届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則
平成19年3月9日 制定
第1条
【届出の手続】
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第56条の27第1項の規定による一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等(以下「届出対象病原体等」という。)の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第一の運搬届出書一通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
第4条
【運搬に関する検査】
法第56条の27第5項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該届出対象病原体等の盗取、所在不明その他の事故の発生の防止について細心の注意を払わなければならない。
第5条
【運搬証明書の記載事項の変更の届出】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(以下「令」という。)第21条の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
第6条
【運搬証明書の再交付の申請】
令第22条の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。