• 平成七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [旧令特別措置法による退職年金等の額の改定]
    • 第3条 [旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定]
    • 第4条 [旧法による年金の額の改定]
    • 第5条 [日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例]
    • 第6条 [端数計算]
    • 第7条 [費用の負担]

平成七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

平成7年5月19日 制定
第1条
【定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
施行法 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
旧法 施行法第2条第2号に規定する旧法をいう。
公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金 それぞれ公務による傷病を給付事由とする年金、公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金をいう。
参照条文
第2条
【旧令特別措置法による退職年金等の額の改定】
旧令特別措置法第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、平成七年四月分以後、その額を、平成六年度改定令第2条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成六年度改定令別表第一の仮定俸給(同条第4項又は第12項の規定により同条第4項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成七年四月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。
旧法の規定による退職年金に相当する年金 百九万千三百円
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
六十五歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1)
その実在職した組合員期間が最短年金年限に達している者に係る年金 百九万千三百円
(2)
その実在職した組合員期間が九年以上最短年金年限未満の者に係る年金 八十一万八千五百円
(3)
その実在職した組合員期間が六年以上九年未満の者に係る年金 六十五万四千八百円
(4)
その実在職した組合員期間が六年未満の者に係る年金 五十四万五千七百円
六十五歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1)
その実在職した組合員期間が最短年金年限に達している者に係る年金 八十一万八千五百円
(2)
その実在職した組合員期間が最短年金年限未満の者に係る年金 五十四万五千七百円
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 七十六万三千百円
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成七年四月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。
遺族である子一人を有する場合 十五万六百円
遺族である子二人以上を有する場合 二十六万三千六百円
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十五万六百円
前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
恩給法の規定による扶助料又は施行法第31条第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条第1項若しくは第2項地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金である給付に加えることとされている額が加えられる場合
旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合
旧法の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第88条第1号又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第93条第1号の規定による遺族年金の支給を受ける場合
第5項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で同項各号のいずれかに該当するもの(昭和五十五年十月三十一日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が次に掲げる年金である給付(その全額の支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第1項から第4項までの規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が七十九万円に満たないときは、この限りでない。
国家公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第13条第1項若しくは施行法第8条若しくは第9条(これらの規定を施行法第22条第1項第23条第1項又は第48条第1項(施行法第49条又は第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第25条(施行法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金
国家公務員等共済組合法施行令第11条の7の4各号に掲げる年金
前項ただし書の場合における第5項の規定の適用については、同項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、同項の規定にかかわらず、七十九万円から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしている規定(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。
第3条
【旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
旧令特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、平成七年四月分以後、その額を、平成六年度改定令第3条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成六年度改定令別表第一の仮定俸給(同条第3項の規定により同項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第1条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
前条第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成七年四月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。
公務傷病年金 別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあっては、二十一万円を加えた額)
殉職年金 百七十四万七千円
公務傷病遺族年金 百三十五万九千円
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に十三万千九百円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。
前項の場合において、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について前条第6項第1号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項の規定による加算は行わない。
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第1号に定める額に、配偶者である扶養親族については十九万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき二万四千円(そのうち二人までについては、一人につき六万六千円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち一人に限り十三万二千円))を加えた額を同号に定める額として、同項の規定を適用する。
殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第24条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第2号に定める額に第1号に掲げる額を加えた額又は同項第3号に定める額に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第2号又は第3号に定める額として、同項の規定を適用する。
扶養遺族一人につき二万四千円(そのうち二人までについては、一人につき六万六千円)
前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
前条第9項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
参照条文
第4条
【旧法による年金の額の改定】
第2条の規定は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、前条の規定は旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第6項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合」と、前条第5項中「前条第6項第1号に掲げる場合」とあるのは「前条第6項第1号又は第2号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条
【日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例】
日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。次項において同じ。)が支給する年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定については、前条の規定にかかわらず、平成七年四月分以後、その額を、仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
日本鉄道共済組合が支給する旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定については、前条の規定にかかわらず、平成七年四月分以後、その額を、仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(殉職年金にあっては、その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
前二項に規定する「仮定俸給」とは、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
第1項に規定する年金 平成六年度改定令第5条第3項第1号に定める額を第2条第1項の規定の例により引き上げることとした場合の額
前項に規定する年金 平成六年度改定令第5条第3項第2号に定める額を第3条第1項の規定の例により引き上げることとした場合の額
第2条第2項から第9項までの規定は第1項の規定の適用を受ける年金について、第3条第2項から第8項までの規定は第2項の規定の適用を受ける年金について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第6項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合」と、第3条第5項中「前条第6項第1号に掲げる場合」とあるのは「前条第6項第1号又は第2号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
参照条文
第6条
【端数計算】
第2条から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。
参照条文
第7条
【費用の負担】
第2条から第4条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、同条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合が支給する年金に係るものは、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社が負担する。
第5条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本国有鉄道清算事業団が負担する。
別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成六年度改定令別表第一の仮定俸給仮定俸給
一〇三、三八〇一〇四、五二〇
一〇七、五七〇一〇八、七五〇
一一〇、一八〇一一一、三九〇
一一二、八〇〇一一四、〇四〇
一一五、七六〇一一七、〇三〇
一一九、九八〇一二一、二九〇
一二三、六三〇一二四、九八〇
一二七、〇一〇一二八、四一〇
一三一、一三〇一三二、五七〇
一三五、二五〇一三六、七四〇
一三九、七六〇一四一、二九〇
一四四、三二〇一四五、九〇〇
一四九、九九〇一五一、六四〇
一五三、五八〇一五五、二七〇
一五八、一九〇一五九、九三〇
一六二、六九〇一六四、四八〇
一七一、六一〇一七三、五〇〇
一七四、〇一〇一七五、九三〇
一八〇、八八〇一八二、八八〇
一九〇、〇二〇一九二、一一〇
二〇〇、一二〇二〇二、三二〇
二〇五、二八〇二〇七、五四〇
二一〇、二〇〇二一二、五一〇
二一七、二〇〇二一九、五九〇
二二一、三五〇二二三、七八〇
二三三、三三〇二三五、八九〇
二三九、二六〇二四一、八九〇
二四五、四七〇二四八、一七〇
二五七、四一〇二六〇、二四〇
二六九、四五〇二七二、四二〇
二七二、五九〇二七五、五九〇
二八二、五四〇二八五、六五〇
二九六、六七〇二九九、九三〇
三一〇、六五〇三一四、〇七〇
三一九、二九〇三二二、八〇〇
三二七、七二〇三三一、三三〇
三四四、八二〇三四八、六一〇
三六一、五五〇三六五、五三〇
三六四、八三〇三六八、八五〇
三七七、八四〇三八二、〇〇〇
三九四、二六〇三九八、五九〇
四一〇、五八〇四一五、〇九〇
四二六、七九〇四三一、四八〇
備考 年金額の算定の基礎となっている平成六年度改定令別表第一の仮定俸給の額が四二六、七九〇円を超える場合においては、その額に一・〇一一を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。


別表第二
【第三条、第五条関係】
仮定俸給
四三一、四八〇円以上のもの二三・〇割
三九八、五九〇円を超え四三一、四八〇円未満のもの二三・八割
三八二、〇〇〇円を超え三九八、五九〇円以下のもの二四・五割
三六八、八五〇円を超え三八二、〇〇〇円以下のもの二四・八割
二六〇、二四〇円を超え三六八、八五〇円以下のもの二五・〇割
二四八、一七〇円を超え二六〇、二四〇円以下のもの二五・五割
二二三、七八〇円を超え二四八、一七〇円以下のもの二六・一割
一八二、八八〇円を超え二二三、七八〇円以下のもの二六・九割
一七五、九三〇円を超え一八二、八八〇円以下のもの二七・四割
一六四、四八〇円を超え一七五、九三〇円以下のもの二七・八割
一五九、九三〇円を超え一六四、四八〇円以下のもの二九・〇割
一五五、二七〇円を超え一五九、九三〇円以下のもの二九・三割
一三六、七四〇円を超え一五五、二七〇円以下のもの二九・八割
一二一、二九〇円を超え一三六、七四〇円以下のもの三〇・二割
一一七、〇三〇円を超え一二一、二九〇円以下のもの三〇・九割
一一四、〇四〇円を超え一一七、〇三〇円以下のもの三一・九割
一一一、三九〇円を超え一一四、〇四〇円以下のもの三二・七割
一〇八、七五〇円を超え一一一、三九〇円以下のもの三三・〇割
一〇四、五二〇円を超え一〇八、七五〇円以下のもの三三・四割
一〇四、五二〇円のもの三四・五割


別表第三
【第三条関係】
障害の等級年金額
一級五、五一四、〇〇〇円
二級四、五九五、〇〇〇円
三級三、七八四、〇〇〇円
四級二、九九四、〇〇〇円
五級二、四二三、〇〇〇円
六級一、九五八、〇〇〇円
備考
   一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。


附則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際、旧令特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援譲法の規定による年金を受ける権利を併せ有するものについては、この政令は、適用しない。

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