工業標準化法施行規則
平成19年1月4日 改正
第1条
【関係大臣】
1
主務大臣は、工業標準化法(以下「法」という。)第11条、法第12条第2項、法第13条第2項、法第14条、法第15条並びに法第18条第1項及び第4項に規定する権限を行使する場合には、法第2条第1号から第5号までに掲げる工業標準に関し、次の表の上欄に掲げる鉱工業品については同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。
有線電気通信機械及び無線設備(電波法第100条第1項に規定する高周波利用設備を含む。)の機器(電波の質に関係する水晶発振子、保持器等以外の無線電気通信機械部品及び受信のみに使用する真空管を除く。)並びに消防機械器具 | 総務大臣 |
教育用品 | 文部科学大臣 |
食品衛生法第4条第2項、第4項及び第5項に規定する添加物、器具及び容器包装並びに同法第62条第1項により指定されたおもちや | 厚生労働大臣 |
鉱工業品にして経済産業省が生産を所掌する農林畜水産業専用物品及び国土交通省が生産を所掌する漁業専用物品 | 農林水産大臣 |
自動車(自動車部品、自動車用蓄電池及び自動車用工具を除く。)、気象観測用品、航路標識及び船舶救難用器具 | 国土交通大臣 |
防衛省設置法第4条第13号に規定する装備品、船舶、航空機及び需品であつて、自衛隊の専用するもの | 防衛大臣 |
2
主務大臣は、法第11条、法第12条第2項、法第13条第2項、法第14条、法第15条並びに法第18条第1項及び第4項に規定する権限を行使する場合には、次の表の上欄に掲げる工業標準に関し、同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。
工業標準化法第六十九条第一項の主務大臣等を定める政令第1条第3号に掲げる工業標準 | 経済産業大臣 |
航空法の適用を受ける航空機及びその装備品の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、性能、耐久度、安全度(航空機製造事業法第2条第1項に規定する航空機及び同条第2項に規定する航空機用機器に関する同法第6条第2項(同法第9条第2項、第11条第2項及び第14条第2項の規定により準用する場合を含む。)及び同法第12条第1項の基準に係るものに限り、工業標準化法第六十九条第一項の主務大臣等を定める政令第1条第4号に該当するものを除く。)及び使用方法についての工業標準、航空機の発出装置、着陸装置並びに研究、試験及び検査に専用する機器に関する法第2条第1号から第5号までに掲げる工業標準(航空法の適用を受ける航空機に関するものに限る。)並びに航空従事者訓練専用機器及び航空従事者専用器具に関する同条第1号から第5号までに掲げる工業標準(航空法の規定による航空従事者に係るものに限る。) | 国土交通大臣 |
第2条
【申出】
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参照条文
第2条の3
【識別番号等の通知】
3
第1項の書面を提出した者は、提出した事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、主務大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類を主務大臣に提出しなければならない。
第5条
法第18条第2項の規定により、日本工業標準調査会又は工業標準に実質的な利害関係を有する者が公聴会の開催を請求するときは、次に掲げる事項を記載した正副四通の公聴会開催請求書を主務大臣に提出しなければならない。