母子及び寡婦福祉法施行令
平成25年5月16日 改正
第3条
【法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金】
法第13条第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
⑧
特に経済的に困難な事情にある配偶者のない女子が扶養している児童の小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)若しくは中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)への入学又は配偶者のない女子が扶養している児童の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第13条第1項第3号に規定する知識技能を習得させる施設であつて厚生労働大臣が定めるもの(以下「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
⊟
参照条文
第5条
【児童に対する母子福祉資金の貸付け】
第6条
【貸付けの対象となる母子福祉団体の事業】
2
法第14条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの自立の促進を図るための事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業であつて、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものを対象として行うものとする。
⊟
参照条文
第7条
【貸付金額の限度】
法第16条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①
法第13条第1項第1号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下この章において「事業開始資金」という。) 二百八十三万円(母子福祉団体に対して貸し付ける事業開始資金については、四百二十六万円)
③
法第13条第1項第2号に規定する資金(以下この章において「修学資金」という。)イからハまでに掲げる修学資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当法に基づく児童扶養手当その他厚生労働大臣の定める給付(第5号において「児童扶養手当等」という。)を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る修学資金については、当該就学期間中その額に同法第5条第1項に規定する額(同法第5条の2の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額とする。第5号において同じ。)を加算した額
④
法第13条第1項第3号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下この章において「技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
⑤
法第13条第1項第3号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下この章において「修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第5条第1項に規定する額を加算した額)
第8条
【貸付方法及び利率】
1
母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別 | 据置期間 | 償還期限 |
事業開始資金 | 貸付けの日から一年間 | 据置期間経過後七年以内 |
事業継続資金 | 貸付けの日から六箇月間 | 据置期間経過後七年以内 |
修学資金 | 当該資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで | 据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る修学資金については、据置期間経過後五年以内) |
技能習得資金 | 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで | 据置期間経過後二十年以内 |
修業資金 | 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで | 据置期間経過後六年以内 |
就職支度資金 | 貸付けの日から一年間 | 据置期間経過後六年以内 |
医療介護資金 | 医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで | 据置期間経過後五年以内 |
生活資金 | 知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで | 据置期間経過後二十年以内 |
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで | 据置期間経過後五年以内 | |
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで | ||
生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで | 据置期間経過後八年以内 | |
住宅資金 | 貸付けの日から六箇月間 | 据置期間経過後七年以内 |
転宅資金 | 貸付けの日から六箇月間 | 据置期間経過後三年以内 |
就学支度資金 | 当該資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで | 据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る就学支度資金については、据置期間経過後五年以内) |
当該資金の貸付けにより高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで | ||
当該資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで | 据置期間経過後五年以内 | |
結婚資金 | 貸付けの日から六箇月間 | 据置期間経過後五年以内 |
3
前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4
修学資金、修業資金、就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第1項において同じ。)及び就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一・五パーセントとする。
5
事業開始資金、事業継続資金又は住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第1項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
第9条
【保証人及び連帯債務を負担する借主】
第11条
【修学資金の交付の停止及び減額】
都道府県は、修学資金の貸付けにより高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に就学している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月から復学の日の属する月の前月までの間につき、修学資金の貸付金の交付をやめ、又はその額を減額することができる。
⊟
参照条文
第12条
【貸付けの停止】
⊟
参照条文
第13条
都道府県は、次に掲げる場合には、児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、同項ただし書に規定する地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、将来に向かつて当該資金の貸付けをやめることができる。
⊟
参照条文
第14条
【貸付けが停止された場合の据置期間】
前二条の規定により修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けがやめられた場合には、既に貸し付けられた貸付金についての据置期間は、修学資金及び生活資金については、その貸付けがやめられた後六箇月を経過するまでとし、技能習得資金及び修業資金については、その貸付けがやめられた後一年を経過するまでとする。
⊟
参照条文
第15条
【母子福祉団体に対する監督等】
第16条
【一時償還】
都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第8条の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
第17条
【違約金】
都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年十・七五パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
第18条
【納付金】
1
母子福祉団体に対する母子福祉資金貸付金につき、第16条の規定により一時償還の請求がなされたときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、当該一時償還の請求に係る母子福祉資金貸付金の貸付けの日の翌日から当該一時償還に係る支払期日までの期間に応じ、当該母子福祉資金貸付金の額(母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者がその一部を償還している場合における当該償還の日の翌日以後の期間については、その額から既に償還した額を控除した額)に対し、厚生労働大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率から当該母子福祉資金貸付金の利率を控除した率を乗じて得た金額を都道府県に納付しなければならない。
第19条
【償還金の支払猶予】
1
2
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子福祉資金貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子福祉資金貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
⊟
参照条文
第28条
【常用雇用転換奨励給付金】
1
常用雇用転換奨励給付金は、事業主が、雇用対策法第2条に規定する職業紹介機関の紹介を受けて、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに当該常用雇用転換奨励給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の所得税法に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表の中欄に定める額未満であるもの(以下この項及び第3項において「対象女子」という。)との間で期間の定めのある労働契約を締結した場合において、当該対象女子に対し、必要な職業訓練を行い、当該職業訓練を開始した日から起算して六箇月を経過するまでに当該対象女子との間で期間の定めのない労働契約(その定める一週間の所定労働時間が、同一の事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満であるものを除く。)を締結し、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者(同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当する者、同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当する者を除く。)として同法第7条の規定により厚生労働大臣に届け出て、引き続き六箇月以上当該被保険者として雇用したときに、当該事業主に対し支給するものとする。
第29条
【自立支援教育訓練給付金】
1
自立支援教育訓練給付金は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この項及び第3項において「受給資格者」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)が指定するものを受け、当該教育訓練を修了した場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
①
前年(一月から七月までに当該自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表の中欄に定める額未満であること。
3
自立支援教育訓練給付金の額は、受給資格者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の二十を乗じて得た額(その額が十万円を超えるときは、十万円)とする。
第30条
【高等職業訓練促進給付金】
1
高等職業訓練促進給付金は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに当該高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表の中欄に定める額未満であるもの(以下この条において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要な資格として都道府県知事等が定めるものを取得するため養成機関において二年以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
3
高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。次条第3項において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同項において同じ。) 月額十万円
⊟
参照条文
第30条の2
【高等職業訓練修了支援給付金】
1
高等職業訓練修了支援給付金は、次の各号のいずれにも該当する者(第3項において「受給資格者」という。)に対し支給するものとする。
②
養成課程修了者の修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修業開始日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表の中欄に定める額未満であるもの
③
養成課程修了者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修了日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表の中欄に定める額未満であるもの
第32条
【法第三十二条第一項において準用する法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金】
法第32条第1項において準用する法第13条第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
⊟
参照条文
第34条
【法第三十二条第二項に規定する政令で定める収入の基準等】
1
法第32条第2項に規定する当該寡婦の収入が政令で定める基準を超える場合は、当該寡婦の前年の所得(一月一日から五月三十一日までの間に申請のあつた当該貸付金については、前々年の所得とする。)の額が二百三万六千円を超える場合とする。
2
前項に規定する所得の範囲は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とするものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る同法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
3
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
②
前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
⑤
その所得が生じた年分の所得税につき、租税特別措置法第24条又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第25条に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
第36条
【貸付金額の限度】
法第32条第5項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①
法第32条第1項において準用する法第13条第1項第1号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「事業開始資金」という。) 二百八十三万円(母子福祉団体に対して貸し付ける事業開始資金については、四百二十六万円)
③
法第32条第1項において準用する法第13条第1項第2号に規定する資金(以下「修学資金」という。) イからハまでに掲げる修学資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
高等学校又は専修学校に就学する二十歳以上である子等(専修学校にあつては、高等課程を履修する二十歳以上である子等に限る。)に係る修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該寡婦等と同居する二十歳以上である子等及びこれに準ずると認められる二十歳以上である子等以外の二十歳以上である子等(以下「自宅外通学の二十歳以上である子等」という。)にあつては、五万二千五百円)
④
法第32条第1項において準用する法第13条第1項第3号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
⑤
法第32条第1項において準用する法第13条第1項第3号に規定する資金であつて、寡婦等が扶養している二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
⑪
第32条第7号に規定する資金(以下「就学支度資金」という。) イ又はロに掲げる就学支度資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
第37条
【貸付方法及び利率】
1
寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
資金の種別 | 据置期間 | 償還期限 |
事業開始資金 | 貸付けの日から一年間 | 据置期間経過後七年以内 |
事業継続資金 | 貸付けの日から六箇月間 | 据置期間経過後七年以内 |
修学資金 | 当該資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで | 据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る修学資金については、据置期間経過後五年以内) |
技能習得資金 | 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで | 据置期間経過後二十年以内 |
修業資金 | 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで | 据置期間経過後六年以内 |
就職支度資金 | 貸付けの日から一年間 | 据置期間経過後六年以内 |
医療介護資金 | 医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで | 据置期間経過後五年以内 |
生活資金 | 知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで | 据置期間経過後二十年以内 |
医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで | 据置期間経過後五年以内 | |
失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで | ||
住宅資金 | 貸付けの日から六箇月間 | 据置期間経過後七年以内 |
転宅資金 | 貸付けの日から六箇月間 | 据置期間経過後三年以内 |
就学支度資金 | 当該資金の貸付けにより高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校における修学を修了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで | 据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る就学支度資金については、据置期間経過後五年以内) |
当該資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで | 据置期間経過後五年以内 | |
結婚資金 | 貸付けの日から六箇月間 | 据置期間経過後五年以内 |
第38条
【準用規定】
第9条から第11条まで、第12条(第2項第2号及び第3号を除く。)、第13条から第20条まで、第23条及び第24条の規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第9条第1項 | 、就職支度資金又は就学支度資金 | 又は就学支度資金 |
第9条第2項 | 前条第4項及び前項 | 第37条第2項において準用する第8条第4項及び第38条において準用する第9条第1項 |
第17条 | 第38条において準用する第17条 | |
第9条第3項 | 、就職支度資金又は就学支度資金 | 又は就学支度資金 |
就職し、又は入学し | 又は入学し | |
第12条第1項第3号及び第3項第3号 | 児童(二十歳以上である者を含む。) | 二十歳以上である子その他これに準ずる者 |
第5条第2項各号 | 第33条第2項において準用する第5条第2項各号 | |
第12条第2項第1号 | 配偶者のない女子 | 寡婦 |
第14条 | 前二条 | 第38条において準用する第12条(第2項第2号及び第3号を除く。)及び第13条 |
第15条 | 法第14条 | 法第32条第3項において準用する法第14条 |
第15条第1項第2号、第16条第5号 | 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの | 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦 |
第16条 | 第8条 | 第37条第1項及び同条第2項において準用する第8条第2項から第5項まで |
第16条第1号 | 第13条第1号又は第2号 | 第38条において準用する第13条第1号又は第2号 |
第16条第6号 | 前条第1項 | 第38条において準用する第15条第1項 |
同条第2項 | 第38条において準用する第15条第2項 | |
同項 | ||
第17条 | 前条 | 第38条において準用する第16条 |
第18条第1項 | 第16条 | |
第18条第2項 | 前項 | 第38条において準用する第18条第1項 |
第19条第1項 | 第8条第1項 | 第37条第1項 |
第19条第2項 | 前項 | 第38条において準用する第19条第1項 |
第20条 | 法第15条第1項ただし書 | 法第32条第4項において準用する法第15条第1項ただし書 |
第8条第4項若しくは第9条第1項 | 第37条第2項において準用する第8条第4項若しくは第38条において準用する第9条第1項 |
⊟
参照条文
第42条
【剰余金の国への償還】
1
法第37条第2項に規定する政令で定める額は、当該都道府県における当該年度の前々年度(以下「基準年度」という。)以前三年度の各年度における特別会計の決算上の母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付額の合計額を三で除して得た額の二倍に相当する額とする。ただし、当該都道府県が次の各号に該当する場合には、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
基準年度の前々年度以降の年度に母子福祉資金貸付金又は寡婦福祉資金貸付金の貸付業務を開始し、又は廃止した場合(福祉資金貸付金の貸付業務を廃止した場合を除く。) 基準年度の翌々年度における福祉資金貸付金の貸付額の見込額等を勘案して厚生労働大臣が定める額
②
激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定する激甚災害をいう。)による被害を受けた者(以下この号において「被災者」という。)に対する貸付金の財源として、同法第20条第1項の規定に基づき、基準年度以前三年度のいずれかの年度において特別会計への繰入れを行つた場合 基準年度以前三年度の各年度における福祉資金貸付金の貸付額及び被災者に対する貸付額、基準年度以前三年度の各年度において被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額等を勘案して厚生労働大臣が定める額
第43条
【一般会計への繰入れ】
第44条
【貸付業務の廃止】
都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における未貸付額については、直ちに、その後において支払を受ける福祉資金貸付金の償還金のうち、毎年、四月一日から九月三十日までの間に支払を受けたものについては、十月三十一日までに、十月一日から翌年三月三十一日までの間に支払を受けたものについては、四月三十日までに、それぞれその額に法第37条第6項に規定する割合を乗じて得た金額を国に償還しなければならない。
第46条
【大都市等の特例】
1
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第46条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の31第1項及び第2項に定めるところによる。
2
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第46条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の9第1項及び第2項に定めるところによる。
附則
平成5年12月1日
附則
平成14年6月12日
第4条
1
都道府県は、この政令の施行の日から五年を経過する日までの間、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであって、次の各号のいずれにも該当するものに対し、当該児童の扶養に必要な資金(以下この条において「特例児童扶養資金」という。)を貸し付けることができる。
5
特例児童扶養資金の貸付けを受けた者(配偶者のない女子でなくなり、児童を扶養しなくなり、又は児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定を受けた同法第九条若しくは第九条の二に規定する受給資格者(次項第二号において「受給資格者」という。)でなくなった者を除く。)の経済的状況が厚生労働大臣の定める要件に該当する場合には、第三項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けを受けた者が扶養している児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した日(児童扶養手当法施行令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童にあっては、二十歳に達した日)の翌日から起算して六月を経過するまでの範囲内において、厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
6
特例児童扶養資金の貸付けは、次に掲げる場合には、第一号又は第二号に掲げる場合にあっては当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から、第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する事由が生じた日の属する月から、将来に向かって行わないものとする。
7
前項の規定により特例児童扶養資金の貸付けを行わないこととなった場合には、既に貸し付けられた貸付金についての据置期間は、その貸付けを行わないこととなった後(前項第二号又は第三号に該当することにより貸付けを行わないこととなった場合において、当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童が満十五歳に達した日の属する学年を終了する前であるときは、当該学年を終了した後)六月を経過するまでとする。
附則
平成20年3月31日