展覧会における美術品損害の補償に関する法律
平成23年4月4日 制定
第2条
【定義】
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参照条文
第3条
【補償契約】
1
政府は、展覧会の主催者を相手方として、当該主催者が当該展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、政府がその所有者に対し当該損害を補償することを約する契約(以下「補償契約」という。)を締結することができる。この場合において、前条第2号ハの施設における展覧会の開催に資するものとなるよう配慮するものとする。
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参照条文
第4条
【補償金】
1
補償契約による政府の補償は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とし、当該各号に定める額又は当該合計額が政令で定める額(以下「補償上限額」という。)を超える場合にあっては補償上限額とする。)の限度で行うものとする。この場合において、補償対象損害(補償契約による補償の対象となる損害として補償契約で定める損害をいい、補償契約の相手方である展覧会の主催者が第6条の規定に違反したことにより生じた損害を除く。以下同じ。)の額は、対象美術品(補償契約の相手方である展覧会の主催者が当該展覧会のために借り受けた美術品のうち、補償契約による補償の対象となるものとして補償契約で定めるものをいう。以下同じ。)の約定評価額(対象美術品の価額として補償契約で定める価額をいう。以下同じ。)によって算定する。
①
当該補償契約に係る対象美術品について生じた補償対象損害(地震による損害その他の政令で定める損害(次号において「特定損害」という。)に該当するものを除く。)の額の合計額が政令で定める額を超える場合 その超える額
第5条
【補償契約の締結の限度】
第10条
【請求権代位】
政府は、補償金を支払ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、補償対象損害が生じたことにより対象美術品の所有者が取得する債権(第2号において「所有者取得債権」という。)について当然に当該所有者に代位する。
第13条
【業務の委託】
文部科学大臣は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等に委託することができる。