット・以上である動力式の引揚機があること。 |
木船造船業
特定設備 | 技術上の基準 |
製材設備 | 十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。 |
船体製造設備 | 一 ドック、引揚船台又は造船台があること。 二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚船台及び造船台が次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 |
船体修繕設備 | 一 ドック又は引揚船台があること。 二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうちの長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。 |
木造製造業
特定設備 | 技術上の基準 |
製材設備 | 十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。 |
船体製造設備 | 一 ドック、引揚船台又は造船台があること。 二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 |
木船修繕業
特定設備 | 技術上の基準 |
船体修繕設備 | 一 ドック又は引揚船台があること。 二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。 |
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成16年5月21日
第8条
(小型船造船業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)