小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令
平成15年12月10日 改正
第1条
【予防接種法関係】
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法の施行の際現に小笠原諸島に居住している者で、腸チフス又はパラチフスの予防接種を受けたことのあるものは、許可、認可等の整理に関する法律による改正前の予防接種法第12条第1項第1号の予防接種を受けたものとみなす。
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参照条文
第3条
【理容師法関係】
法の施行の際現に小笠原諸島において理容を業としている者は、理容師法第2条第1項の免許を受けたものとみなす。ただし、その者が理容師としての業務を行うことができる地域は、小笠原諸島に限る。
第5条
【クリーニング業法関係】
法の施行の際現に小笠原諸島においてクリーニング業に従事している者は、クリーニング業法第6条の免許を受けたものとみなす。ただし、その者がクリーニング師としてクリーニング業に従事することができる地域は、小笠原諸島に限る。
第8条
【国民年金法関係】
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法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者については、附則第23条第2項中「昭和三十六年四月一日」とあるのは「昭和四十三年六月二十六日」と、「昭和三十九年八月一日」とあるのは「同日(障害認定日が同日後であるときは、障害認定日)」とする。