少年院処遇規則
平成20年5月30日 改正
第3条
第5条
1
在院者(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者(以下「少年院収容受刑者」という。)を除く。)の成績を正確に判定し、処遇の適正を図るため、各別に少年簿を備え、在院中の経過を記載しなければならない。
第12条
1
あらたに入院した者については、個性、心身の状況、境遇、経歴、教育程度、技能その他身上に関する調査を行うため、なるべく他の在院者と接触させないようにしなければならない。但し、その期間は、おおむね十四日とする。
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参照条文
第35条
2
在院者及びその自治委員会は、少年院の管理若しくは紀律に関与し、設備若しくは財産を保管し、食物の調理若しくは配食を取扱い、又は医療若しくは衛生に関する業務に従事することはできない。但し、院長又は職員の監督を受けてする場合はこの限りでない。
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参照条文
第50条
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める感染症その他感染性の疾病が発生し、又は発生する虞があるときは、病者を隔離する等予防を厳にし、応急適切な措置を講じなければならない。
第67条
1
仮退院又は退院(少年院法第11条の場合を除く。)は、地方更生保護委員会の決定書の謄本又は犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第6条第2項に規定する方法により送付された決定書の写しによる。
第69条
仮退院又は退院をさせる場合において、本人が重態であるとき、その他本人の利益のため止むを得ない事由があるときは、その願出により、引続き在院させることができる。但し、第67条第1項の仮退院者又は退院者については、矯正管区長を経由して、地方更生保護委員会に、すみやかにその旨報告しなければならない。
第72条
院長は、少年院法第10条第1項の規定により在院者の移送の認可を求める場合には、書面により、移送を必要とする理由その他参考となるべき事項を明記して、上申しなければならない。但し、緊急やむを得ない場合には、書面以外の方法によることができる。
第78条
少年院法第17条の4第1項に規定する遺留金品については、進んで関係人に通知するように努め、且つ、その交付の請求があつたときは、死亡者の相続関係を調査し、正当な相続人に交付されるように留意しなければならない。