小売商業調整特別措置法施行規則
平成17年3月3日 改正
第1条の2
【実質的支配が可能な関係】
法第1条の2第3項第2号の主務省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。
②
総株主又は総社員の議決権の四分の一以上二分の一未満に相当する議決権を有し、かつ、次のイ又はロに該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣又は都道府県知事が審査して認める関係
第3条
【意見の徴収】
2
都道府県知事は、前項の規定により利害関係人の意見をきこうとするときは、事案の要旨および意見を述べようとする利害関係人は一定の期日までに次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出して意見を述べなければならない旨を公示しなければならない。
第4条
【小売市場の許可の申請】
2
法第4条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
第7条
【変更の許可の申請等】
2
前項の様式第三の申請書には、増築を伴う場合にあつては、増築に係る部分の構造及び床面積を記載した書面並びに増築に係る部分、小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積の増加に係る部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の増築後の平面図を、増築を伴わない場合にあつては、小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積の増加に係る部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を添えなければならない。
4
法第7条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の届出書に、小売商に貸し付け、若しくは譲り渡す床面積又はその建物内の店舗面積の合計を減少する場合にあつてはその減少に係る部分及び減少後におけるその建物内の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を、その建物内の店舗面積の区分を変更する場合にあつては、変更後におけるその建物内の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
第9条
【書類の閲覧】
小売商業調整特別措置法施行令第4条の財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、小売市場開設者から当該建物の全部又は一部で法第3条第1項の許可に係るものの譲渡、貸付け又は返却を受けようとする者(その店舗の用に供するため当該建物の全部又は一部で同項の許可に係るものの譲渡、貸付け又は返却を受けようとする小売商を除く。)とする。
第9条の2
【調査の申出】
2
前項の申出書には、次の書類を添付しなければならない。
①
団体の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、法第14条の2第1項に規定する中小小売商団体の要件(法第16条の7に規定する商店街振興組合等にあつては、同条に規定する商店街振興組合等の要件。第11条の2第2項第1号において同じ。)に該当することを証するもの
第11条の4
1
法第16条の6の規定によりその例によることとされる法第16条の3第3項又は法第16条の5第2項の規定に基づき、主務大臣が意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから主務大臣が指名することにより行うものとする。
第13条
【意見の聴取】
1
主務大臣又は都道府県知事は、法第20条第2項の規定により意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取の期日及び場所、事案の要旨並びに意見を述べようとする利害関係人は意見の聴取の期日の十日前までに次の事項を記載した書面を主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない旨を公示するものとする。