届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則
平成25年1月29日 改正
第1条
【指定の基準等】
2
令第33条の6第1項第1号ハの規定による指定の基準(大型自動車免許(以下「大型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
①
届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
ロ
法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程(自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものをいう。以下同じ。)で大型免許に係るものを修了した者であって、次のいずれにも該当しないもの
(4)
自動車及び原動機付自転車の運転に関し刑法第208条の2若しくは第211条第2項の罪又は法に規定する罪(法第117条の4第4号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
(5)
法第99条の3第5項において準用する法第99条の2第5項第2号又は第3号に該当して法第99条の3第5項において準用する法第99条の2第5項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
②
次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ
教習課程(大型)に係る教習を行うために必要な数の大型自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に限る。以下この項において同じ。)、中型自動車(貨物自動車に限る。以下この項及び次項において同じ。)若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、大型免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は道路交通法施行規則(次号において「府令」という。)第33条第4項第1号ホの運転シミュレーター(以下「運転シミュレーター」という。)
③
次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第一欄(教習事項の区分) | 第二欄(教習方法) | 第三欄(教習時間) |
貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 大型自動車又は運転シミュレーターを用い、大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 二時限以上 |
貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 大型自動車又は運転シミュレーターを用い、大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 一 大型自動車、中型自動車、普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、大型自動車、中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては、凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができると認められる場合を除く。)。 二 大型自動車、中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 | 一 教本、府令第33条第4項第2号ニの模擬人体装置(以下「模擬人体装置」という。)、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 二 大型免許に係る届出自動車教習所指導員(都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。 三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 | 三時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。 二 教習は、大型自動車仮免許を現に受けている者に対し行うものとする。 三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。 四 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、大型自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。 五 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を除いたものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。 六 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習については、中型自動車を用いて行うことができる。 七 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。 八 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、夜間対向車の灯火により眩惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験すること(以下「眩惑等体験」という。)によるものについては、大型自動車及び運転シミュレーターを用いず、又は大型自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。 九 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、大型自動車、中型自動車又は普通自動車及び凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。 十 現に普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)若しくは普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。 |
3
令第33条の6第1項第1号ハの規定による指定の基準(中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
①
届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(中型自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「中型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
ロ
法第99条の3第4項第1号に該当する者(中型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型免許に係るものを修了した者であって、前項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
③
次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第一欄(教習事項の区分) | 第二欄(教習方法) | 第三欄(教習時間) |
貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 中型自動車又は運転シミュレーターを用い、中型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 二時限以上 |
貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 中型自動車又は運転シミュレーターを用い、中型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 一 中型自動車、普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては、凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができると認められる場合を除く。)。 二 中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 | 一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 二 中型免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。 三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 | 三時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。 二 教習は、大型自動車仮免許又は中型自動車仮免許を現に受けている者に対し行うものとする。 三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。 四 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、中型自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。 五 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を除いたものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。 六 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。 七 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、眩惑等体験によるものについては、中型自動車及び運転シミュレーターを用いず、又は中型自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。 八 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、中型自動車又は普通自動車及び凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。 九 現に普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。 |
4
令第33条の6第1項第1号ハの規定による指定の基準(普通免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普通)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
①
届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(普通自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
ロ
法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
③
次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第一欄 (教習事項の区分) | 第二欄 (教習方法) | 第三欄 (教習時間) |
普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能 | 普通自動車又は運転シミュレーターを用い、普通自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。ただし、交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習については、専ら人を運搬する構造の普通自動車を用い、届出自動車教習所のコースにおいて行うこと。 | 一時限以上 |
普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
高速自動車国道及び自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)における普通自動車の安全な運転に必要な技能 | 普通自動車又は運転シミュレーターを用い、普通自動車を用いる場合にあっては高速自動車国道等において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
高速自動車国道等における普通自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 | 一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 二 普通免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。 三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 | 三時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。 二 教習は、仮運転免許を現に受けている者に対し行うものとする。 三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。 四 普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、普通自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。 五 現に大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。 |
5
令第33条の6第2項第1号ハの規定による指定の基準(大型二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(大自二)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
①
届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
ロ
法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型二輪免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型二輪免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
③
次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第一欄 (教習事項の区分) | 第二欄 (教習方法) | 第三欄 (教習時間) |
大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能 | 大型自動二輪車及び運転シミュレーターを用い、大型自動二輪車を用いる場合にあっては届出自動車教習所のコースにおいて、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 二時限以上 |
大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識及び大型自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 | 一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 二 大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。 三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 | 三時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。 二 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。 三 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。 |
6
令第33条の6第2項第1号ハの規定による指定の基準(普通二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普自二)」という。)に限る。)は、次に掲げるとおりとする。
①
届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許又は普通二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
ロ
法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通二輪免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通二輪免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
③
次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第一欄 (教習事項の区分) | 第二欄 (教習方法) | 第三欄 (教習時間) |
普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能 | 普通自動二輪車及び運転シミュレーターを用い、普通自動二輪車を用いる場合にあっては届出自動車教習所のコースにおいて、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 二時限以上 |
普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識及び普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 | 一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 二 普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。 三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 | 三時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。 二 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。 三 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。 |
7
令第33条の6第4項第1号ハの規定による指定の基準(大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
①
届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
ロ
法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型第二種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型第二種免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
③
次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第一欄(教習事項の区分) | 第二欄(教習方法) | 第三欄(教習時間) |
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | バス型の大型自動車又は運転シミュレーターを用い、バス型の大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 二時限以上 |
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | バス型の大型自動車又は運転シミュレーターを用い、バス型の大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | 一 バス型の大型自動車、バス型の中型自動車、普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、バス型の大型自動車、バス型の中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては、凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができると認められる場合を除く。)。 二 バス型の大型自動車、バス型の中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 | バス型の大型自動車を用い、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 | 一時限以上 |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識 | 一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 二 大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。 三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 | 六時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。 | ||
二 教習は、バス型の大型自動車を運転することができる免許を現に受けている者に対し行うものとする。 | ||
三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。 | ||
四 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、バス型の大型自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。 | ||
五 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。 | ||
六 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、眩惑等体験によるものについては、バス型の大型自動車及び運転シミュレーターを用いず、又はバス型の大型自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。 | ||
七 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、バス型の大型自動車、バス型の中型自動車又は普通自動車及び凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。 | ||
八 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識に係る教習の一部については、バス型の中型自動車若しくは普通自動車を用いて届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと又は教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて届出自動車教習所の建物において行うことができる。 | ||
九 令第33条の6第1項第2号ニ又はホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。 |
8
令第33条の6第4項第1号ハの規定による指定の基準(中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
①
届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許又は中型第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「中型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
ロ
法第99条の3第4項第1号に該当する者(中型第二種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型第二種免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
③
次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第一欄(教習事項の区分) | 第二欄(教習方法) | 第三欄(教習時間) |
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | バス型の中型自動車又は運転シミュレーターを用い、バス型の中型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 二時限以上 |
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | バス型の中型自動車又は運転シミュレーターを用い、バス型の中型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | 一 バス型の中型自動車、普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、バス型の中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては、凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができると認められる場合を除く。)。 二 バス型の中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 | バス型の中型自動車を用い、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 | 一時限以上 |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識 | 一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 二 中型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。 三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 | 六時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。 二 教習は、バス型の中型自動車を運転することができる免許を現に受けている者に対し行うものとする。 三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。 四 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、バス型の中型自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。 五 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。 六 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、眩惑等体験によるものについては、バス型の中型自動車及び運転シミュレーターを用いず、又はバス型の中型自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。 七 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、バス型の中型自動車又は普通自動車及び凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。 八 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識に係る教習の一部については、バス型の大型自動車若しくは普通自動車を用いて届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと又は教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて届出自動車教習所の建物において行うことができる。 九 令第33条の6第1項第2号ニ又はホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。 |
9
令第33条の6第4項第1号ハの規定による指定の基準(普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(普通二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
①
届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
ロ
法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通第二種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通第二種免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
③
次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第一欄(教習事項の区分) | 第二欄(教習方法) | 第三欄(教習時間) |
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | 普通自動車又は運転シミュレーターを用い、普通自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 二時限以上 |
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | 普通自動車又は運転シミュレーターを用い、普通自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | 一 普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、普通自動車を用いる場合にあっては、凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができると認められる場合を除く。)。 二 普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 | 普通自動車を用い、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 | 一時限以上 |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識 | 一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 二 普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。 三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 | 六時限以上 |
備考 | ||
一 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。 | ||
二 教習は、普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者に対し行うものとする。 | ||
三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。 | ||
四 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、普通自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。 | ||
五 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。 | ||
六 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、眩惑等体験によるものについては、普通自動車及び運転シミュレーターを用いず、又は普通自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。 | ||
七 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、普通自動車及び凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。 | ||
八 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識に係る教習の一部については、バス型の大型自動車若しくはバス型の中型自動車を用いて届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと又は教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて届出自動車教習所の建物において行うことができる。 | ||
九 令第33条の6第1項第2号ニ又はホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。 |
第2条
【指定の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする免許に係る届出自動車教習所指導員(大型免許に係る届出自動車教習所指導員、中型免許に係る届出自動車教習所指導員、普通免許に係る届出自動車教習所指導員、大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員、中型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員又は普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員をいう。以下同じ。)の住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。)及び履歴書
②
指定を受けようとする免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた届出自動車教習所指導員にあっては教習指導員資格者証の写し、その他の当該免許に係る届出自動車教習所指導員にあっては当該免許に係る法第99条の3第4項第1号に該当する者又は届出自動車教習所指導員研修課程を修了した者であることを証する書面及び前条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
第4条
【変更の届出】
指定を受けた教習の課程(以下「指定教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特定届出自動車教習所」という。)を設置し、又は管理する者は、第2条第2項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。
第8条
【指定の取消し等】
1
公安委員会は、特定届出自動車教習所について指定教習課程に係る免許に係る法第99条第1項の指定をしたとき、指定教習課程が第1条第2項から第9項までの基準(当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が第4条の規定に違反したとき、特定届出自動車教習所が第5条の規定に違反して終了証明書を発行し若しくは第6条の規定に違反したとき、又は特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その指定教習課程に係る指定を取り消すことができる。
⊟
参照条文
附則
平成8年8月6日
附則
平成11年1月11日
2
この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成14年4月26日
附則
平成16年12月3日
附則
平成18年2月20日
1
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第二条第二項第一号の改正規定(「住民票」の下に「(府令第九条の十六第二号の登録証明書等を含む。)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際現に改正前の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第二項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている普通自動車免許に係る教習の課程は、改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第四項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動車免許に係る教習の課程とみなす。
附則
平成19年6月4日
2
この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対するこの規則による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第二百十一条第二項」とあるのは、「第二百十一条第二項の罪、刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。