• 小型船造船業法施行規則
    • 第1条 [登録の申請]
    • 第2条 [特定設備]
    • 第3条 [添付書類]
    • 第4条 [登録の通知]
    • 第5条 [特定設備の技術上の基準]
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条 [主任技術者の選任等の届出]
    • 第9条 [主任技術者の資格要件]
    • 第10条 [変更登録の申請等]
    • 第11条 [変更の届出]
    • 第12条 [事業の休止の届出]
    • 第13条 [死亡の届出]
    • 第14条 [法人の解散の届出]
    • 第15条 [事業の廃止の届出]
    • 第16条 [登録の取消しの場合における小型船造船業登録済証の返納等]
    • 第17条 [身分を示す証明書]
    • 第18条 [聴聞会の主宰]
    • 第19条
    • 第20条 [職権の委任]
    • 第21条 [小型船造船業登録済証の掲示等]
    • 第22条 [講習の登録]
    • 第23条 [講習の登録の要件等]
    • 第24条 [講習の登録の更新]
    • 第25条 [登録講習事務の実施に係る義務]
    • 第26条 [講習の登録事項の変更の届出]
    • 第27条 [登録講習事務規程]
    • 第28条 [登録講習事務の休廃止]
    • 第29条 [財務諸表等の備付け及び閲覧等]
    • 第30条 [電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法]
    • 第31条 [適合命令]
    • 第32条 [改善命令]
    • 第33条 [講習の登録の取消し等]
    • 第34条 [帳簿の記載等]
    • 第35条 [報告の徴収]
    • 第36条 [公示]
    • 第37条 [経由機関]

小型船造船業法施行規則

平成20年9月1日 改正
第1条
【登録の申請】
小型船造船業法(以下「法」という。)第5条第1項の規定による登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第1号様式)二通を提出するものとする。
参照条文
第2条
【特定設備】
法第5条第1項第4号の特定設備(以下「特定設備」という。)は、小型船造船業の種類ごとに、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。
第3条
【添付書類】
第1条の申請書には、次の書類を添付するものとする。
法第7条第1項各号に該当しない旨を証するに足りる書類
既存の法人にあつては、定款及び登記事項証明書
法人を設立しようとする者にあつては、次の書類
定款
発起人又は設立者の名簿
個人にあつては、戸籍抄本
事業場の位置を示す図面
特定設備の配置を示す図面
事業計画書
前項第7号の事業計画書には、ドック、引揚船台又は造船台ごとに、当該ドック、引揚船台又は造船台を使用して製造又は修繕しようとする船舶のうち、長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの当該長さ、幅、深さ又は重量を記載するものとする。
参照条文
第4条
【登録の通知】
法第6条第2項の規定による通知は、小型船造船業登録済証(第2号様式)を交付することにより行なうものとする。
第5条
【特定設備の技術上の基準】
法第7条第1項の技術上の基準は、別表第一の上欄に掲げる特定設備についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第6条
削除
第7条
削除
第8条
【主任技術者の選任等の届出】
法第10条第2項の規定による届出をしようとする者は、次の事項を記載した主任技術者選任等届出書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所
小型船造船業の種類
事業場の名称及び所在地
登録年月日及び登録番号
主任技術者を選任した年月日若しくは自ら主任技術者となつた年月日又は主任技術者を変更した年月日
主任技術者の氏名及び生年月日
前項の届出書には、当該届出に係る主任技術者が法第11条第1項各号又は第2項各号の一に該当すること及び同条第3項に規定する者に該当しないことを証するに足りる書類を添附するものとする。
第9条
【主任技術者の資格要件】
法第11条第1項第3号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。
次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者
学校学科経験年数
小型鋼船造船業又は小型鋼船製造業に係る主任技術者の場合小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合
学校教育法による大学(学校教育法による短期大学を除くものとし、旧大学令による大学を含む。以下同じ。)航海、機関、機械、電気、建築、土木又は航空に関する学科(以下「造船に関する学科に準ずる学科」という。)五年三年
学校教育法による短期大学造船に関する学科に準ずる学科七年五年
学校教育法による高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)造船に関する学科に準ずる学科五年三年
学校教育法による専修学校(修業年限が二年以上の専門課程に限る。以下同じ。)造船に関する学科七年五年
学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校造船に関する学科に準ずる学科九年七年
次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であつて、第22条及び第23条の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を修了したもの
学校学科経験年数
小型鋼船造船業又は小型鋼船製造業に係る主任技術者の場合小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合
学校教育法による大学造船に関する学科に準ずる学科三年三年
造船に関する学科及び造船に関する学科に準ずる学科以外の学科(以下「その他の学科」という。)五年三年
学校教育法による短期大学造船に関する学科に準ずる学科五年三年
その他の学科七年五年
学校教育法による高等専門学校造船に関する学科に準ずる学科三年三年
学校教育法による専修学校造船に関する学科五年三年
学校教育法による高等学校又は中等教育学校造船に関する学科に準ずる学科七年五年
その他の学科九年七年
鋼製の船舶の製造又は修繕に関して十三年(小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、十一年)以上の実務の経験を有する者であつて、登録講習を修了したもの
法第11条第2項第4号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。
次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者
学校学科経験年数
木船造船業又は木船製造業に係る主任技術者の場合木船修繕業に係る主任技術者の場合
学校教育法による大学造船に関する学科に準ずる学科五年三年
学校教育法による短期大学造船に関する学科に準ずる学科七年五年
学校教育法による高等専門学校造船に関する学科に準ずる学科五年三年
学校教育法による専修学校造船に関する学科七年五年
学校教育法による高等学校又は中等教育学校造船に関する学科に準ずる学科九年七年
次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であつて、登録講習を修了したもの
学校学科経験年数
木船造船業又は木船製造業に係る主任技術者の場合木船修繕業に係る主任技術者の場合
学校教育法による大学造船に関する学科に準ずる学科三年三年
その他の学科五年三年
学校教育法による短期大学造船に関する学科に準ずる学科五年三年
その他の学科七年五年
学校教育法による高等専門学校造船に関する学科に準ずる学科三年三年
学校教育法による専修学校造船に関する学科五年三年
学校教育法による高等学校又は中等教育学校造船に関する学科に準ずる学科七年五年
その他の学科九年七年
第10条
【変更登録の申請等】
法第14条第1項の変更登録の申請をしようとする者は、変更登録申請書(第3号様式)二通を提出するものとする。
前項の申請書には、特定設備の配置を示す図面、事業計画書及び小型船造船業登録済証を添附するものとする。
第3条第2項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
法第14条第2項において準用する法第6条第2項の規定による通知は、小型船造船業登録済証に記載した事項を変更してこれを交付することにより行なうものとする。
第11条
【変更の届出】
法第14条第3項の規定による変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した登録事項変更届出書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所
小型船造船業の種類
事業場の名称及び所在地
登録年月日及び登録番号
変更の年月日
変更があつた事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の理由
前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。
第12条
【事業の休止の届出】
法第16条第1項の規定による事業の休止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した事業休止届出書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所
小型船造船業の種類
事業場の名称及び所在地
登録年月日及び登録番号
休止の開始年月日及び予定期間
休止の理由
第13条
【死亡の届出】
法第16条第2項の規定による死亡の届出をしようとする者は、次の事項を記載した死亡届出書を提出するものとする。
氏名及び住所
小型船造船業の種類
事業場の名称及び所在地
登録年月日及び登録番号
死亡の年月日
前項の届出書には、次項に規定する場合を除くほか、小型船造船業登録済証を添附するものとする。
法第16条第3項の規定により死亡した小型船造船業者の営んでいた小型船造船業を引き続き営む相続人がある場合には、その相続人は、同項の期間が経過した後、遅滞なく、小型船造船業登録済証を返納するものとする。
第14条
【法人の解散の届出】
法第16条第2項の規定による法人の解散の届出をしようとする者は、次の事項を記載した解散届出書を提出するものとする。
名称及び住所
小型船造船業の種類
事業場の名称及び所在地
登録年月日及び登録番号
解散の年月日
解散の理由
前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。
第15条
【事業の廃止の届出】
法第16条第2項の規定による事業の廃止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した事業廃止届出書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所
小型船造船業の種類
事業場の名称及び所在地
登録年月日及び登録番号
廃止の年月日
廃止の理由
前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。
第16条
【登録の取消しの場合における小型船造船業登録済証の返納等】
法第17条第1項の規定による事業の停止の処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を提出するものとする。
法第17条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を返納するものとする。
第17条
【身分を示す証明書】
法第19条第2項の職員の身分を示す証明書は、第4号様式によるものとする。
第18条
【聴聞会の主宰】
国土交通大臣は、法第13条又は第17条第1項の規定による処分に係る聴聞を行うにあたつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
第19条
削除
第20条
【職権の委任】
法に規定する国土交通大臣の職権で、法第13条第17条及び第19条に規定するもの以外のものは、小型船造船業の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。
法第19条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。
第21条
【小型船造船業登録済証の掲示等】
小型船造船業者は、小型船造船業登録済証を当該登録に係る事業場の見易い場所に掲示しておくものとする。
小型船造船業者は、小型船造船業登録済証が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合には、その再交付を受けることができる。
第22条
【講習の登録】
第9条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号の登録は、登録講習を行おうとする者の申請により行う。
第9条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を受けようとする者が登録講習の実施に関する事務(以下「登録講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
登録を受けようとする者が登録講習事務を開始する日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
定款又は寄付行為及び登記事項証明書
役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
講師の氏名及び経歴を記載した書類
講師が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類
登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
参照条文
第23条
【講習の登録の要件等】
国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
次に掲げる科目について行われるものであること。
船舶の設計に関する基本事項
船舶の基本設計の手順及び方法
船舶の構造設計の手順及び方法
船舶の製造及び修繕に関する工程管理、品質管理その他技術上の管理
船舶の製造及び修繕に関する工作(艤装に関するものを除く。)の手順及び方法
船舶の艤装に関する設計及び工作の手順及び方法
船舶の製造及び修繕に関する法律制度
前号に掲げる科目にあつては、次の各号のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
学校教育法による大学又は高等専門学校において造船に関する学科又は造船に関する学科に準ずる学科を修得して卒業した後、船舶の製造又は修繕に関して十年以上の実務の経験を有する者
学校教育法による高等学校において造船に関する学科又は造船に関する学科に準ずる学科を修得して卒業した後、船舶の製造又は修繕に関して十五年以上の実務の経験を有する者
学校教育法による大学又は高等専門学校において造船に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
法第10条第1項若しくは第2項又は第13条の規定に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第33条の規定により第9条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、登録講習事務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの
第9条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号の登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録講習を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録講習実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
登録講習実施機関が登録講習事務を開始する日
第24条
【講習の登録の更新】
第9条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第25条
【登録講習事務の実施に係る義務】
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第23条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。
講習は、講義及び試験により行うものであること。
前号の講義は、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる時間以上行うこと。
主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第23条第1項第2号に該当する者に行わせること。
前項第1号の講義は、通信の方法によつて行うことができる。この場合においては、次に掲げる基準に適合する方法により行わなければならない。
講義は、添削指導及び面接指導により行うものであること。
前号の添削指導は、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる回数以上行うこと。
第1号の面接指導は、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる時間以上行うこと。
参照条文
第26条
【講習の登録事項の変更の届出】
登録講習実施機関は、第23条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする日
変更の理由
参照条文
第27条
【登録講習事務規程】
登録講習実施機関は、登録講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
登録講習の受講の申請に関する事項
登録講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
登録講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
第25条第1項第3号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
登録講習事務に関する秘密の保持に関する事項
登録講習事務に関する公正の確保に関する事項
不正受講者の処分に関する事項
その他登録講習事務に関し必要な事項
第28条
【登録講習事務の休廃止】
登録講習実施機関は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
登録講習事務を休止又は廃止しようとする日
登録講習事務を休止しようとする期間
登録講習事務を休止又は廃止しようとする理由
参照条文
第29条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。事項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
参照条文
第30条
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
参照条文
第31条
【適合命令】
国土交通大臣は、登録講習が第23条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第32条
【改善命令】
国土交通大臣は、登録講習実施機関が第25条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習を行うべきこと又は登録講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第33条
【講習の登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を取消し、又は期間を定めて登録講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第23条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
第26条から第28条まで、第29条第1項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第29条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正な手段により第9条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を受けたとき。
参照条文
第34条
【帳簿の記載等】
登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。
登録講習の受講料の収納に関する事項
登録講習の受講の申請の受理に関する事項
登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
その他登録講習の実施状況に関する事項
登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
参照条文
第35条
【報告の徴収】
国土交通大臣は、登録講習の実施のため必要な限度において、登録講習実施機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第36条
【公示】
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第9条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号の登録をしたとき。
第26条の規定による届出があつたとき。
第28条の規定による届出があつたとき。
第33条の規定により第9条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
第37条
【経由機関】
法又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類に係る小型船造船業の事業場の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
別表第一
小型鋼船造船業
特定設備技術上の基準
現図工事設備当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに十分な有効面積を有する現図場があること。
溶接設備一 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には容量の総計が七十キロ・ボルト・アンペア以上、二十五メートル以上の場合には容量の総計が百キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。
二 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。
船体製造設備一 ドック、引揚船台又は造船台があること。
二 ドックが、次の性能を有すること。
イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。
ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
船体修繕設備一 ドック又は引揚船台があること。
二 ドックが、次の性能を有すること。
イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
三 引揚船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。
ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。

小型鋼船製造業
特定設備技術上の基準
現図工事設備当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに十分な有効面積を有する現図場があること。
溶接設備一 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には容量の総計が七十キロ・ボルト・アンペア以上、二十五メートル以上の場合には容量の総計が百キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。
二 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。
船体製造設備一 ドック、引揚船台又は造船台があること。
二 ドックが、次の性能を有すること。

イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが適切に配置されていること。
三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。
イ陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。
ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

小型鋼船修繕業
特定設備技術上の基準
溶接設備容量の総計が四十キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。
船体修繕設備一 ドック又は引揚船台があること。
二 ドックが、次の性能を有すること。
イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
三 引揚船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。
ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 
ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット・以上である動力式の引揚機があること。

木船造船業
特定設備技術上の基準
製材設備十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。
船体製造設備一 ドック、引揚船台又は造船台があること。
二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
三 引揚船台及び造船台が次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。
ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
船体修繕設備一 ドック又は引揚船台があること。
二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうちの長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
三 引揚船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。
ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。

木造製造業
特定設備技術上の基準
製材設備十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。
船体製造設備一 ドック、引揚船台又は造船台があること。
二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。
ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

木船修繕業
特定設備技術上の基準
船体修繕設備一 ドック又は引揚船台があること。
二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
三 引揚船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。
ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。


別表第二
【第二十五条関係】
一 船舶の設計に関する基本事項十四時間一回二時間
二 船舶の基本設計の手順及び方法二十一時間二回三時間
三 船舶の構造設計の手順及び方法十四時間一回二時間
四 船舶の製造及び修繕に関する工程管理、品質管理その他技術上の管理二十一時間二回三時間
五 船舶の製造及び修繕に関する工作(艤装に関するものを除く。)の手順及び方法十四時間一回二時間
六 船舶の艤装に関する設計及び工作の手順及び方法二十一時間二回三時間
七 船舶の製造及び修繕に関する法律制度二十一時間二回二時間


附則
この省令は、昭和四十一年十月四日から施行する。
附則
昭和53年6月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第3条
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則
平成7年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年12月1日
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成10年10月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第8条
(小型船造船業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の小型船造船業法施行規則(次項において「旧小型船造船業法施行規則」という。)第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の指定を受けている講習は、第七条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第七条の規定による改正後の小型船造船業法施行規則(次項において「新小型船造船業法施行規則」という。)第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を受けた講習とみなす。
第七条の規定の施行の施行前に受講した旧小型船造船業法施行規則第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の指定を受けた講習は、新小型船造船業法施行規則第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を受けた講習とみなす。
第11条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第5条
(小型船造船業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条による改正前の小型船造船業法施行規則第一号様式による登録申請書又は第三号様式による変更登録申請書は、同条による改正後の小型船造船業法施行規則第一号様式又は第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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