小売商業調整特別措置法施行令
平成19年3月2日 改正
第3条
【承継】
1
小売市場開設者(
法第7条第1項に規定する小売市場開設者をいう。以下同じ。)から
法第3条第1項の許可に係る建物の全部又は一部の譲渡、貸付又は返却を受けた者は、その譲渡、貸付又は返却に係る建物の全部又は一部で当該許可に係るものにつき小売市場開設者の地位を承継する。ただし、その譲渡、貸付又は返却を受けた者が当該建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商である場合において、その小売商がその店舗の用に供する建物の全部又は一部については、この限りでない。
2
小売市場開設者について相続、合併又は分割(
法第3条第1項の許可に係る建物の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該建物の全部若しくは一部を承継した法人は、当該建物の全部又は一部で
法第3条第1項の許可に係るものにつき小売市場開設者の地位を承継する。
第4条
【書類の閲覧】
前条第1項又は
第2項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者その他財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、都道府県知事に対し、当該承継に係る建物の全部又は一部につき法又はこれに基く命令の規定により都道府県知事に提出された申請、届出又は報告に関する書類の閲覧を求めることができる。
第4条の2
【中小小売商団体の要件】
法第14条の2第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
②
生活衛生同業組合又は生活衛生同業組合連合会であること。
③
酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会であること。
④
事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会であつて、次のイ及びロに該当するものであること。
イ
市町村(特別区及び
地方自治法第252条の20に規定する区を含む。以下同じ。)の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。
ロ
その地区内においてその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格に係る特定の物品の販売事業を営む中小小売商のおおむね三分の一以上がその構成員となつているものであること。
⑤
一般社団法人であつて、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。
イ
その社員の加入又は脱退につき不当な制限を課しているものでないこと。
ロ
特定の地域において特定の物品の販売事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、市町村の区域又はその区域を超える区域を当該特定の地域とするものであること。
ハ
その構成員の資格に係る特定の物品の販売事業を営む中小小売商(特定の地域において特定の物品の販売事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、当該特定の地域において当該特定の物品の販売事業を営む中小小売商)のおおむね三分の一以上がその構成員となつているものであること。
第5条
【調停】
法第16条第1項の調停員は、公益を代表する者のうちから一人以上及び当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちからそれぞれ一人以上委嘱しなければならない。この場合において、当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちから委嘱する調停員は、それぞれ同数でなければならない。
第6条
1
公益を代表する者のうちから都道府県知事が委嘱した調停員(当該調停員が二人以上の場合には、その調停員のうちから都道府県知事が指名する者)は、調停員の会議において議長となる。
3
調停員の会議は、当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちから委嘱された調停員のそれぞれ一人以上の出席がなければ、開くことができない。
4
調停員の会議の議事は、調停案を作成する場合を除き、出席した調停員の過半数で決する。可否同数の場合には、議長が決する。
第7条
調停員は、期日を定めて、当該紛争の当事者の双方の出頭を求め、その意見をきかなければならない。
第8条
調停員は、適当と認める時期に、全調停員の一致をもつて調停案を作成し、これを当該紛争の当事者の双方に示し、相当と認める期限を附してその受諾を勧告しなければならない。
第9条
1
前条の規定による勧告があつた場合において、当該紛争の当事者の双方が
同条の調停案を受諾したときは、その双方は、調停書を作成し、それぞれ記名押印して、これを調停員に提出しなければならない。
2
調停員は、
前項の調停書の提出があつたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。
第10条
調停員は、
法第15条の調停の申請があつた場合において、その申請があつた日から相当な期間を経過しても調停が成立する見込がないときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
第11条
【中小小売商団体とみなされる事業協同組合等の要件】
法第16条の7の政令で定める要件は、次のとおりとする。
①
事業協同組合にあつては、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。
イ
小売業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上(町村の区域内においては、二十人以上)が近接してその事業を営む地域であつてその大部分に商店街が形成されているものをその地区とするものであること。
ロ
その地区内において小売業に属する事業を営む者及び定款で定めたときはその地区内においてサービス業に属する事業その他の事業を営む者であることをその組合員の資格とするものであること。
ハ
その組合員の資格を有する中小小売商の三分の二以上がその組合員となつているものであること。
②
協同組合連合会にあつては、次のイ及びロに該当するものであること。
イ
その地区の一部を地区とする事業協同組合であつて
前号に規定する要件に該当するものであることをその構成員の資格とするものであること。
ロ
その構成員の資格を有する事業協同組合の二分の一以上がその構成員となつているものであること。
別表第一
都道府県 | 指定市 |
北海道 | 札幌市 旭川市 |
神奈川県 | 横浜市 |
石川県 | 金沢市 |
愛知県 | 名古屋市 |
京都府 | 京都市 |
大阪府 | 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 |
兵庫県 | 神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 |
和歌山県 | 和歌山市 |
福岡県 | 福岡市 北九州市 |
熊本県 | 熊本市 |
附則
この政令は、法の施行の日(昭和三十四年七月七日)から施行する。
附則
昭和52年9月22日
この政令は、小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年九月二十四日)から施行する。
附則
昭和54年5月11日
この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年五月十四日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月26日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。