防衛省設置法
平成25年5月16日 改正
第3条
【任務】
1
防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法第2条第2項から第4項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。
2
防衛省は、前項に規定する任務のほか、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。
第4条
【所掌事務】
防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。
24号
駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下この条において「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
27号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
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参照条文
第8条 第28条 第30条 第33条 第39条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第44条 工業標準化法施行規則第1条 公職選挙法施行令第59条の5の3 国家公務員法第2条 自衛隊法第2条 地方防衛局組織規則第5条 第15条 第15条の2 第51条 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条 統計法施行令第2条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第3条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第80条 防衛省組織令第9条の2 第42条の4 第42条の11 第44条 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令
第6条
【自衛官の定数】
自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十五万千六百四十一人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千五百五十人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万七千百二十八人並びに自衛隊法第21条の2第1項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千百五十九人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官三百五十九人並びに情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千九百九人を加えた総計二十四万七千七百四十六人とする。
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参照条文
第11条
【内部部局における自衛官の勤務】
1
防衛大臣は、必要があると認めるときは、陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は第19条第1項に規定する統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長若しくは航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関(以下「部隊等」という。)に所属する自衛官を内部部局において勤務させることができる。
第13条
【設置】
別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
名称 | 法律 |
自衛隊員倫理審査会 | 自衛隊員倫理法 |
防衛施設中央審議会 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 |
捕虜資格認定等審査会 | 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律 |
独立行政法人評価委員会 | 独立行政法人通則法 |
第15条
【防衛大学校】
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参照条文
第4条 第18条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第1条 国家公務員の育児休業等に関する法律第27条 自衛隊法第33条 第48条 自衛隊法施行令第126条の6 第126条の9 第126条の9の3 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第48条 防衛省組織令第5条 第44条 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第1条 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第7条 防衛省の職員の給与等に関する法律第4条 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令第1条 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、技術研究本部、装備施設本部及び防衛監察本部組織規則第2条の3 第14条
第16条
【防衛医科大学校】
6
防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項は、防衛省令で定める。この場合において、学校教育法に基づき医学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項については、当該設置基準の例による。
第19条
【設置】
第25条
【幕僚副長】
第26条
【統合幕僚監部に附置する機関】
1
統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。
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参照条文
附則
2
防衛省は、第四条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期間事務平成三十年五月十六日までの間駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関すること。平成三十四年三月三十一日までの間沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及びこれに基づく措置並びに同法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関すること。沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間同法第十条の規定による給付金及び同法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律による改正前の沖縄振興特別措置法第百四条の規定が効力を有する間同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。平成二十九年三月三十一日までの間一 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び同法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。二 再編関連振興特別地域(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第六条の規定が効力を有する間同条の規定による再編交付金の交付に関すること。駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第四章の規定が効力を有する間同法第十六条の規定による駐留軍再編促進金融業務に係る資金の貸付け及び出資並びに同法第二十一条第二項の規定による交付金の交付に関すること。
附則
昭和37年5月15日
1
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第一条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第一条の改正規定、同法第五条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに第二条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第六十六条第二項、第七十一条第四項、第八十八条第二項、第九十条第一項、第九十二条第一項、第百五条第一項及び別表第一の改正規定並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第二条中自衛隊法第四十八条の次に一条を加える改正規定は、第一条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては、同法の施行の日から施行する。
3
旧法の施行の際同法附則第二項ただし書の規定により恩給法第十九条に規定する公務員となつた者に対する同法又は厚生年金保険法の規定の適用については、旧法附則第六項及び附則第七項の規定は、なおその効力を有する。
5
防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁の附属機関である機関で防衛施設庁の相当の附属機関となるものの委員である者は、防衛施設庁の相当の附属機関の委員となるものとし、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁又は建設本部の職員である者は、別段の辞令を発せられない限り、防衛施設庁の職員となるものとする。
6
前項の規定により防衛施設庁の職員(一般職に属する職員を除く。以下次項において同じ。)となつた者(従前の調達庁の職員であつた者に限る。以下次項において同じ。)に係る防衛庁職員給与法の適用によりその者について適用される俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職の職員給与法」という。)別表第一から第七までをいう。以下この項において同じ。)その者の属する職務の等級及びその者の受ける俸給月額は、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際一般職の職員給与法の適用によりその者について適用されていた俸給表、その者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額に相当する俸給表、職務の等級及び俸給月額とする。この場合において、一般職の職員給与法の適用によりその者が属していた職務の等級にその者が属していた期間及びその者が受けていた号俸又は俸給月額をその者が受けていた期間は、新たにその者が属することとなつた職務の等級にその者が属する期間及び新たにその者が受けることとなつた俸給月額をその者が受ける期間に通算する。
7
第五項の規定により防衛施設庁の職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられているものの休職処分又は同項の規定により防衛施設庁の職員となつた者に対する防衛施設庁の設置の日前に生じた事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、当該事案について防衛施設庁設置の日以後懲戒処分を行なうこととなるときは、この法律による改正後の自衛隊法第三十一条第一項の規定により懲戒処分について権限を有する者が当該懲戒処分を行なうものとする。
8
防衛施設庁の設置の日前に従前の調達庁の職員に対し行なわれた不利益処分に関する国家公務員法の規定による説明書の交付、審査の請求及び審査又は防衛施設庁の設置の日前に調達庁の職員に対し行なわれた給与の決定に関する一般職の職員給与法第二十一条の規定による審査の請求及び審査については、なお従前の例による。
附則
昭和48年10月16日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条の二の改正規定、同法第三十一条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第三十三条の次に二条を加える改正規定及び同法第三十八条の改正規定並びに第二条中自衛隊法第三十三条及び第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十八条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の七の一部を改め、同条を同法第二十条の八とし、同法第二十条の六を同法第二十条の七とし、同法第二十条の五を同法第二十条の六とし、同法第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定及び同法別表第三の改正規定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第18条
(駐留軍等労働者の雇入れ等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成18年12月22日
第2条
(職員の身分の引継ぎ)
第3条
(防衛施設中央審議会に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、附則第二十三条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(次項において「駐留軍用地特措法」という。)第三十一条第二項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
第4条
(処分等に関する経過措置)
第5条
(命令の効力に関する経過措置)
附則
平成19年6月8日
第2条
(自衛官の定数に関する経過措置)