厚生労働省設置法
平成25年6月26日 改正
第3条
【任務】
1
厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。
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参照条文
第6条
【設置】
2
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。独立行政法人評価委員会がん対策推進協議会肝炎対策推進協議会中央最低賃金審議会労働保険審査会中央社会保険医療協議会社会保険審査会
第8条
【厚生科学審議会】
第9条
【労働政策審議会】
1
労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、労働安全衛生法、労働災害防止団体法、労働者災害補償保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、勤労者財産形成促進法、中小企業退職金共済法、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律、建設労働者の雇用の改善等に関する法律、港湾労働法、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律、看護師等の人材確保の促進に関する法律、林業労働力の確保の促進に関する法律、雇用保険法、職業能力開発促進法、勤労青少年福祉法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び家内労働法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
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参照条文
第10条
【医道審議会】
1
医道審議会は、医療法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、理学療法士及び作業療法士法、看護師等の人材確保の促進に関する法律、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法、薬剤師法、死体解剖保存法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第11条
【薬事・食品衛生審議会】
1
薬事・食品衛生審議会は、薬事法、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法、毒物及び劇物取締法、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律及び食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
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参照条文
第16条
1
本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
検疫所 | 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 |
国立ハンセン病療養所 | ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第3項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下この条において同じ。)に対して、医療を行い、併せて医療の向上に寄与すること。 |
5
厚生労働大臣は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第12条第1項の措置として、第1項に定める所掌事務のほか、国立ハンセン病療養所に、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、入所者以外の者に対する医療を行わせることができる。
7
国立ハンセン病療養所は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に支障がない限り、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立ハンセン病療養所に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させることができる。
8
国立ハンセン病療養所は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第12条第1項の措置として、厚生労働省令で定めるところにより、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、その土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供することができる。
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)