小型船造船業法
平成23年6月3日 改正
第7条
【登録の拒否】
1
国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第5条第1項の規定による登録の申請に係る特定設備が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その登録を拒否しなければならない。
第10条
【主任技術者】
1
第4条の登録を受けた者(以下「小型船造船業者」という。)は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、事業場ごとに、専任の主任技術者を選任しなければならない。ただし、小型船造船業者が自ら主任技術者となる事業場(事業場が二以上あるときは、一の事業場に限る。)については、この限りでない。
2
小型船造船業者は、前項の規定により主任技術者を選任したとき、又は自ら主任技術者となつたときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。主任技術者を変更したときも、同様とする。
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参照条文
第11条
【主任技術者の資格】
1
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、小型鋼船造船業、小型鋼船製造業又は小型鋼船修繕業の登録を受けた者の事業場につき、前条第1項の主任技術者となることができない。
①
学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において、造船に関する学科を修得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して三年以上の実務の経験を有する者
②
学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において、造船に関する学科を修得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して七年(小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、五年)以上の実務の経験を有する者
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参照条文
第12条
【主任技術者の義務】
主任技術者は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行なう場合においては、製造又は修繕に係る小型船が船舶安全法及び同法に基づく命令に定める小型船の構造及び設備に関する基準に適合するようにしなければならない。
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参照条文
第15条
【特定設備の維持等】
2
国土交通大臣は、当該事業の用に供する特定設備が第7条第1項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、小型船造船業者に対し、その是正のために必要な修理、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第16条
【事業の休止、廃止等】
2
小型船造船業者が次の各号の一に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
小型船造船業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡の日から六十日以内は、被相続人の営んでいた小型船造船業を引き続き営むことができる。その期間内に第4条の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は登録を拒否する旨の通知を受けるまでの期間についても、同様とする。
第19条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、小型船造船業者に対してその事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に小型船造船業者の事務所若しくは事業場に立ち入り、小型船の製造若しくは修繕のための設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文