平成七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
平成7年5月19日 制定
第2条
【旧令特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、平成七年四月分以後、その額を、平成六年度改定令第2条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成六年度改定令別表第一の仮定俸給(同条第4項又は第12項の規定により同条第4項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
4
6
前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
④
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第88条第1号又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第93条第1号の規定による遺族年金の支給を受ける場合
7
第3条
【旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、平成七年四月分以後、その額を、平成六年度改定令第3条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成六年度改定令別表第一の仮定俸給(同条第3項の規定により同項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第1条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に十三万千九百円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。
6
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第1号に定める額に、配偶者である扶養親族については十九万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき二万四千円(そのうち二人までについては、一人につき六万六千円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち一人に限り十三万二千円))を加えた額を同号に定める額として、同項の規定を適用する。
第4条
【旧法による年金の額の改定】
第2条の規定は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、前条の規定は旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第6項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合」と、前条第5項中「前条第6項第1号に掲げる場合」とあるのは「前条第6項第1号又は第2号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成六年度改定令別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
一〇三、三八〇 | 一〇四、五二〇 |
一〇七、五七〇 | 一〇八、七五〇 |
一一〇、一八〇 | 一一一、三九〇 |
一一二、八〇〇 | 一一四、〇四〇 |
一一五、七六〇 | 一一七、〇三〇 |
一一九、九八〇 | 一二一、二九〇 |
一二三、六三〇 | 一二四、九八〇 |
一二七、〇一〇 | 一二八、四一〇 |
一三一、一三〇 | 一三二、五七〇 |
一三五、二五〇 | 一三六、七四〇 |
一三九、七六〇 | 一四一、二九〇 |
一四四、三二〇 | 一四五、九〇〇 |
一四九、九九〇 | 一五一、六四〇 |
一五三、五八〇 | 一五五、二七〇 |
一五八、一九〇 | 一五九、九三〇 |
一六二、六九〇 | 一六四、四八〇 |
一七一、六一〇 | 一七三、五〇〇 |
一七四、〇一〇 | 一七五、九三〇 |
一八〇、八八〇 | 一八二、八八〇 |
一九〇、〇二〇 | 一九二、一一〇 |
二〇〇、一二〇 | 二〇二、三二〇 |
二〇五、二八〇 | 二〇七、五四〇 |
二一〇、二〇〇 | 二一二、五一〇 |
二一七、二〇〇 | 二一九、五九〇 |
二二一、三五〇 | 二二三、七八〇 |
二三三、三三〇 | 二三五、八九〇 |
二三九、二六〇 | 二四一、八九〇 |
二四五、四七〇 | 二四八、一七〇 |
二五七、四一〇 | 二六〇、二四〇 |
二六九、四五〇 | 二七二、四二〇 |
二七二、五九〇 | 二七五、五九〇 |
二八二、五四〇 | 二八五、六五〇 |
二九六、六七〇 | 二九九、九三〇 |
三一〇、六五〇 | 三一四、〇七〇 |
三一九、二九〇 | 三二二、八〇〇 |
三二七、七二〇 | 三三一、三三〇 |
三四四、八二〇 | 三四八、六一〇 |
三六一、五五〇 | 三六五、五三〇 |
三六四、八三〇 | 三六八、八五〇 |
三七七、八四〇 | 三八二、〇〇〇 |
三九四、二六〇 | 三九八、五九〇 |
四一〇、五八〇 | 四一五、〇九〇 |
四二六、七九〇 | 四三一、四八〇 |
備考 年金額の算定の基礎となっている平成六年度改定令別表第一の仮定俸給の額が四二六、七九〇円を超える場合においては、その額に一・〇一一を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第二
【第三条、第五条関係】
仮定俸給 | 率 |
四三一、四八〇円以上のもの | 二三・〇割 |
三九八、五九〇円を超え四三一、四八〇円未満のもの | 二三・八割 |
三八二、〇〇〇円を超え三九八、五九〇円以下のもの | 二四・五割 |
三六八、八五〇円を超え三八二、〇〇〇円以下のもの | 二四・八割 |
二六〇、二四〇円を超え三六八、八五〇円以下のもの | 二五・〇割 |
二四八、一七〇円を超え二六〇、二四〇円以下のもの | 二五・五割 |
二二三、七八〇円を超え二四八、一七〇円以下のもの | 二六・一割 |
一八二、八八〇円を超え二二三、七八〇円以下のもの | 二六・九割 |
一七五、九三〇円を超え一八二、八八〇円以下のもの | 二七・四割 |
一六四、四八〇円を超え一七五、九三〇円以下のもの | 二七・八割 |
一五九、九三〇円を超え一六四、四八〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一五五、二七〇円を超え一五九、九三〇円以下のもの | 二九・三割 |
一三六、七四〇円を超え一五五、二七〇円以下のもの | 二九・八割 |
一二一、二九〇円を超え一三六、七四〇円以下のもの | 三〇・二割 |
一一七、〇三〇円を超え一二一、二九〇円以下のもの | 三〇・九割 |
一一四、〇四〇円を超え一一七、〇三〇円以下のもの | 三一・九割 |
一一一、三九〇円を超え一一四、〇四〇円以下のもの | 三二・七割 |
一〇八、七五〇円を超え一一一、三九〇円以下のもの | 三三・〇割 |
一〇四、五二〇円を超え一〇八、七五〇円以下のもの | 三三・四割 |
一〇四、五二〇円のもの | 三四・五割 |