展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則
平成23年5月31日 制定
第4条
【展覧会の開催施設の要件】
第6条
【補償契約の締結の手続】
第7条
【対象美術品の取扱いに関する基準】
⊟
参照条文
第9条
【補償金の額の算定方法】
法第4条第3項の文部科学省令で定めるところにより算定する対象美術品ごとの補償金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
法第4条第1項第1号に掲げる場合(第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)における通常損害(補償対象損害のうち特定損害に該当するもの以外の損害をいう。以下この号において同じ。)が生じた対象美術品ごとの補償金の額法第4条第1項第1号に定める額(当該額が補償上限額を超える場合にあっては補償上限額)に当該対象美術品について生じた通常損害の額が当該補償契約に係る対象美術品について生じた通常損害の額の合計額に占める割合を乗じて得た額
②
法第4条第1項第2号に掲げる場合(第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)における特定損害が生じた対象美術品ごとの補償金の額法第4条第1項第2号に定める額(当該額が補償上限額を超える場合にあっては補償上限額)に当該対象美術品について生じた特定損害の額が当該補償契約に係る対象美術品について生じた特定損害の額の合計額に占める割合を乗じて得た額
③
法第4条第1項第1号及び第2号に掲げる場合のいずれにも該当する場合における補償対象損害が生じた対象美術品ごとの補償金の額法第4条第1項第1号及び第2号に定める額の合計額(当該額が補償上限額を超える場合にあっては補償上限額)に当該対象美術品について生じた補償対象損害の額が当該補償契約に係る対象美術品について生じた補償対象損害の額の合計額に占める割合を乗じて得た額
第10条
【外国通貨による支払等】
2
前項の場合における法第4条及び第5条の規定の適用に係る当該外国通貨と本邦通貨との間の換算は、補償契約締結時の外国貨幣換算率(予算決算及び会計令第114条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)を用いて行うものとする。