小売商業調整特別措置法
平成17年7月26日 改正
第1条の2
【定義】
3
この法律において「大企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
①
②
前号イからニまでのいずれかに該当する会社であつて、同号に該当する者が単独でその会社に対し、その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係を持つているもの
第2条
【購買会事業を行う者に対する措置命令】
1
都道府県知事は、購買会事業(事業者がその従業員の生活に必要な物品を供給する事業(その者がその従業員の生活に必要な物品を加工し、又は修理する事業を含む。)をいう。以下同じ。)を行う者がその従業員(従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下同じ。)以外の者に従業員と同一又は類似の条件で購買会事業を利用させることによつて中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害すると認めるときは、主務省令で定めるところにより、その購買会事業を行う者に対し、従業員以外の者に購買会事業を利用させることを禁止することができる。
⊟
参照条文
第3条
【小売市場の許可】
1
政令で指定する市(特別区を含む。以下同じ。)の区域(以下「指定地域」という。)内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場(一の建物であつて、その建物内の店舗面積(小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)の大部分が五十平方メートル未満の店舗面積に区分され、かつ、十以上の小売商(その全部又は一部が政令で定める物品を販売する場合に限る。)の店舗の用に供されるものをいう。以下同じ。)とするため、その建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
第4条
【許可の申請】
第5条
【許可の基準】
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参照条文
第6条
【経過措置】
1
次の各号に掲げる建物をその店舗の用に供する小売商に貸し付けている者は、その建物につき、当該各号に掲げる時に、その建物の所在する場所を管轄する都道府県知事から第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
第8条
【貸付契約等を結ぶ場合の基準】
小売市場開設者は、第3条第1項の許可に係る建物を小売商にその店舗の用に供させるため貸し付け、又は譲り渡す場合には、第4条第1項第2号及び第4号に掲げる事項(第6条第1項の規定により第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、第4条第1項第2号に掲げる事項及びその建物を第6条第2項の届出書の提出があつた日以後にその店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額その他の貸付条件)が第4条第1項の申請書(第6条第1項の規定により第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、第6条第2項の届出書)に記載した内容(その変更について前条第1項の許可を受けたときは、その許可に係る変更後の内容)に合致するように貸付契約又は譲渡契約を結ばなければならない。貸付契約又は譲渡契約を変更する場合も、同様とする。
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参照条文
第9条
【承継】
2
小売市場開設者について相続、合併又は分割(第3条第1項の許可に係る建物の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該建物の全部若しくは一部を承継した法人は、政令で定めるところにより当該建物の全部又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。
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参照条文
第12条
【請求】
1
都道府県知事は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第9項に規定する不公正な取引方法(以下単に「不公正な取引方法」という。)を用いていると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い必要な措置をとるべきことを求めることができる。
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参照条文
第13条
【公正取引委員会の指示等】
第14条
【製造業者等の小売業兼業の届出】
第14条の2
【調査】
1
中小小売商団体(一般消費者に対する特定の物品の販売事業(以下「特定物品販売事業」という。)を行う者であることをその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小小売商である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。)は、大企業者が当該特定物品販売事業と同種の事業につき当該中小小売商団体の構成員たる相当数の中小小売商の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある事業の開始又は拡大の計画を有していると認めるときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該計画の内容に関し、その開始又は拡大の時期、規模その他の主務省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。
第15条
【あつせん又は調停】
第16条の2
【調整の申出】
1
中小小売商団体は、大企業者が当該中小小売商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と同種の事業につき事業の開始又は拡大をすることに関し、当該大企業者と当該中小小売商団体の構成員たる中小小売商との間に第15条各号の一に該当する紛争が生じた場合(その紛争につき、同条のあつせん又は調停が行われている場合を除く。)において、当該事業の開始又は拡大をすることが、当該中小小売商団体の構成員たる相当数の中小小売商が現に販売している物品に対する需要の減少をもたらすことにより、これらの中小小売商の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、次条第1項の規定による勧告をするよう申し出ることができる。
第16条の4
【一時停止勧告】
1
都道府県知事は、第16条の2第1項の規定による申出に係る大企業者が当該申出に係る事業の開始又は拡大についての計画を実施することにより前条第1項に規定する措置を執らせることが著しく困難となる事態が生ずると認めるときは、当該大企業者に対し、同項の規定による勧告が行われるまでの間の応急の措置として六月以内の期間を定めて、当該事態の発生を回避するために必要な限度を超えない範囲内において、当該計画の実施を一時停止すべきことを勧告することができる。この場合において、当該期間内に同項の規定による勧告をすることができない特別の事情があると認められるときは、六月を超えない範囲内において当該期間を延長することを妨げない。
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参照条文
第16条の7
【商店街振興組合等による調査の申出等】
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、事業協同組合又は協同組合連合会であつて商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の設立の要件に準ずるものとして政令で定める要件に該当するもの並びに第3条第1項の許可に係る一の小売市場内の小売商であることをその組合員の資格とし、かつ、当該小売市場内の小売商の大部分が組合員である事業協同組合及び当該事業協同組合であることをその直接又は間接の会員の資格とする協同組合連合会(以下この条において「商店街振興組合等」という。)は、この法律の適用については、中小小売商団体とみなす。この場合において、第14条の2第1項中「特定物品販売事業と同種の事業」とあり、第16条の2第1項中「中小小売商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と同種の事業」とあるのは「商店街振興組合等の構成員たる中小小売商が現に販売する物品と同種の物品の販売事業」と、第14条の2第1項中「中小小売商の経営」とあるのは「中小小売商(当該同種の物品の販売事業を行う中小小売商をいう。以下第16条の2第1項、第16条の3第1項及び第16条の5第1項において同じ。)の経営」と読み替えるものとする。
第19条
【報告徴収及び立入検査】
1
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、購買会事業を行う者、小売市場開設者若しくは第3条第1項の許可に係る建物内の小売商に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。
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参照条文
第21条の2
【事務の区分】
第2条、第3条第1項及び第4項(第7条第4項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項、第6条第2項、第7条第1項及び第3項、第9条第3項、第10条第1項、第12条第1項及び第2項、第14条、第14条の2(第16条の7後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第15条から第16条の2まで、第16条の3第1項、第3項、第4項(第16条の4第2項において準用する場合を含む。)及び第5項、第16条の4第1項、第16条の5、第16条の6第1項、第17条、第18条第1項、第19条第1項及び第2項並びに第20条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年12月3日
第9条
(小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第14条
(罰則に関する経過措置)