感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
平成25年4月26日 改正
第2条
【三種病原体等】
法第6条第22項第4号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。
①
アルファウイルス属イースタンエクインエンセファリティスウイルス(別名東部ウマ脳炎ウイルス)、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス(別名西部ウマ脳炎ウイルス)及びベネズエラエクインエンセファリティスウイルス(別名ベネズエラウマ脳炎ウイルス)
⑥
ハンタウイルス属アンデスウイルス、シンノンブレウイルス、ソウルウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニューヨークウイルス、バヨウウイルス、ハンタンウイルス、プーマラウイルス、ブラッククリークカナルウイルス及びラグナネグラウイルス
第7条
【技術的読替え】
法第26条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第20条第1項 | 前条 | 第26条において読み替えて準用する前条 |
第21条 | 前二条 | 第26条において読み替えて準用する前二条 |
第22条第1項及び第2項 | 第19条又は第20条 | 第26条において読み替えて準用する第19条又は第20条 |
第22条第3項 | 第19条若しくは第20条 | 第26条において読み替えて準用する第19条若しくは第20条 |
第22条の2 | 第17条から第21条まで | 第17条、第18条及び第26条において読み替えて準用する第19条から第21条まで |
第23条 | 第19条第1項及び第20条第1項 | 第26条において読み替えて準用する第19条第1項及び第20条第1項 |
第19条第3項及び第5項並びに第20条第2項及び第3項 | 第26条において読み替えて準用する第19条第3項及び第5項並びに第20条第2項及び第3項 | |
同条第4項 | 第26条において読み替えて準用する第20条第4項 | |
第24条の2第1項 | 第19条若しくは第20条 | 第26条において読み替えて準用する第19条若しくは第20条 |
第25条第1項及び第3項 | 第20条第2項若しくは第3項 | 第26条において読み替えて準用する第20条第2項若しくは第3項 |
同条第2項又は第3項 | 第26条において読み替えて準用する第20条第2項又は第3項 | |
第25条第4項 | 第20条第2項若しくは第3項 | 第26条において読み替えて準用する第20条第2項若しくは第3項 |
第10条
【医療に関する審査機関】
法第40条第5項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会とする。
第12条
【定期の健康診断の対象者、定期及び回数】
⊟
参照条文
第17条
【法第五十六条の七第六号、第八号及び第九号の政令で定める使用人】
⊟
参照条文
第18条
【所持の許可に係る変更の許可の申請】
二種病原体等許可所持者は、法第56条の11第1項(法第56条の14において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第21条
【運搬証明書の書換え】
運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【運搬証明書の再交付】
運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【不要となった運搬証明書の返納】
運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該運搬証明書(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。
第24条
【都道府県公安委員会の間の連絡】
1
運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
①
出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法第56条の27第1項の届出の受理及び運搬証明書の交付並びに同条第2項の指示を行うこと。
第26条
【都道府県の補助】
2
第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第60条第2項の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
3
第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第60条第2項の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
第28条
【国の補助】
1
法第62条第1項の規定による国の補助は、各年度において法第58条第11号及び第12号の規定により都道府県が支弁した費用(法第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
3
特定感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第62条第3項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
4
特定感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第62条第3項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
⊟
参照条文
第30条
【大都市等の特例】
1
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第64条の2の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の37第1項から第3項までに定めるところによる。
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。